雇用保険(失業保険)について質問です。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)

また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?

あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣元に自己負担分を支払いすることで、
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。

雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。

派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。

体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
あなたが息子さんの「主たる生計維持者」と認められれば、息子さんをあなたの健康保険の被扶養者にできます。
ご主人の基本手当日額の1年分と、あなたの年収を比較して、あなたの年収のほうが多ければ、あなたが息子さんの主たる生計維持者とみなされる可能性が高いです。
ご主人のほうが主たる生計維持者であれば、息子さんは、お義父様やご主人とともに国民健康保険に加入しなければなりません。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
退職を決められたようですが、奥様の会社は育児休業は取れないのですか?

育児休業中は厚生年金保険料が免除となり保険料納付済になります。(最長3歳まで)

今年の4月からは産休期間も同様となる予定なので、せっかくの少子高齢化対策を利用されずに退職されてしまうのはもったいないですね。
失業保険について質問です。

去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。

その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。

そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?

後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?

だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)

わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。

②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。

※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
妊娠・出産のため、3月末で会社を退職しました。
年金・健康保険について教えてください。
無知のため、変な質問であったら申し訳ありません。
3月末で会社を退職(厚生年金をかけていました)。
6月に出産予定のため健康保険は任意継続中です(9月まで前納中)。
失業保険は妊娠予定のため延長手続きを行いました。
今年(1月~3月末)の収入は100万円以下です。

この場合、夫の扶養に入れますか?
国民年金の第3号被保険者になれますか?
第3号被保険者となれる場合、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
もしなれない場合は、国民年金の第1号被保険者となるため、役所にいき、個人で手続き・納税しないと思うのですが。
失業保険の受給が終わるまで、扶養家族には入れませんと、市役所の国保窓口でいわれた覚えがあります。
でもご主人を通じて会社の担当者に確認するのが確かです。

扶養家族に認定されれば、第3号被保険者になれますし、今は会社で手続きしてくれたと思いますが、これも会社に確認してください。
扶養家族に認定されないときは、その間年金保険料が発生してしまいますね。ただ健保の任意継続は、前納分は途中でご主人の健保の扶養家族に入れても、未経過分は返金されないので、月払いのほうが無難だと思います。

税金は年末調整時には扶養家族になれますし、ご自分の確定申告でこれまで天引きされた所得税も戻ってきます。
失業保険の給付に関して同じ年収でも月収の比率がボーナスの比率より高い人の方が給付額に関して有利になり、格差が生まれないでしょうか?
(雇用保険受給)
基本日額の算出は、賞与を除きますから、同じ年収(同年齢・同勤務年数)の場合には、月収の比率がボーナスの比率より高い方が基本日額は高くなります(単純比較)。
実際には、退職直近6ヶ月の月収額が多い方が、基本日額は多くなりますが、基本日額には、上限がありますので、一定額の年収以上の場合には、同額となります。
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