傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
失業保険の受給金額について教えてください。
退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?
私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。
このような場合は考慮していただけるのでしょうか?
また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?
私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。
このような場合は考慮していただけるのでしょうか?
また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
何か勘違いしていませんか?
出勤日数なんて一切関係はありません。
「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。
しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。
例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)
8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16
これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。
------------------------------------------------------------------
★補足への回答★
離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
出勤日数なんて一切関係はありません。
「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。
しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。
例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)
8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16
これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。
------------------------------------------------------------------
★補足への回答★
離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当金は健康保険からの給付ですね。
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。
有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?
というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。
有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?
というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
初めて投稿します。少々長くなりますが、「失業保険に詳しい方」宜しくお願い致します。
私の主人の事です。(53歳/男/18年間工場勤務をしていました。
)
今年の3月に職場の上司より7名いる部署全員に「1名を残し、他の6名は 本社がある京都もし
くわ支社の鹿児島か海外へ転勤するよう口頭で話がありました。(今の勤務地は群馬県です。)
正式に辞令はなかったのですが、三年前 群馬支社では業績低下から、かなりのリストラがあ
り給料も減給、賞与も出なくなりました。それでも「再就職は厳しいのでは?」と、会社を辞め
ずに頑張ってきましたが、この転勤の話です。
辞めさせるための転勤と判断し、生活も厳しくなるだけですので、全員で退職を決めました。
有給休暇を消化し、正式に退職したのは8月15日です。
インターネットで調べたのですが退職理由が自己都合であっても主人の場合「特定理由離職者」
にあたると思い、ハローワークの担当者へ伝えたところ「多分、特定理由離職者で手続きができ
ます。」と言ってもらえました。
生活に余裕がないため、失業保険よりも再就職手当を充てにして、有休消化中にフォークリフト
と大型免許を取得しました。
9月末の認定日にハローワークに行きましたら「会社からまだ特定理由離職が認められず離職票
が届かない」との事で手続きができません。
しかも、無知なために既にハロワの紹介ではなく、求人広告を見て再就職をしてしまいました。
「ハロワの紹介でないと、特定理由が認められない以外、再就職手当は支給できない」とハロワで言われました。
そこで教えてください。
①今後の対処方法が分かりません。このままハロワからの連絡を待っていれば良いのでしょうか
会社から「特定理由」が認められず離職票が送られてこないで、ハロワからも放っておかれる
と言うことはありますか?
②もし会社が「特定理由者」として認めてくれなければどうなりますか?(本当に再就職手当は
もらえないのでしょうか?
③もし再就職手当が支給されなかった場合、ハロワに提出してある離職票は回収するべきでしょ
うか?(もし、今の会社を退職した場合に使えますか?)
書きなれないため、長々と分かりにくい文章になっていたらすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
私の主人の事です。(53歳/男/18年間工場勤務をしていました。
)
今年の3月に職場の上司より7名いる部署全員に「1名を残し、他の6名は 本社がある京都もし
くわ支社の鹿児島か海外へ転勤するよう口頭で話がありました。(今の勤務地は群馬県です。)
正式に辞令はなかったのですが、三年前 群馬支社では業績低下から、かなりのリストラがあ
り給料も減給、賞与も出なくなりました。それでも「再就職は厳しいのでは?」と、会社を辞め
ずに頑張ってきましたが、この転勤の話です。
辞めさせるための転勤と判断し、生活も厳しくなるだけですので、全員で退職を決めました。
有給休暇を消化し、正式に退職したのは8月15日です。
インターネットで調べたのですが退職理由が自己都合であっても主人の場合「特定理由離職者」
にあたると思い、ハローワークの担当者へ伝えたところ「多分、特定理由離職者で手続きができ
ます。」と言ってもらえました。
生活に余裕がないため、失業保険よりも再就職手当を充てにして、有休消化中にフォークリフト
と大型免許を取得しました。
9月末の認定日にハローワークに行きましたら「会社からまだ特定理由離職が認められず離職票
が届かない」との事で手続きができません。
しかも、無知なために既にハロワの紹介ではなく、求人広告を見て再就職をしてしまいました。
「ハロワの紹介でないと、特定理由が認められない以外、再就職手当は支給できない」とハロワで言われました。
そこで教えてください。
①今後の対処方法が分かりません。このままハロワからの連絡を待っていれば良いのでしょうか
会社から「特定理由」が認められず離職票が送られてこないで、ハロワからも放っておかれる
と言うことはありますか?
②もし会社が「特定理由者」として認めてくれなければどうなりますか?(本当に再就職手当は
もらえないのでしょうか?
③もし再就職手当が支給されなかった場合、ハロワに提出してある離職票は回収するべきでしょ
うか?(もし、今の会社を退職した場合に使えますか?)
書きなれないため、長々と分かりにくい文章になっていたらすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
次の職決まったのなら雇用保険はそのまま継続でいいと思うよ。雇用保険なんて貰ってみると所詮保険だし、再就職手当も小遣い程度だ。それに被保険者期間も一度受給してしまうと振り出しに戻ってしまう。
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