失業保険と年金の両方受給の件でお尋ねします。主人は今年8月で64歳になります。定年が65歳なので後1年の勤務となります。
以前65歳前に退職すると両方受給できると聞いておりましたが、今でも適用されますでしょうか?主人は60歳から繰り上げて年金を受給しています。この場合はどうなりますか?
老齢年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金

老齢基礎年金は繰り上げ受給が可能ですが、老齢厚生年金は不可です。

おそらく今は特別支給の老齢厚生年金をもらっているのではないでしょうか?

65歳未満までは失業手当がもらえますが、65歳以上ではもらえません。
失業手当と老齢厚生年金はどちらかを選択することになります。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
65才以上で退職したときに雇用保険がもらえるのでしょうか?
現在65才で厚生年金を受給しておりますが会社に勤務し給料をもらっております。来月退職するのですがその時に失業保険を受給できるのですか。私の理解では年金と失業保険は両方の受給が出来ないと思っていましたが65才以上の場合は退職後年金と失業保険の両方がもらえるよと聞きましたがいかがなものでしょうか。65才以上になれば雇用保険も支払いをしていませんがこれもそのように決まっているとの事です。
65歳以上の場合は、基本手当ではなく

「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。

一時金ですから、老齢厚生年金も受給できます

65才以上で雇用保険に加入してなくても、一時金はもらえますよ
60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。


じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。

次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。

私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
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