失業保険に関してです。
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
給付の期間や金額はあなたの年齢や勤続年数で変わってきます。
ところで退職後どのくらいの期間たっておられるのでしょうか?
延長期間は2年まで、元々の期限が1年ですのであわせて3年間です。
その期間には給付の期間も含まれますので、手続きは早めにされることをお勧めします。
ところで退職後どのくらいの期間たっておられるのでしょうか?
延長期間は2年まで、元々の期限が1年ですのであわせて3年間です。
その期間には給付の期間も含まれますので、手続きは早めにされることをお勧めします。
会社都合で退職を余儀なくされた場合は失業保険がもらえるまでの期間って、自己都合による退職よりも早まりますよね。
では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
退職後会社を通じて、所轄の職安から離職票1、2の交付を受けますが、そのうち離職票2のほうに、⑦離職理由欄というのがあります。そこで具体的に該当する離職理由を選択して丸印を付すのですが、そのなかに
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
同じ会社で一度正式に退職して又入社したと言うことですね。
そうすると前回辞めた時に雇用保険の資格喪失をしているはずですから離職票は2回分が必要になります。
それで、自己都合で辞める場合は12ヶ月の雇用保険期間が必要ですので通算すればギリギリ期間はありますが、11日未満の勤務した月があればそれはカウントしませんからその場合は受給できません。
受給可能期間は退職して1年間ですから手続きが来年の2月ならまだ間に合います。
ただ、支給が90日になると思いますが、全部受給し終わるまで手続きから7ヶ月くらいかかりますから退職から1年以内にもらい終わるように計算して手続きをして下さい。
追記:同じ会社に再入社している場合は再就職手当は支給されませんので念のため。
そうすると前回辞めた時に雇用保険の資格喪失をしているはずですから離職票は2回分が必要になります。
それで、自己都合で辞める場合は12ヶ月の雇用保険期間が必要ですので通算すればギリギリ期間はありますが、11日未満の勤務した月があればそれはカウントしませんからその場合は受給できません。
受給可能期間は退職して1年間ですから手続きが来年の2月ならまだ間に合います。
ただ、支給が90日になると思いますが、全部受給し終わるまで手続きから7ヶ月くらいかかりますから退職から1年以内にもらい終わるように計算して手続きをして下さい。
追記:同じ会社に再入社している場合は再就職手当は支給されませんので念のため。
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