先日勤務先から出向を命じられ、今週末から出向先に勤務します。上司から将来の所長候補だからガンバレと、言われましたが、出向先の勤務地は、今よりもはるかに田舎で、幼稚園すらありません。
勤務体系も異なり今まではなかった、土曜日の勤務も発生します。
現在の収入は、残業代込みで手取り28万程度です。今後残業代も出るのかわからない状況でこれ以上収入が減ると借金があるので、生活がままなりません。会社に対しては、過去の経緯であまり信用できない部分もあります(転職の際、入る前に言った条件と違ったり、ボーナス出ると言ったのに出なかったり、果ては、妻が失業保険を受けている間は扶養に入れない説明がなく、2ヶ月間健康保険に未加入だったこと)
そこで勤務体系の違いの補償について質問したところ、「そんなこと気にしてるなんて理解できない。所長候補の人間ならそんなことあとから気にすべきだ!そんな考えなら出世なんか出来ない!」的な答えが帰ってきました。出向先の社長からも「へんなやつを寄越したのか?」と上司が意見されたそうです。私も決して土曜出勤したくないとか、残業しないとか言ってるわけではなく、妻も不安がっているので安心させてやりたいし、私自身も聞いておかなければと思い質問したのですが、これは非常識なことでしょうか?意見をよろしくお願いします。
勤務体系も異なり今まではなかった、土曜日の勤務も発生します。
現在の収入は、残業代込みで手取り28万程度です。今後残業代も出るのかわからない状況でこれ以上収入が減ると借金があるので、生活がままなりません。会社に対しては、過去の経緯であまり信用できない部分もあります(転職の際、入る前に言った条件と違ったり、ボーナス出ると言ったのに出なかったり、果ては、妻が失業保険を受けている間は扶養に入れない説明がなく、2ヶ月間健康保険に未加入だったこと)
そこで勤務体系の違いの補償について質問したところ、「そんなこと気にしてるなんて理解できない。所長候補の人間ならそんなことあとから気にすべきだ!そんな考えなら出世なんか出来ない!」的な答えが帰ってきました。出向先の社長からも「へんなやつを寄越したのか?」と上司が意見されたそうです。私も決して土曜出勤したくないとか、残業しないとか言ってるわけではなく、妻も不安がっているので安心させてやりたいし、私自身も聞いておかなければと思い質問したのですが、これは非常識なことでしょうか?意見をよろしくお願いします。
非常識とは思いませんが、尋ねられるタイミングや相手が正しかったかどうかは判断できませんので少し疑問です。
以後は、最悪の状況も想定しながら行動されるべきでしょう。
文面からは読み取れる範囲で判断するなら、関連会社への出向は事実上の左遷です。しばらくすれば、関連会社への転籍(給与体系は関連会社待遇)か退職の勧告があるでしょう。関連会社社長からクレームが入っている時点で力関係がはっきりしていますので、勧告は着任早々に行われるかもしれません。
人事や総務担当者が社員を門前払いする社風の様ですから、そこから弾き出された選りすぐりの困ったちゃんばかりいるのが、その関連会社とも考えられます。
地方であれば、生活費が多少は安くなりますし、相方さんやお子さんが環境に馴染める様なら、都市部で無職になるよりマシ、いい経験になるぐらいの気持ちの余裕も持ちつつ、冷静に未来予測しながら生きていかれるしかありません。
以後は、最悪の状況も想定しながら行動されるべきでしょう。
文面からは読み取れる範囲で判断するなら、関連会社への出向は事実上の左遷です。しばらくすれば、関連会社への転籍(給与体系は関連会社待遇)か退職の勧告があるでしょう。関連会社社長からクレームが入っている時点で力関係がはっきりしていますので、勧告は着任早々に行われるかもしれません。
人事や総務担当者が社員を門前払いする社風の様ですから、そこから弾き出された選りすぐりの困ったちゃんばかりいるのが、その関連会社とも考えられます。
地方であれば、生活費が多少は安くなりますし、相方さんやお子さんが環境に馴染める様なら、都市部で無職になるよりマシ、いい経験になるぐらいの気持ちの余裕も持ちつつ、冷静に未来予測しながら生きていかれるしかありません。
今失業保険を貰っています。この前の認定日から延長の60日プラスされました。
そして今日職安からじゃなく自分で見つけて応募してた会社から採用通知を貰えたのですが、
仕事の始まりは9月3日からです。
9月3日までは失業保険は貰えるのでしょうか?
次の認定日は8月27日です。やはり就職活動の証明?として職安に行きパソコン見てハンコ?サイン?を2回以上しなきゃダメなんですかね?
そして今日職安からじゃなく自分で見つけて応募してた会社から採用通知を貰えたのですが、
仕事の始まりは9月3日からです。
9月3日までは失業保険は貰えるのでしょうか?
次の認定日は8月27日です。やはり就職活動の証明?として職安に行きパソコン見てハンコ?サイン?を2回以上しなきゃダメなんですかね?
初出勤の前日までは失業が認められますから、受けられる期間は9月の2日までです。
質問者さんは今度の認定日に就職決定の報告をすることで、求職活動回数には関係なくこの9月2日までのお手当が確定することになります。
でないと変でしょ?
仕事が決まったのに、求職回数カウント稼ぎのために落ちる面接を受けねばならないなんて。そういうルールにはなってませんから、次回は大手を振って9月2日分までのお手当をいただく認定日としましょう・・・
※採用証明書の作成・提出もお早めに
質問者さんは今度の認定日に就職決定の報告をすることで、求職活動回数には関係なくこの9月2日までのお手当が確定することになります。
でないと変でしょ?
仕事が決まったのに、求職回数カウント稼ぎのために落ちる面接を受けねばならないなんて。そういうルールにはなってませんから、次回は大手を振って9月2日分までのお手当をいただく認定日としましょう・・・
※採用証明書の作成・提出もお早めに
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
翌年以降に繰り越される譲渡損失が68万円で今年の譲渡益が140万ほどになるので申告して税金分を取り返したいのですが今年から専業主婦になった為、主人の扶養家族に入っています。。申告した場合のデメリットは?
昨年まで在宅ワークをしていた為、確定申告をしていましたが昨年秋より親の介護などで仕事ができなくなり今は専業主婦で主人の扶養家族に入っています。。アベノミクスの恩恵を受けて久々に利益を上げれそうだと思った矢先、主人の勤める会社が廃業・・・今年の春より失業保険を貰っています・・
このような状態で譲渡益の申告をした場合主人の所得税などにも影響はあるのでしょうか??
分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
よろしくお願いします・・
昨年まで在宅ワークをしていた為、確定申告をしていましたが昨年秋より親の介護などで仕事ができなくなり今は専業主婦で主人の扶養家族に入っています。。アベノミクスの恩恵を受けて久々に利益を上げれそうだと思った矢先、主人の勤める会社が廃業・・・今年の春より失業保険を貰っています・・
このような状態で譲渡益の申告をした場合主人の所得税などにも影響はあるのでしょうか??
分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
よろしくお願いします・・
源泉徴収有の口座の場合は確定申告は不要です。
繰越損失で源泉徴収された税金を還付してもらうには確定申告が必要です。
このとき譲渡所得が38万円を超えているので、ご主人の配偶者扶養控除の対象でなくなります。
76万円以上ですので、配偶者特別控除の対象でもありません。
68万円に対応する所得税は、68万x0.07=47600円です。
ご主人の給与が今年幾らになるかで判断することになります。今年の給与はいくらでしたか?
社会保険料(国民年金、健康保険料を含む)は幾らを予想しますか?
また、国民健康保険の場合は確定申告した譲渡所得が来年度の国保保険料に関係することがあります。市役所に確認してください。(任意継続なら問題ありません)
繰越損失で源泉徴収された税金を還付してもらうには確定申告が必要です。
このとき譲渡所得が38万円を超えているので、ご主人の配偶者扶養控除の対象でなくなります。
76万円以上ですので、配偶者特別控除の対象でもありません。
68万円に対応する所得税は、68万x0.07=47600円です。
ご主人の給与が今年幾らになるかで判断することになります。今年の給与はいくらでしたか?
社会保険料(国民年金、健康保険料を含む)は幾らを予想しますか?
また、国民健康保険の場合は確定申告した譲渡所得が来年度の国保保険料に関係することがあります。市役所に確認してください。(任意継続なら問題ありません)
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
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