退職して旦那の扶養に入りました。
扶養に入る際に離職表の提出や失業保険の給付の有無など旦那の会社からは聞かれなかったので失業保険給付の手続きをしました。
給付制限中に妊娠したことがわかったのですが、通常の産休に入る時期まで就職活動をして失業保険をもらいたいと考えてます。
しかし、日額が5000円以上なので扶養範囲を超えてしまうため受給中だけ国保の加入を考えています。
受給期間が終わってすぐにまた扶養に入って出産一時金を申請できるのでしょうか。
旦那は、協会けんぽです。
私の周りには扶養のまま失業保険を受給している人がたくさんいますがばれないのでしょうか。
ばれるとしたらどのような経路でばれるのですか?
扶養に入る際に離職表の提出や失業保険の給付の有無など旦那の会社からは聞かれなかったので失業保険給付の手続きをしました。
給付制限中に妊娠したことがわかったのですが、通常の産休に入る時期まで就職活動をして失業保険をもらいたいと考えてます。
しかし、日額が5000円以上なので扶養範囲を超えてしまうため受給中だけ国保の加入を考えています。
受給期間が終わってすぐにまた扶養に入って出産一時金を申請できるのでしょうか。
旦那は、協会けんぽです。
私の周りには扶養のまま失業保険を受給している人がたくさんいますがばれないのでしょうか。
ばれるとしたらどのような経路でばれるのですか?
自己都合退職なら受給制限が90日でその後受給期間が若い方だと90日です。日額五千円だとご主人の保険の扶養にはなれません。受給の90日間は国民健保に入る事になります。受給終了すればご主人の扶養に戻り、出産手当もご主人の健保から問題なく出ます。
知らなかった事にして今のまま扶養にして置いてもいいかも知れませんがあまりオススメできません。
知らなかった事にして今のまま扶養にして置いてもいいかも知れませんがあまりオススメできません。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。
退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。
在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。
こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。
何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。
退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。
在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。
こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。
何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
>こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。
失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。
入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。
なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。
【補足に対する意見】
>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?
残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。
失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。
入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。
なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。
【補足に対する意見】
>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?
残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
失業保険の受給と扶養について。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
失業保険受給を終えてから
昨年会社を退職し、失業保険を受給していましたが来月の2月で終了します。昨年の退職時めでの年収200万以上だったので夫の扶養にも入らず自分で国民年金と市民税と任意継続保険を支払っていました。TOTALすると月に7万の出費でした。現在ももちろん無職なのですが、失業保険受給終了とともに夫の扶養に入ったほうが良いでしょうか?その場合の利点手続きのしかたを教えて頂きたいたいです。どなたか詳しい方お願いいたします。
昨年会社を退職し、失業保険を受給していましたが来月の2月で終了します。昨年の退職時めでの年収200万以上だったので夫の扶養にも入らず自分で国民年金と市民税と任意継続保険を支払っていました。TOTALすると月に7万の出費でした。現在ももちろん無職なのですが、失業保険受給終了とともに夫の扶養に入ったほうが良いでしょうか?その場合の利点手続きのしかたを教えて頂きたいたいです。どなたか詳しい方お願いいたします。
ご主人が会社員で厚生年金を掛けている場合は扶養に入ったほうがお得です。
国民年金、任意継続を払わなくて済みます。ご主人が会社で手続きしてください。
国民年金、任意継続を払わなくて済みます。ご主人が会社で手続きしてください。
確定申告についてです。
よろしくお願いします。
去年の7月15日に務めていた会社を退職いたしました。
確定申告ははじめてで、どういったことをすれば何があるのか、これから自分でも調べ
てみる予定ですが、心の優しい方わたしにあてはまるコトを教えてください。お願いします。
去年、会社都合で解雇、8月ごろから失業保険を受け取り、12月半ばから派遣で働く。
どんな書類が必要ですか?
あとインターネットでも出来ます的なポスターも見たのですが?
どういったことかわかりますでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年の7月15日に務めていた会社を退職いたしました。
確定申告ははじめてで、どういったことをすれば何があるのか、これから自分でも調べ
てみる予定ですが、心の優しい方わたしにあてはまるコトを教えてください。お願いします。
去年、会社都合で解雇、8月ごろから失業保険を受け取り、12月半ばから派遣で働く。
どんな書類が必要ですか?
あとインターネットでも出来ます的なポスターも見たのですが?
どういったことかわかりますでしょうか?
よろしくお願いします。
インターネットの国税庁の作成コーナーで申告書を作ってプリントアウトして、税務署に郵送でもあるいは持ち込んでも申告できます。
源泉徴収票、生命保険、個人年金、国民年金の控除証明書など必要です。
その場合は各種証明書を貼付します。
例に従って、記入していけば自動的に計算してくれるのでさほど難しくありません。
医療費など負担が多ければ一緒に申告できます。
源泉徴収票、生命保険、個人年金、国民年金の控除証明書など必要です。
その場合は各種証明書を貼付します。
例に従って、記入していけば自動的に計算してくれるのでさほど難しくありません。
医療費など負担が多ければ一緒に申告できます。
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