失業保険に詳しい方教えてください。
失業保険がもらえるのか、また給付制限をなくすためには

3社目の退職理由の診断書を出せばよいのか。

失業保険に詳しい方どうぞ教えてください。


・18年7月~19年8月末 自己都合退社

・19年12月~20年6月末 会社都合退社※失業保険をもらう

・20年8月21~11月21日 自己都合退社(体調不良のため)
今回、失業保険はもらえません。

前の会社を会社都合で辞めて失業保険を受給後、
最低で1年以上の雇用保険加入期間が無ければ
次の失業給付を受給資格要件に該当しないから
です。
会社倒産や会社都合であったとしても、雇用保険
加入期間が6ヶ月以上でなければならないので該
当しません。

もしも在職中の病気欠勤であれば、健康保険による
傷病手当金の受給が可能であったかも判りませんが、
退職後の傷病手当は健康保険ではなく雇用保険で
の受給になるため、これもまた1年以上の加入期間が
必要になるので該当しません。
傷病手当金受給について。2010年3月から病気で休業していて、今年(2012年)8月末で休職期間満了にて退職となったのですが、傷病手当金の申請を怠っていて、休職期間中でまだ受給していない分があるのです。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
〉遡って申請することは出来るのでしょうか?

時効(2年)になるまでは請求可能です。
「在職中(加入中)に請求しなければならない」なんて規定はありません。


〉失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。

問題になるのは、対象になる期間がいつであるかです。

問題のポイントを理解されていないようですが、「傷病手当金を受けている間は失業給付は受けられない」というのは、「再就職できない状態だから」ということです。

「失業」とは、再就職できる状態で、その意思もあるが、職を得られない状態と定義されていますから、再就職できる体調でなければ失業給付は出ません。

あなたの場合、休職期間が満了しても就労可能な状態にならなかったのですから、一般的に依然として就労不能=再就職不能であると考えられます。

医師から再就職可能という診断がない限り、手当は出ないでしょう。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
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