休職と退職、傷病手当について教えてください。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。
※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。
・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。
※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。
・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
失業保険の支給を受けていました。
4月からパートが見つかったので、働きます。
その場合、失業保険も年収に入りますか?
103万円を超えるようなら、主人の会社に
届けなければならないので、教えてください
4月からパートが見つかったので、働きます。
その場合、失業保険も年収に入りますか?
103万円を超えるようなら、主人の会社に
届けなければならないので、教えてください
この手の質問はものすごく多いので
検索をすれば回答は見つかりますよ
税金面での配偶者控除は失業保険以外で103万円まで
社会保険での扶養は失業保険を入れて130万円までです
検索をすれば回答は見つかりますよ
税金面での配偶者控除は失業保険以外で103万円まで
社会保険での扶養は失業保険を入れて130万円までです
失業保険について質問させて下さい。
過去に似たような質問がありましたが、理解不足なので簡単にご回答お願いします。
自分の意思での退社です。
説明会が11月16日にありました。
最初
の失業認定日が今日27日です。
11月の21日に妊娠が発覚、四週目でした。
ギリギリまで働く意思はあります。
しかし、つわりが酷く働けるか正直不安です。
詳しく教えて欲しいのですが、妊娠での受給の延長はいつからしたらいいでしょうか?
妊娠を申請した場合、出産後の受給ではなく、出産前に受給する事はできないのでしょうか?
すみません…どなたか教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m
誹謗中傷はやめて下さい。
過去に似たような質問がありましたが、理解不足なので簡単にご回答お願いします。
自分の意思での退社です。
説明会が11月16日にありました。
最初
の失業認定日が今日27日です。
11月の21日に妊娠が発覚、四週目でした。
ギリギリまで働く意思はあります。
しかし、つわりが酷く働けるか正直不安です。
詳しく教えて欲しいのですが、妊娠での受給の延長はいつからしたらいいでしょうか?
妊娠を申請した場合、出産後の受給ではなく、出産前に受給する事はできないのでしょうか?
すみません…どなたか教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m
誹謗中傷はやめて下さい。
30日以上働けない状態が続く場合に
本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
早々に延長の手続をしましょう。
申請日については
30日以上働けない状態と要件があるので、
前回の説明会から数えて12月17日に申請する必要があるのか
あるいは退職日から数えることができるのか、
今回の認定日に確認して下さい。
出産前に受給することは難しいと思います。
給付制限期間もあり、失業手当を受給できる頃には
妊娠を隠すことは困難だと思います。
妊娠時に採用する企業はないでしょう。
延長して就職活動が可能な時点で失業手当をもらった方が
いいでしょう。
失業手当受給中は
今回の基本手当が3,612円以上の場合
夫の社会保険の扶養から外れます。
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
早々に延長の手続をしましょう。
申請日については
30日以上働けない状態と要件があるので、
前回の説明会から数えて12月17日に申請する必要があるのか
あるいは退職日から数えることができるのか、
今回の認定日に確認して下さい。
出産前に受給することは難しいと思います。
給付制限期間もあり、失業手当を受給できる頃には
妊娠を隠すことは困難だと思います。
妊娠時に採用する企業はないでしょう。
延長して就職活動が可能な時点で失業手当をもらった方が
いいでしょう。
失業手当受給中は
今回の基本手当が3,612円以上の場合
夫の社会保険の扶養から外れます。
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
surounin0304さん
>健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?
国民年金第3号被保険者は可能です。
健康保険に関しては、妻が加入している健康保険組合で確認が必要です。
あなたの退職金等が影響する場合がありますので。
民間ではないので、要件が緩いでしょうから可能性は十分あります。
>いつから申請できますでしょうか?
国民年金第3号被保険者の方は、雇用保険の給付が終了した時点で可能です。給付額によっては前職を退職した翌日から可能です。
健康保険に関しては、妻の加入する健康保険組合の規定によります。
現状任意継続なら、任意継続が終了するまでは、加入できないかもしれません。
>健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?
国民年金第3号被保険者は可能です。
健康保険に関しては、妻が加入している健康保険組合で確認が必要です。
あなたの退職金等が影響する場合がありますので。
民間ではないので、要件が緩いでしょうから可能性は十分あります。
>いつから申請できますでしょうか?
国民年金第3号被保険者の方は、雇用保険の給付が終了した時点で可能です。給付額によっては前職を退職した翌日から可能です。
健康保険に関しては、妻の加入する健康保険組合の規定によります。
現状任意継続なら、任意継続が終了するまでは、加入できないかもしれません。
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