会社都合退職後、失業保険を貰わずに即就職したけど…
平成15年頃から勤めていた会社を平成24年7月末に会社都合にて退社。
雇用保険には加入していました。
会社都合で退社でしたが、次の職をすぐに見つけることができたので失業保険申請せずに次の会社に平成24年8月から勤め始めました。

平成25年2月、異動になりました。
土日祝日休みなし。就業時間も12時~21時。残業は30分~1時間あり。
家に帰ると23時過ぎ。
主人は普通のサラリーマン。
完全なすれ違いになり、家庭が成り立たなくなってしまう為、退職を考えています。

前職の会社都合での退社時に離職票やらは貰っています。
現職へは試用期間?の2~3か月間は社会保険と雇用保険の加入は無いと聞いていました。
が、会社からはバタバタしててごめんなさいとの言葉で、なぜか社会保険は5か月目からの加入。雇用保険に至ってはまだ未加入(来月給与から引こうと思ってる、と説明を受けました)です。

もし今、現職を退職しようと思ったら、私の場合は前職の雇用保険を使って失業給付の申請をできるのでしょうか?
また、その失業給付の申請の期限はいつまでなのでしょうか?
現職で雇用保険未加入ならその方がいいと思います。前職の離職票で受給が可能です。もし、加入なら現職の離職理由が採用されますから自己都合退職になってしまいます。
そうなると給付制限3ヶ月はあるし、給付日数も減って不利になってしまいます。会社都合の方が大きく有利です。(2倍以上違う場合があります)
※雇用保険被保険者期間が10年未満では自己都合では90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
受給可能な期間は前職の離職から1年間ですから今年の7月までです。
ですから早く申請しないと受給日数によっては受給中でも期限切れで受給がストップしてしまいます。
「補足」
加入していましたか・・・・。
2週間以内なら取り消しをしてもらえますが2か月近くではそれは無理だと思います。
今回は残念ですが自己都合になってしまい仰るようなことになってしまいます。
ただ、今回受給しないで1年以内で再加入すれば期間は継続(通算)できますから受給しない選択もあります。
雇用契約や失業保険などについての質問です。
社名や所在地が変わったりした場合、再度、雇用契約をするとおもうのですが、一つ迷ってることがあります。
年内または年明け早々に、退職しようと考えています。
事情があり、失業保険を出きるだけすぐに欲しいので、最近勤務地が変わったこともあり、それを理由に会社都合にしてもらおうと考えていました。

そう考えていた矢先に、形だけの雇用契約を再度結ばなくてはならなくなりました。

しかし、その契約書にサインをしてしまうと、勤務地が新しい場所なので、勤務地変更が理由での退職は難しくなり、会社都合ということにはしてもらえないのでは?と思っています。

この場合、サインをした後でも、勤務地が変更になったことによる理由での退職、会社都合にしてもらうことができることってないのでしょうか?

あと、失業保険で「特定認定者」という言葉を聞いたのですが、どういった人をさすのでしょうか?

質問が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
勤務地が変わったとのことですが、今通っている所からどのくらい遠くなったのでしょうか?
片道2時間以上かかる、とか正当な理由がないと離職理由になりませんよ。
貴方は自分の都合で退職ですから自己都合です。会社都合には会社しないかぎり(笑)当たり前ですがなりませんよ。
自己退職するなら、失業保険をあてにせず、予め準備してから退職されるのをお勧めします。
失業保険の受給についてよく分からないので教えてください。
20年3月31日に退職しました。妊娠中だったので受給期間の延長をしました。20年6月に出産しました。
23年(今年)4月に2人目を出産しました。受給期間満了日は24年3月31日です。24年4月から子供2人を保育園に入れて働きたいと思ってます。保育園の申込は11~12月ですが、入所の可否は3月にならないと分かりません。
以上を踏まえて、失業保険の受給、保育園申込、求職はどういう順序で行えばいいのでしょうか?
なにぶん無知なので分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
失業保険の受給をするには求職活動を行わなければなりません。

しかし、保育所に預けられなければ職に就くことはできないですよね。

今は失業保険を受給することを考えてください。

受給期間満了日を過ぎると失業給付の権利が流れてしまいます。

失業給付受給中は最低限の求職活動を行って入ればよいと思います。

失業給付を受給しきってからでもハローワークの紹介は受けれます。

11~12月の保育園は申し込みをし、4月に就職できるよう求職活動を行なってください。

たとえ4月に就職が決まらなくても、自治体によって期間は異なりますが、求職中でも数ヶ月は保育所に入所させ続けることができます。
失業=児童扶養手当について教えて下さい。
私には2人の子供がいて児童扶養手当を貰っています。
最近、会社には自己都合という理由で会社を辞めて無職になってしまいました。【ホントの理由は嫌がらせを受けていたので辞めたんですが離職理由に書きずらかったので】
職安行く前に何社か面接いったりしましたが不採用で職が簡単に決まりそうにないので職安にいって失業保険の手続きをしながら探しています。
勿論、働かないと生活できないので職は探してますが職が決まるまで、もしくは職安のパソコン資格とれる3ヶ月間、九時から四時まで勉強してお金が入る?!【失業保険のことかな?】を受講しようと思ってますが、その間は児童扶養手当は貰えなくなるのでしょうか?
児童扶養手当とは関係がないので貰えますよ。

失業保険のお金は所得にもなりませんので、保険金で金額が減ることもないでしょう。


もし児童扶養手当受給から五年経ったあとの支給額が半額になる該当者の場合でも、求職活動をしていれば問題ないですね。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?



離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。

平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産

上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。

補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。
特定受給資格者ではありません。まず退職理由がなんであれ、自己都合退職で特定受給資格者になる場合は基本的にないです。

>この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?

説明されてもハローワークの人は困ると思います。判断基準は離職票です。給与明細書と源泉徴収票も必要ありません。
愚痴をハローワークの従業員へ言うようなものです。
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