失業保険について
5月10日付けで退職致します。
2(2月10日〆),3(3月10日〆),4(4月10日〆)月と残業が45時間を超過しているのですが
自己都合で退職した際、失業手当はもらえるのでしょうか?
また4月10日以降(5月分給与)は代休と有給を使うためほとんど残業も発生しません。

ご存知の方、回答よろしくお願い致します。
正社員として働いているんですよね?それで9年雇用保険に加入している。
それならば、自己都合ですが失業保険は支給されます。
(残業代の有無は失業保険の受給に対して、重要ではありません。)
私の会社は給料が20日締めの月末払いなんです。

そこで質問です。


実は10月末で退職して失業保険を利用しようと思ってるんですが失業保険って辞めた時から遡って六
ヶ月の給料からの平均で決まると思うんですがこの場合10月21日~10月31日までの約10日間も一ヶ月としてみなされてしまうんですか?


それと毎月残業が45時間以上だと自己都合退職しても会社都合退職者と同じで三ヶ月待たなくてもいいと聞いたのですがこの場合、ラストの10日間も45時間越えないといけないんですか?


詳しい方よろしくお願いします。
先の方も回答されていますが、会社の締め日は関係ないですよ。
10/1~10/31でチャント見てくれますよ。

また、残業45時間以上の件ですが...これはハローワクによりけりです。
ご自身で同意の上でやられていて、残業代も普通に支払われていた場合は自己都合のままになる事が多いです。
それは何故かといいますと、会社側としては会社都合にする事にデメリットしかありません。
なので、会社側が会社都合を認めてくれない限り自己都合にされてしまいますよ。
また、45時間以上残業が毎月コンスタントにある場合は、会社都合にさせる事も有利になります。
なので、タイムカードのコピーなども持ってハローワークに行く事をオススメします。

会社都合にしたいと思うのであれば、会社に着いた時と帰る時に自宅PCにmailをする。これも立派な証拠になります。
そう言う証拠がキチンと揃っていない限り会社都合にはナカナカならないですよ。
年間残業500時間で失業した場合、失業保険の特定受給資格者になりますでしょうか?
45 時間以上の残業が3ヶ月続いていれば、対象となるようですが、私の場合は10月44時間、11月44時間、12月25時間です。
4月から12月の合計は500時間なのですが、特定受給資格に年間残業時間は考慮されないのでしょうか?
詳しい方や経験のある方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
決まり(法)は決まりとして、時として冷たいものです。
残念ですが、無理ですね。
離職前3ヶ月間連続して45時間以上が決まりですので、以前の時間まで含めそれを平均化される事はありません。

特定受給資格者としての認定は無理ですが、その長時間労働が原因で体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職」に認定されます(但し医師の診断書等が必要です)
特定理由離職に認定されれば普通退職のように3ヶ月の給付制限期間が付く事なく申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります、但し給付日数は普通退職者と同じです。
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