失業保険について質問です。
初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?
そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?
例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?
それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?
なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?
そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?
例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?
それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?
なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
求職活動と言っても
ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。
そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。
そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
入院中にそのまま退職し、今だ入院中です。失業保険の手続きはどうすればいいでしょうか?
期限を延長できるんでしょうか?
身動きが取れないのでハローワークには行けません。
期限を延長できるんでしょうか?
身動きが取れないのでハローワークには行けません。
雇用保険の受け取れる期間は退職の翌日から1年間です。病気が長引いて働くことが出来ないのなら受給期間延長申請をしておいた方がいいでしょう。3年プラスされて最大4年間まで有効です。
必要なもの①離職票(1と2)②申請書(HWにあります)③印鑑
なお、本人が手続きできない場合は代理人でも可能ですが委任状が必要です。
必要なもの①離職票(1と2)②申請書(HWにあります)③印鑑
なお、本人が手続きできない場合は代理人でも可能ですが委任状が必要です。
出産に伴う退職に対しての失業保険について質問です。今年8月に第一子出産予定です。妻は介護職というのもあって4月に体の負担も考え退職し
ました。出産後半年から一年は子育てに専念させるつもりです。この場合は子育て中に職探しを始め、その期間にしか失業手当は受け取れないってことなんでしょうか?詳しい方お願いします
ました。出産後半年から一年は子育てに専念させるつもりです。この場合は子育て中に職探しを始め、その期間にしか失業手当は受け取れないってことなんでしょうか?詳しい方お願いします
出産、育児理由では受給期間の延長手続きができます
延長できるのは最長3年間で、合計、退職後4年間が失業手当を受けられる期間となります
(受給できる日数は変わりません。)
離職票をもらってから、ハローワークに受給期間延長の手続きに行きます
申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1カ月以内ですが、妊娠出産の場合は1ヶ月待つまでもなく、その状態が継続するのが明らかなことと、出産日が近づいている場合などは手続きできないかもしれないのですぐに延長手続きをしてくれることもあるようです
住所地を管轄するハローワークに事前に確認してください。延長手続きは代理人でも可能です。
延長期間中に働けるようになったらふたたびハローワークで求職手続きをします(失業手当を受ける申請です)
以降は通常と同じく、4週間に1度の認定日に失業状態が認定されれば失業手当を受けとれます
もちろん、産前に求職活動をして、失業手当を受け取っても良いですよ(産前休暇は本人の任意のため、法律上、働くことは可能なので)
延長できるのは最長3年間で、合計、退職後4年間が失業手当を受けられる期間となります
(受給できる日数は変わりません。)
離職票をもらってから、ハローワークに受給期間延長の手続きに行きます
申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1カ月以内ですが、妊娠出産の場合は1ヶ月待つまでもなく、その状態が継続するのが明らかなことと、出産日が近づいている場合などは手続きできないかもしれないのですぐに延長手続きをしてくれることもあるようです
住所地を管轄するハローワークに事前に確認してください。延長手続きは代理人でも可能です。
延長期間中に働けるようになったらふたたびハローワークで求職手続きをします(失業手当を受ける申請です)
以降は通常と同じく、4週間に1度の認定日に失業状態が認定されれば失業手当を受けとれます
もちろん、産前に求職活動をして、失業手当を受け取っても良いですよ(産前休暇は本人の任意のため、法律上、働くことは可能なので)
失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
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