年の途中で退職する場合の扶養とfxの税金についてお聞きします
3ヶ月更新の派遣で働いて5年ちょっとになります。
2年前から、不妊治療をしていまして、体外受精へステップアップを考えているのと、
仕事が忙しいストレスもあるため、6月末までの契約で退職しようかと思っています。
いろいろなサイトで調べましたが、自分の場合はどうなのか、確認したいです。

6月末で退職して、夫の扶養に入ろうと思っていますが、入れますでしょうか?
派遣会社の給料は16日~翌月15日締めで25日に振り込まれます。
6月末までの給料(昨年12/16~6/30)は税金・保険引かれなければ、
125万~130万未満におさまるかと思います。

健康保険は夫の会社(公務員)の組合のページを見ましたら、130万以上の所得がある人は
扶養から外れるが、所得とはその人の年間における恒常的な収入総額を指しますとあります。

退職しましたら、フルタイムの仕事はする予定はなく、時間が短いパートをするか、仕事をしないか考えています。
ただ、派遣で働いた分の失業保険は待機後3ヶ月していただきたいと思っているので、失業保険をもらい終わってからパートアルバイトになるかと思います。

失業保険をいただくまでに妊娠できましたら、受給延期をしようと思っています。

税金の扶養は6月末まで働くと103万を超えますので、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?141万未満とあります。

あと今年になってからFXを始めています。
今は2万円ほどの儲けですが、コツがわかってきて、今年の儲けはもう少しあるようになるかも知れません。
仕事を退職したら、FXをする時間も増えるかなと思っています。
もし、これからFxの収入が増えるとして、お聞きします。
所得がある人は雑所得で年間20万円までなら、確定申告しなてもよい、
扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万円までなら確定申告しなくてもよい、
というのはわかりましたが、私のように年の途中で退職する場合はどうなのでしょうか?
来年は38万円未満におさえれば配偶者控除は受けられるのもわかるのですが、
今年の場合、すでに130万未満の所得があり、配偶者特別控除を11万までなら受けられると思っているのですが、
FXの収入がある場合はどうなるのでしょうか?

上記にも書きましたが、FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万円いただいています。
それも収入として入りますか?

長文ですみません。よろしくお願いします
gidjcismkla15さん5
年の途中で退職する場合には、夫の扶養に入ることができます。
派遣会社の6月末までの給料が125万~130万未満に収まるなら大丈夫です。
それ以上であっても、退職後にあなたが勤めに出なければ、また無収入なら
夫の会社に扶養異動届出書を申請すれば、夫の社会保険に加入できます。
第三号被保険者として認められます。
健康保険は夫の会社(公務員)の組合HPで述べているように
所得は恒常的な収入総額を指しますので、
退職後に無収入なら、加入できますよ。
退職後に時間の短いパートをすると認められませんが、
仕事をしないなら、認められます。
派遣で働いた分の失業保険を待機後3ヶ月してから貰うなら、
その3ケ月後は失業保険を貰いますから、その時は夫の社会保険から外されます。
自分で国民健康保険に加入することになります。
失業保険は妊娠していると支給されませんから、受給延期をすると良いでしょう。
しかし、失業保険を貰い終わってからのほうが良いと思いますが。
103万を超えても、141万までは、配偶者控除は受けられませんが、
配偶者特別控除は受けられます。
あと今年になってから始めたFXは、ほかに所得がある人は
雑所得で年間20万以下なら、確定申告しなくても良いです。
しかし、確定申告しないと、既に給与から源泉徴収されていた所得税の納め過ぎ分は
還付されませんよ。その分あなたが損しますよ。
「扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万までなら確定申告しなくても良い」と言うことはありません。
無収入の人がFXをしていて、基礎控除38万までなら、所得税が課税されませんから
確定申告する必要が無いと言うことです。
あなたの場合は年の途中で退職していて、既に課税されていますから
FXが20万以下なら確定申告しなくても良いでしょうね。
この時は、源泉徴収税額が還付されませんから、差額分としてあなたが損しますよ。
しかし、FXが20万を超えた時は
源泉徴収票をも添付して、確定申告することになります。
来年は、38万以下に抑えれば配偶者控除は受けられます。
今年の場合、既に130万未満の所得があり、
配偶者特別控除を11万までなら受けられますが、
FXの収入がある場合は、その分の所得分を加算しますから
それが141万以上なら配偶者特別控除は受けられませんね。
FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万を貰っている場合は
それも収入として入ります。
失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。

『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。

認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
建前上は海外で仕事探してたと言えば良いので。
何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。)
ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。

はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。
この認定日の後は
①会社都合の方は4週間後です。
②自己都合で退職した方は12週間後です。
↑管轄で違う場合有り

なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
妊娠による退職での失業保険について質問です。

先日妊娠が発覚し、パートで1年3ヶ月勤めている会社を来週で辞めることになりました。
妊娠で退職の場合、失業保険の給付を受けるのは無理だ
と思っていたのですが、妊婦雑誌で給付期間の延長をすれば給付を受けられることを知りました。
しかし、週20時間以上働いていたにも関わらず給料明細には雇用保険の控除はなく、加入していないようです。他のパートスタッフは雇用保険の控除が給料明細にあるようです。

今からさかのぼって加入して、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか?
また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは
現在失業保険の延長をしてもらってるものです

事業主さんに相談されたとのことですので
その後の手続きについて書きましょうか?

私は自己都合でやめたので待機期間の3ヶ月を待って
二回ほど受給したあとに妊娠がわかりました
最初の7日ぶんと16日分位もらいました

妊娠がわかり心拍が確認されると母子手帳をもらうと思います
母子手帳・印鑑(だったかな?)を持ってハロワに行きます
窓口で手続きしてくれます
それからはハローワークさんの支持に従えば大丈夫です
最長4年延期することができます
働ける時がきたら再開の手続きに行けば残りの給付金をもらえます

主さんも自己都合になるんですよね
妊娠6ヶ月までは(個人差がありますが)妊婦とわからないと思うので
待機期間くらいは消費しておいてはいかがですか?
それに妊娠したからと言って受給を責められるものではないです
法的に妊婦を働かせてはいけない期間はご存知ですか?
この期間は絶対にどこも雇ってはくれないのですが
それまではご本人さんの意思で働けなくなった時に申告という風に解釈されるみたいです

ちなみに私は職業訓練に参加したかったので
延長しました
海外短期留学予定の失業保険の受給について
今年8月で会社を退職し、9月から一ヶ月海外短期留学を考えています。
帰国後の10月から失業保険の受給手続きをしたいと思っています。
退職してから一ヶ月何も手続きができないのですが、
帰ってきてから申請はできるものなのでしょうか??

すみませんが、アドバイスおねがいします
退職後1年以内に申請手続きをしなければなりません。
帰国後の申請であればできますよ。
当然、就職をする意思があるということが前提です。
受給期間中は求職活動をしないと受給資格を失いますのでご注意ください。
妊婦と失業保険
失業保険を受給中です。妊娠したので延期の手続きをしようと思いますが受給がストップするのはハローワークに申告した日からでしょうか?それとも妊娠がわかった日までさかのぼって返金するのでしょうか?残り1ヶ月分もないのでこのまま内緒にしょうかな・・・とも悪い考えがうかんじゃいます。
「妊娠をした」という理由だけで失業給付金の支給が停止されることはありません。受給期間が後1ヶ月分ということでしたら、そのまま受給することは可能です。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
先に回答されている方がおっしゃる受給期間の延長はただの海外ボランティアでは認められないと思います。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
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