会社を自己都合で退職しました。前会社では10ケ月の在籍、前々会社では1年位在籍していた為受給資格は満たしていると思い失業保険の手続きに行きましたが、前々会社で雇用保険料が天引きになっているのに雇用保険が
未加入になっている期間がある事が判明しました。前々会社での雇用保険の日付の訂正と離職票の発行が完了するまで失業保険の手続きができない状態であります。(前々会社は手続きを渋っている状態なので日数がかかりそうです)それまでの間、アルバイトをしてしまうと受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
未加入になっている期間がある事が判明しました。前々会社での雇用保険の日付の訂正と離職票の発行が完了するまで失業保険の手続きができない状態であります。(前々会社は手続きを渋っている状態なので日数がかかりそうです)それまでの間、アルバイトをしてしまうと受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
まだ雇用保険の手続きはしていませんから、アルバイトはできますよ。資格はなくなりません。
ただし、申請が出来た場合は待期期間7日間はやらないでください。
また、雇用保険に加入するようなバイトなら失業状態ではないと判断されますから注意してください。(週20時間未満ならOKと思います。)
それと前々会社にはハローワークからきつく指導してもらうように言ってください。
ハローワークからきつく言われると会社も動かざるを得なくなりますから。
ただし、申請が出来た場合は待期期間7日間はやらないでください。
また、雇用保険に加入するようなバイトなら失業状態ではないと判断されますから注意してください。(週20時間未満ならOKと思います。)
それと前々会社にはハローワークからきつく指導してもらうように言ってください。
ハローワークからきつく言われると会社も動かざるを得なくなりますから。
失業保険の事で
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
色々と条件があります。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。
給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)
受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。
まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。
給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)
受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。
まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
失業保険受給中のアルバイト
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
勘違いされてますね。失業保険受給中のアルバイトは週20時間未満ならオッケーです。金額の問題ではありません。大げさですが週20時間未満に5万稼ごうが10万稼ごうが大丈夫です。その分あなたが得をするだけです。
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
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