失業保険の受給資格取得前のアルバイトについての質問です。
来年2月末で会社が清算になります。
従業員で1月早々に60歳になる社員がおり、60歳を超えると失業給付日数が少なくなるので、年内に退職の手続きを取ろうと思っています。
しかし残務整理などがあり、2月末までは働いてもらいたいと考えており、また本人も仕事をしたいといっているので、年内で退職、年明けからはアルバイト扱いとしたいと考えてます。
3月まではハローワークに行かず(受給資格を取得せず)前の会社でアルバイトをしていても問題ないでしょうか
12月末で退職して3月までハローワークに行かない場合、それまで何をしていたか、ハローワークで聞かれることはないでしょうか
また、本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
(本当ならば240日の給付なのに、330日の給付を得ることが、不正になりますか)
よろしくお願いいたします。
来年2月末で会社が清算になります。
従業員で1月早々に60歳になる社員がおり、60歳を超えると失業給付日数が少なくなるので、年内に退職の手続きを取ろうと思っています。
しかし残務整理などがあり、2月末までは働いてもらいたいと考えており、また本人も仕事をしたいといっているので、年内で退職、年明けからはアルバイト扱いとしたいと考えてます。
3月まではハローワークに行かず(受給資格を取得せず)前の会社でアルバイトをしていても問題ないでしょうか
12月末で退職して3月までハローワークに行かない場合、それまで何をしていたか、ハローワークで聞かれることはないでしょうか
また、本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
(本当ならば240日の給付なのに、330日の給付を得ることが、不正になりますか)
よろしくお願いいたします。
ハローワークに申請する前であればアルバイトは何ら問題はありません。
ただし、申請するときに申告はしてください。それが支給に影響するものではありません。
>本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
このご質問についてですが、この文面だけなら問題はないと思いますが、あなたがおっしゃる330日の支給は会社都合退職に適用されるものです。それが可能ですか?
定年退職は一般の退職の自己都合と同じ扱いになります(給付制限はありませんが)ので定年ということであれば20年以上で150日しかありません。
上記の回答はアルバイトをしないで早く退職する場合のことです。
アルバイトをするなら終わるまでHWに申請はできません。完全失業状態が要求されますから。
ただし、申請するときに申告はしてください。それが支給に影響するものではありません。
>本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
このご質問についてですが、この文面だけなら問題はないと思いますが、あなたがおっしゃる330日の支給は会社都合退職に適用されるものです。それが可能ですか?
定年退職は一般の退職の自己都合と同じ扱いになります(給付制限はありませんが)ので定年ということであれば20年以上で150日しかありません。
上記の回答はアルバイトをしないで早く退職する場合のことです。
アルバイトをするなら終わるまでHWに申請はできません。完全失業状態が要求されますから。
会社を退職し、失業保険受給中に鬱病になりました(退職した時になっていたと思います)
この状態で、傷病手当ては受給できるのでしょうか?
※失業手当てはあと40日分残っています
この状態で、傷病手当ては受給できるのでしょうか?
※失業手当てはあと40日分残っています
健康保険法の傷病手当金は、在職中に療養に入っていないと支給はされません。雇用保険の失業給付期間の傷病手当は、支給される条件は15日以上職業に就くことができないときは、基本手当の代わりに支給されます。
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
残業時間について
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険の受給資格制限
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
失業保険の受給について教えて下さい。
受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
認定日にハローワークが要求する申告は「就労した日」であって、「給料が入った日」ではないです。
紛らわしい記述も多々あるかと思いますが、たとえば「収入を得た日」とある場合にも、それは「給料を得る原因となった就労日」と解釈なさってくださいますよう・・・
紛らわしい記述も多々あるかと思いますが、たとえば「収入を得た日」とある場合にも、それは「給料を得る原因となった就労日」と解釈なさってくださいますよう・・・
再就職手当について。
自己都合で退職し、三ヶ月の待機期間が終了目前で、来月7月6日が初の失業保険支払日(認定日)です。
今日、明日に内定でた場合、早期手当て?みたいなものは貰える
んでしょうか?
それとも、認定日間近なのでもう貰えないのでしょうか?
あと、ハロワ経由の就職じゃないと対象にならないのでしょうか?
宜しくお願いします
自己都合で退職し、三ヶ月の待機期間が終了目前で、来月7月6日が初の失業保険支払日(認定日)です。
今日、明日に内定でた場合、早期手当て?みたいなものは貰える
んでしょうか?
それとも、認定日間近なのでもう貰えないのでしょうか?
あと、ハロワ経由の就職じゃないと対象にならないのでしょうか?
宜しくお願いします
再就職手当が受給できます。
自己都合退職で給付制限3ヶ月(待機期間ではありません)の間、最初の1ヶ月(7日間の待期期間が終わった翌日から1ヶ月)はハローワークの紹介でなければいけませんがもう過ぎていますから大丈夫です。
再就職手当について受給条件や請求方法、支払い時期などは下記の通りです。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
「補足」
あなたが補足した意味がよく分かりません。
自己都合退職で給付制限3ヶ月(待機期間ではありません)の間、最初の1ヶ月(7日間の待期期間が終わった翌日から1ヶ月)はハローワークの紹介でなければいけませんがもう過ぎていますから大丈夫です。
再就職手当について受給条件や請求方法、支払い時期などは下記の通りです。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
「補足」
あなたが補足した意味がよく分かりません。
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