妊婦の失業保険について
現在、妊娠3ヶ月の会社員です。
出産予定月は2月です。
ギリギリまで働いて、出産後また仕事するつもりでいたのですが・・・
急遽9月末で会社を廃業すると発表があったんです。
会社都合なので、失業保険はすぐに出ると思うのですが、10月から4ヶ月間、妊婦ということを隠して、失業保険をもらった方がよいか、延期手続きをした方がよいのか・・・
どちらがよいでしょうか?

退職後、すぐに旦那さんの扶養になったとしても、出産一時金は以前の社会保険からきちんと出るのでしょうか?

急に発表があり、大パニックです!
体にも良くないですよね・・・

どうするのが良いか、教えてください。
個人的な意見ですが失業保険は老後の
年金支給額から差し引かれますので
受け取った方が得だと言う訳ではありません。
受給される対象としては仕事にすぐ就ける状態
である事が義務ですので慎重に。

年金で調整される事は私も知らず、若い頃
受け取った事、後悔してます…

出産一時金は全く問題なく扶養に入る手続きを
忘れなければ大丈夫です!
突然の廃業って。。。焦りますが珍しくない事です。
お体、お大事に^^
健康保険について
現在、国民健康保険に加入しています。
*有効期間平成27年9月30日のもの
*保険料は平成26年3月分まで支払済

この度、失業保険給付が終了(3月3日終了)したため、
主人の会社の健康保険組合に扶養の申請をしました。
*平成26年3月17日申請書提出

以上のことから。

新しい保険証が届くまでの切り替えの期間について
①新しい保険証は概ねどの程度で届くものなのか?
②切り替えの間は国民健康保険のままで受診してよいのか?
③新しい保険証が4月まで届かない場合、国民保険料は4月分を支払うのか?

よろしくお願い致します。
① 会社次第。 スムーズに手続きをすれんば、1週間から10日くらい
今は、忙しい時期なので、多少時間はかかるが、2週間あれば、という感じ
でも、遅れる要因は、大抵 会社の手続きが遅いのです、。

② NG 3月17日以降は、だめです。
使うと余計面倒になります。

③ 3月分から払わなくてよいです。
すでに3月分を払っている場合、あとで還付になります。

多くの自治体では、次の支払は6月からです。
それは払わなくてよいです。 さすがに、6月までには保険証がくると思いますが・・・

補足へ その場合は、必ず病院に 切り替え中と断って受診してください。
一旦10割を払って、あとで、返金になりますけど。
離職票、発行までの日数は?

9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。

離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。

しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?


自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?

■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
私の場合自己都合で、5月15日付けでやめましたが、
月末までには必要書類全部一括で揃いました。

従ってハローワークにもとんとんと進められて、自己退社でも4ヶ月目には
失業保険はおりました。自己都合退社は、最低3ヶ月は待たないとおりませんので、

手元に入るのは4ヶ月目で最短だと思います。とんとんと進んだお蔭です。
親切な会社、いえ事務員さんのお蔭かも。

会社にその気さえあれば、こんなに時間は掛からないと思います。
ようするに会社が親切にどこまでちゃっちゃと動くかですね。

もしかして自己都合で辞めた人には冷たい会社なのでは?(あくまでも想像ですが)
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、

失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。

手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
そういうことになりますね。

国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。

国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。


旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
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