失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。

また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。

また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
>>ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
>>ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。

失業認定をするハローワークに確認をさたた方が良いです。

私の時(昨年)は失業認定日の変更は下記の時です。
・就職したとき。
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験をうけなければならないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態なあるかまたは死亡した時


>>また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。

ハローワークに確認された方が良いです。


>>こちらはハローワークによって違うのでしょうか。

私の時(昨年)は、申請日の3週間後でした。
年の途中で退職する場合の扶養とfxの税金についてお聞きします
3ヶ月更新の派遣で働いて5年ちょっとになります。
2年前から、不妊治療をしていまして、体外受精へステップアップを考えているのと、
仕事が忙しいストレスもあるため、6月末までの契約で退職しようかと思っています。
いろいろなサイトで調べましたが、自分の場合はどうなのか、確認したいです。

6月末で退職して、夫の扶養に入ろうと思っていますが、入れますでしょうか?
派遣会社の給料は16日~翌月15日締めで25日に振り込まれます。
6月末までの給料(昨年12/16~6/30)は税金・保険引かれなければ、
125万~130万未満におさまるかと思います。

健康保険は夫の会社(公務員)の組合のページを見ましたら、130万以上の所得がある人は
扶養から外れるが、所得とはその人の年間における恒常的な収入総額を指しますとあります。

退職しましたら、フルタイムの仕事はする予定はなく、時間が短いパートをするか、仕事をしないか考えています。
ただ、派遣で働いた分の失業保険は待機後3ヶ月していただきたいと思っているので、失業保険をもらい終わってからパートアルバイトになるかと思います。

失業保険をいただくまでに妊娠できましたら、受給延期をしようと思っています。

税金の扶養は6月末まで働くと103万を超えますので、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?141万未満とあります。

あと今年になってからFXを始めています。
今は2万円ほどの儲けですが、コツがわかってきて、今年の儲けはもう少しあるようになるかも知れません。
仕事を退職したら、FXをする時間も増えるかなと思っています。
もし、これからFxの収入が増えるとして、お聞きします。
所得がある人は雑所得で年間20万円までなら、確定申告しなてもよい、
扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万円までなら確定申告しなくてもよい、
というのはわかりましたが、私のように年の途中で退職する場合はどうなのでしょうか?
来年は38万円未満におさえれば配偶者控除は受けられるのもわかるのですが、
今年の場合、すでに130万未満の所得があり、配偶者特別控除を11万までなら受けられると思っているのですが、
FXの収入がある場合はどうなるのでしょうか?

上記にも書きましたが、FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万円いただいています。
それも収入として入りますか?

長文ですみません。よろしくお願いします
gidjcismkla15さん5
年の途中で退職する場合には、夫の扶養に入ることができます。
派遣会社の6月末までの給料が125万~130万未満に収まるなら大丈夫です。
それ以上であっても、退職後にあなたが勤めに出なければ、また無収入なら
夫の会社に扶養異動届出書を申請すれば、夫の社会保険に加入できます。
第三号被保険者として認められます。
健康保険は夫の会社(公務員)の組合HPで述べているように
所得は恒常的な収入総額を指しますので、
退職後に無収入なら、加入できますよ。
退職後に時間の短いパートをすると認められませんが、
仕事をしないなら、認められます。
派遣で働いた分の失業保険を待機後3ヶ月してから貰うなら、
その3ケ月後は失業保険を貰いますから、その時は夫の社会保険から外されます。
自分で国民健康保険に加入することになります。
失業保険は妊娠していると支給されませんから、受給延期をすると良いでしょう。
しかし、失業保険を貰い終わってからのほうが良いと思いますが。
103万を超えても、141万までは、配偶者控除は受けられませんが、
配偶者特別控除は受けられます。
あと今年になってから始めたFXは、ほかに所得がある人は
雑所得で年間20万以下なら、確定申告しなくても良いです。
しかし、確定申告しないと、既に給与から源泉徴収されていた所得税の納め過ぎ分は
還付されませんよ。その分あなたが損しますよ。
「扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万までなら確定申告しなくても良い」と言うことはありません。
無収入の人がFXをしていて、基礎控除38万までなら、所得税が課税されませんから
確定申告する必要が無いと言うことです。
あなたの場合は年の途中で退職していて、既に課税されていますから
FXが20万以下なら確定申告しなくても良いでしょうね。
この時は、源泉徴収税額が還付されませんから、差額分としてあなたが損しますよ。
しかし、FXが20万を超えた時は
源泉徴収票をも添付して、確定申告することになります。
来年は、38万以下に抑えれば配偶者控除は受けられます。
今年の場合、既に130万未満の所得があり、
配偶者特別控除を11万までなら受けられますが、
FXの収入がある場合は、その分の所得分を加算しますから
それが141万以上なら配偶者特別控除は受けられませんね。
FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万を貰っている場合は
それも収入として入ります。
特定理由離職者となるかを教えて下さい。

2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、

先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。

詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。

私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。

2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間

直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。

この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?

何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
夫の扶養家族になるかならないか悩んでいます。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。

最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?

また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
1月1日~12月31日の所得が38万円以下の人が、誰かの控除対象配偶者や扶養親族になれます。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。

退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。

これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。

旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。

旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
失業保険とアルバイトについて
失業保険とアルバイトについてなのですが、いまいちよく分からないのですが、現在失業保険給付期間中ですが、前に働いていた会社で8日間ほどアルバイトをしました。これを認定日に申告すると、この8日間の給付手当てはどうなるのでしょうか?なくなるのでしょうか。それとも、延長になるのでしょうか。詳しい方、おられましたら宜しくお願い致します。
1日のアルバイトの時間によって異なります。
4時間以上なら28日間の給付手当は20日になり、8日間は後に繰り越されます。
4時間以下の場合は、28日間給付されますが、アルバイトの金額により減額されたり、支給されないことがあります。
初回の講習会で説明があったと思いますが、事前にハローワークにご相談されてからアルバイトをされた方が良かったと思いますよ。ご心配でしたら認定日までにハローワークに問い合わせされてみてはどうでしょうか。
社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)

3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)

それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)

協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。

>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが

103万円ね。

でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。

>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか

ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。

>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと

そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。

社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
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