【失業保険】 についてわかるかた教えてください(´・_・`)

いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。

教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・

給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?

1日4時間以内、週20時間以内

という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、

1日6時間週3日勤務 週18時間

というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?



◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?

ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる

上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?


わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
雇用保険の加入は、週の所定労働時間(契約で週何時間の労働をするのか)が20時間未満の場合は・・・雇用保険に加入できないというルールがあります。その為、週20時間未満の就労は・・・安定した就職をしたとはみなされません。

それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。

次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。

内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
残念ながら還付金はありません。源泉徴収税が0円=所得税が引かれていないからです。

計算方法ですが、まず給与収入から一定の基準で「所得」を算出し、そこから各種控除を差し引いて税額を計算します。

今回の場合ですと、712,000円-650,000円=62,000円が所得となりますので税額が出ません。
厚生年金を途中で・・・
長文になりますが・・・
高校を卒業後就職し3年5ヶ月で退社し、2ヶ月あけて一年間契約社員で勤め終え、1ヶ月もあけず次は正社員として9年ちょっと勤めてから(この辺から記憶があやふやなのですが・・・)自営業を1年半ほど(この期間国民年金には入ってません。)しました。その後も何度か職を変えましたがその何社かは厚生年金に入っていたのか定かではありません。(もちろん国民年金は払ってません。)
現在は結婚し年金3号で失業保険をもらっていた間3ヶ月のみ国民年金に加入してました。
その際に役所から『あなたはすでに204ヶ月分年金支払い済み』と通知がきました。
途中確実に払っていない期間があるのはわかっていますが、トータルで25年(300ヶ月)支払っていればいいのか、途中で未納期間があれば受給金額が変わったり、受給を出来ないことなどあるのでしょうか?教えてください。
途中で中断や未納があっても大丈夫です。厚生年金と国民年金を合わせたトータルで、25年を越せば、受給資格をもらえます。しかし、受給金額は減額されます。
失業保険の算出方法について
当方 10年以上勤務していた会社の都合で
失業保険を申請する事になりそうなのです。
少しややこしく、経営者は同じですが
倒産前の6カ間で2回系列に会社に転籍(転職)となりました。
この場合、計算法による「勤続年数」とは
最後の会社に属した勤続年数を指すのでしょうか?
それとも
被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)
勤続年数という事でしょうか?
こんにちは。

会社がかわっても、雇用保険期間は通算されます。

被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)・・・その通りです。
配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
まず失業保険は収入に入りませんので、給与の107万程で考えます。
旦那さんの配偶者控除になるためには今年の年収が103万円までです。そのため配偶者控除にはなれませんが、一定以上所得が超えた場合には、配偶者特別控除というものに該当しますので、配偶者特別控除の欄に名前と所得(107万-65万=42万円)を記載してください。
また、生命保険料など各種控除は、収入103万円以内の扶養家族分しか旦那さんでは使えなく、今回は奥さんの申告に全て使います。

奥さんは年末調整が今回出来ない分、前会社がおっしゃったとおり税務署へ確定申告をすることで所得税を還付してもらいます。
源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国保・国年の支払証明(領収書)、身分証明書、印鑑、口座番号のわかるもの(還付振込用)をもって1月以降に税務署で確定申告をします。
失業保険の事で質問があります。
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
労災の給付は「賃金」ではないので入りません。

「6か月」とは、賃金の計算対象になった日を11日以上含む月のみを数えます。
「月」の区切りは、離職日直前の賃金締切日からです。

毎月15日が締め日で、2月29日離職なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
出勤なり有休なりで賃金の対象になった日が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
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