退職後の手続きに関して
退職後の手続きに関して質問です。
職安へはまだ行っていない為、無知ですがご了承ください・・・。
今年の2月末付で会社を退職しました。
※契約社員だったのですが、不景気の兼合いもあり、会社都合での契約満了終了です。
なので、職安で失業保険の受給手続きを行えば、待機期間短く受給スタートになるかと思います。
現状としては下記の通りです。
◆在職期間2007年9月1日~2010年2月28日
◆2010年度収入額:約270000円(1月)+約240000円(2月)+約620000円(3月給付の退職金)の計約1130000円
◆既婚(主人はサラリーマンで東京広告業健康保険組合にて各種保険関係は加入しています)
その中で退職に伴って質問をさせていただきます。
①失業保険の受給期間中は国民健康保険・国民年金の加入が自身で必要かと思いますが、
失業保険が受給されるまでの少しの期間でも扶養に入るほうがメリットがあるのでしょうか?
②国民年金の金額は目安いくらくらいなのでしょうか?
※在職中の給与は270000円程でした。
初めてのことなので、何も分からず、1人で色々と検索しているのですが、情報がありすぎて混乱しています。
上記の内容以外でも結構です。
皆さんがお持ちの知識をお教えください☆
宜しくお願い致します!!
退職後の手続きに関して質問です。
職安へはまだ行っていない為、無知ですがご了承ください・・・。
今年の2月末付で会社を退職しました。
※契約社員だったのですが、不景気の兼合いもあり、会社都合での契約満了終了です。
なので、職安で失業保険の受給手続きを行えば、待機期間短く受給スタートになるかと思います。
現状としては下記の通りです。
◆在職期間2007年9月1日~2010年2月28日
◆2010年度収入額:約270000円(1月)+約240000円(2月)+約620000円(3月給付の退職金)の計約1130000円
◆既婚(主人はサラリーマンで東京広告業健康保険組合にて各種保険関係は加入しています)
その中で退職に伴って質問をさせていただきます。
①失業保険の受給期間中は国民健康保険・国民年金の加入が自身で必要かと思いますが、
失業保険が受給されるまでの少しの期間でも扶養に入るほうがメリットがあるのでしょうか?
②国民年金の金額は目安いくらくらいなのでしょうか?
※在職中の給与は270000円程でした。
初めてのことなので、何も分からず、1人で色々と検索しているのですが、情報がありすぎて混乱しています。
上記の内容以外でも結構です。
皆さんがお持ちの知識をお教えください☆
宜しくお願い致します!!
1A:受給開始までは「被扶養者」資格を継続してください。
2A:在職中の給与に関わりなく現行は月額14,660円です。来年度は15,100円となります。
2A:在職中の給与に関わりなく現行は月額14,660円です。来年度は15,100円となります。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
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