失業等の離職票について
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)

どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。


大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。

1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。

派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。

近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)

そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。


どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
雇用保険に「加入する」条件と、雇用保険から「給付をもらう」(受給資格者)条件が混ざっているようです。

どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。

何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。

離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。

質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
再就職を考えていますが、就職後にすぐに妊娠したら内定した会社としては迷惑ですよね?
扶養や保険の切り替えにも悩んでいます。
結婚後なかなか子供もできず、仕事はストレスで体調をくずし仕事を辞めるしかなく・・・
しばらくは体調を整えるつもりですが、やはり共働きでなくては家計が火の車(σ。σ;A)

今年の年収が総支給額130万円を超えるので扶養に入れないと言われました。
この場合は退職後、夫の扶養には入れず・・・
しばらくは失業保険をもらいながら、健康保険を任意継続+国民年金に加入。

収入は激減するのに大出費です(ノ。σ、)イタイ・・・。
子供はすぐにでも欲しい!でもそのうち再就職しないと生活できない!
このような経験をされた方アドバイスをお願いします!!
就職後のすぐの妊娠は正直迷惑と思われるかもしれません。
体調がよければ、7ヶ月くらいまで働いたりもできるとは思いますが、これは妊娠してみないとわからないですし・・・。
再就職後、すぐに妊娠し、しかも体調がよくなくて退職・・・となればせっかく仕事を教えたり引き継いでくれた人の努力も無駄になっちゃうので、すぐにでも妊娠希望なのであれば、短期のパートや短期の派遣はどうでしょうか??

ただ、子供ができるとすぐには働けないので、家計が大変ならその間の生活費の準備をしておくのも大事だと思います。
余計なお世話かもしれませんが・・・^^;

参考になれば幸いです。
失業保険についての質問です。

以下のような場合は、失業保険がもらえる資格があるのでしょうか?
・18年勤務していた会社を定年退職(雇用保険支払っていた)
・1ヶ月半後、別の会社に就職。再就職手当て申請
・勤務開始から約1ヶ月半後、病気で自主退職

上記の場合は失業保険の資格がありますか?
病気で再就職の目処がたたないため、もらえるものはもらっておきたいようです。

よろしくお願いします。
定年は満60歳でしたとして回答します。
再就職して再就職手当を申請して1ヶ月でやめた場合と言うことですね。
その1ヶ月の間にハローワークから在籍確認が会社にあるのですがそれがあった後に辞めたのであれば再就職手当は受け取れますが確認がある前に辞めたのなら支給されません。
雇用保険については、再就職手当をもらってももらわなくてもそこを退職すれば1年間は受給可能ですから、残りの分は受給できます。
ただし、病気で働くことが出来ない場合、受給はできません。(働くことが出来るのが支給条件です)
その場合、病気が長引くようなら受給期間延長に手続きができます。
基本1年+最大3年間可能です。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
雇用保険の延長をしているのであればアルバイトはできません。
雇用保険が働く意思があって働けない人に支給される制度です。貴女は働けないから延長しているのにアルバイトがなぜ出来るのですか?
雇用保険の受給自体が出来なくなります。
証明を出した医師にも 迷惑がかかります。
失業保険受給中(30日目)です。
親が入院して介護がある為回復するまで
長い時間の仕事ができません。
ですがちょうど、短期間(3か月)短時間(5時間)のアルバイトの募集が
あり、条件的にも合うので仕事を考えてます
そこは雇用保険に加入も無いとのことです
その仕事をしてしまうと失業保険の受給資格は無くなりますよね。
3か月後すぐ仕事が見つかるかも心配ですし、
再開とかも無いのなら見送るべきなのかと悩んでいます。
アドバイスお願いします。
今考えるのは、失業保険をいかにしてもらうかではなく、如何にして自分が生活する為に働くかではないんですか?
仕事を見つけて働くことを考えているなら失業保険を長期間もらうべきではありません。たとえ3か月でも”何もしなく入ってきた金”のことが頭から離れず再就職に影響を及ぼすこともありますので。
どうしても仕事も、金も何もない。生活が・・・となるならば無理をせずに生活保護を受ければいいです。
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