失業保険について詳しく教えて下さい
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
会社がどのように書いたかわかりませんが、離職票2には離職理由コードというものが書かれていて、それを見れば会社都合か自己都合か一目瞭然です。おそらく自己都合4Dと書かれていると思います。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
離職理由コード22
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
とにかく働きましょう。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?
「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。
手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。
※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。
あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。
基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。
逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。
詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
……なんですかそれは?
「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。
手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。
※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。
あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。
基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。
逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。
詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
離職コード33が該当します。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。
ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。
医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。
但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。
このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。
ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。
医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。
但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。
このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
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