失業保険の受給について、雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決まりますが、現在勤務している会社に再就職する以前の会社の加入期間も通算してもらえるのでしょうか。
以前の会社は20年以上勤務しており、58歳で早期退職しましたが、その時点で出向していた現在の会社(以前の会社のグループ会社)に、そのまま再就職しました。今回、60歳で定年退職する予定ですが加入期間が分かりません。ご存知の方、ご教示宜しくお願いします。また、以前の会社から取寄せる資料がありましたら合わせてお願いします。
以前の会社は20年以上勤務しており、58歳で早期退職しましたが、その時点で出向していた現在の会社(以前の会社のグループ会社)に、そのまま再就職しました。今回、60歳で定年退職する予定ですが加入期間が分かりません。ご存知の方、ご教示宜しくお願いします。また、以前の会社から取寄せる資料がありましたら合わせてお願いします。
58歳で退職してすぐに再就職して(1年以内)に雇用保険加入なら前職の期間が通算できます。
ですから20年以上で150日の受給です。
定年退職は自己都合と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はありませんから申請して1ヶ月後くらいに支給開始になります。
ですから20年以上で150日の受給です。
定年退職は自己都合と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はありませんから申請して1ヶ月後くらいに支給開始になります。
転職活動をし、最終面接合格となり、現在の会社に退職願を出しました。
ですが、健康診断で不整脈が見つかり、内定が取り消しになってしまいました。
この場合、失業保険は翌月から貰える事
は出来るのでしょうか?
ポイントと流れとしては…
○面接時に健康診断を受け、問題があるなら取り消しもあり得ると説明された。
○最終面接合格のメールは貰った。(内定と表記はされては無い)
○メールを貰ったので就業中の会社に退職願を提出。日取りも決まった。
○健康診断の結果が出たので提出した所、採用の話が流れた
です
また職探しとなると実際に働いて給料を頂くまで時間がかかってしまいます。
この状況でも失業保険は貰う事が出来るのでしょうか?
やはり、自己都合の退職として処理されるのでしょうか?
ですが、健康診断で不整脈が見つかり、内定が取り消しになってしまいました。
この場合、失業保険は翌月から貰える事
は出来るのでしょうか?
ポイントと流れとしては…
○面接時に健康診断を受け、問題があるなら取り消しもあり得ると説明された。
○最終面接合格のメールは貰った。(内定と表記はされては無い)
○メールを貰ったので就業中の会社に退職願を提出。日取りも決まった。
○健康診断の結果が出たので提出した所、採用の話が流れた
です
また職探しとなると実際に働いて給料を頂くまで時間がかかってしまいます。
この状況でも失業保険は貰う事が出来るのでしょうか?
やはり、自己都合の退職として処理されるのでしょうか?
内定先企業では、雇用保険の被保険者になったわけではありませんので、現職の会社の加入状況、離職理由で判断されます。
質問文を読む限り、自己都合で辞めていますので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、3か月の給付制限期間がつき、離職後すぐには受給できません。
あなたの現職での労働状況が分かりませんが、自分から辞めると言ったとしても、離職前3か月間連続45時間以上時間外労働をしていたのなら、特定受給資格者になることができます。特定受給者になることができれば、給付制限期間はなく、すぐに受給できます。
質問文を読む限り、自己都合で辞めていますので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、3か月の給付制限期間がつき、離職後すぐには受給できません。
あなたの現職での労働状況が分かりませんが、自分から辞めると言ったとしても、離職前3か月間連続45時間以上時間外労働をしていたのなら、特定受給資格者になることができます。特定受給者になることができれば、給付制限期間はなく、すぐに受給できます。
こんにちは。初めて質問します。
失業保険についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
以下のような場合、「特定受給者資格」というのは発生するのでしょうか。
==================================
5月31日;前職を会社都合により退職(1年間勤務)。
6月1日;現職に再就職
7月31日;主人の転職に伴う引越し(今住んでいるところから車で5時間くらいの所に)のため退職予定
宜しくお願い致します。
失業保険についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
以下のような場合、「特定受給者資格」というのは発生するのでしょうか。
==================================
5月31日;前職を会社都合により退職(1年間勤務)。
6月1日;現職に再就職
7月31日;主人の転職に伴う引越し(今住んでいるところから車で5時間くらいの所に)のため退職予定
宜しくお願い致します。
どちらの企業も雇用保険加入であれば、資格に該当はしますが、認定基準の調査などを必要とするかもですね。
いろいろと書類を提出することになるやもしれません。。。
いろいろと書類を提出することになるやもしれません。。。
今現在、高知県で失業保険を受給しています。
年末に、前職で働いていた会社から2日の応援(アルバイト?)を頼まれました。
そこでお聞きしたい事が2点あります。
1)アルバイトをしたら、日額が減額または無支給だと解釈していましたが、
例えば、1日で1万円のアルバイトをした場合、日額が支給されなくなるだけで、1ヶ月の支給総額からバイトで稼いだ1万円分を引かれる訳ではないですよね??
2)バイト期間→2日、労働時間→1日あたり平均9時間、収入→2日で仮に1万5千円、今支給されている基本日額→3500円程度、支給残日数→問題ないほどあります。
上記の場合当てはまるのは、減額ですか?無支給ですか?
今、受給しているのにも関らずよく理解できてなくてすみません。
どうか教えてください!!
年末に、前職で働いていた会社から2日の応援(アルバイト?)を頼まれました。
そこでお聞きしたい事が2点あります。
1)アルバイトをしたら、日額が減額または無支給だと解釈していましたが、
例えば、1日で1万円のアルバイトをした場合、日額が支給されなくなるだけで、1ヶ月の支給総額からバイトで稼いだ1万円分を引かれる訳ではないですよね??
2)バイト期間→2日、労働時間→1日あたり平均9時間、収入→2日で仮に1万5千円、今支給されている基本日額→3500円程度、支給残日数→問題ないほどあります。
上記の場合当てはまるのは、減額ですか?無支給ですか?
今、受給しているのにも関らずよく理解できてなくてすみません。
どうか教えてください!!
>1)アルバイトをしたら、日額が減額または無支給だと解釈していましたが、
例えば、1日で1万円のアルバイトをした場合、日額が支給されなくなるだけで、1ヶ月の支給総額からバイトで稼いだ1万円分を引かれる訳ではないですよね??
*その日の基本手当てがなくなると思います
バイトで稼いだ1万円分を引かれることはありません
>2)バイト期間→2日、労働時間→1日あたり平均9時間、収入→2日で仮に1万5千円、今支給されている基本日額→3500円程度、支給残日数→問題ないほどあります。
上記の場合当てはまるのは、減額ですか?無支給ですか?
*減額になると思いますが、無支給ってことはありません
※雇用保険のしおりには、
「1日当たりの収入額や1日あたりの労働時間が均一でない場合については、一つの認定対象期間内に就労による総収入額または、総労働時間を、当該就労した日数で除して得た平均の金額、または時間で判断します」
としています、
要するに安定所が判断するという事です
例えば、1日で1万円のアルバイトをした場合、日額が支給されなくなるだけで、1ヶ月の支給総額からバイトで稼いだ1万円分を引かれる訳ではないですよね??
*その日の基本手当てがなくなると思います
バイトで稼いだ1万円分を引かれることはありません
>2)バイト期間→2日、労働時間→1日あたり平均9時間、収入→2日で仮に1万5千円、今支給されている基本日額→3500円程度、支給残日数→問題ないほどあります。
上記の場合当てはまるのは、減額ですか?無支給ですか?
*減額になると思いますが、無支給ってことはありません
※雇用保険のしおりには、
「1日当たりの収入額や1日あたりの労働時間が均一でない場合については、一つの認定対象期間内に就労による総収入額または、総労働時間を、当該就労した日数で除して得た平均の金額、または時間で判断します」
としています、
要するに安定所が判断するという事です
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
退職届(退職届と、退職願、、、厳密には意味合いがちょっとちがいます。これについては最後に書きます)に、書き方を指示するということがおかしいです。
フォーマットを持っている会社もありますが、何を書くのかまで口をはさむのは行き過ぎです。
業務上発生する書類は組織の一員として、内容も指示通りに書く必要がありますが、退職届や退職願は労働者「個人」が組織に対して提出する書類です。
だからと言って、ここで、「もう○○さんについていけない」などと、社員や組織の悪口は書かないことです。問題があれば労働基準局へ行けばよいので、円満退職のためには「一身上の都合」と書くのがふつうです。
会社も、そう書いてもらえればほっと安心するのがふつうです。
「一身上の都合」とは、少なくとも会社に問題があって辞めるのではない、、という証ですから。
それが「使えません」とは、いったい何を書かせたいのでしょうか。
体調を崩されたのが労働法を無視した過酷な労働のせいだとすれば、それで病気になったと書けばよいのでしょうか。
そうなると、職安が調査し、質問者さまは「自己都合」ではなく、「会社都合退職」になります。会社は大きなマイナスです。
その場合質問者さまは、直ちに給付金がもらえるメリットがありますが、履歴書には今後、「会社都合により退職」と書かなければなりません。
書類選考だといろいろ詮索されるかもしれません。
「一身上の都合」とするのが、双方にとっていちばん無難です。
理解できません。「会社都合は使うな」と言うのなら、勝手な言い分ながら理解はできるのですが。
たいへん特殊なケースだと思うので、「私としては一身上の都合と書くつもりでしたが、それがいけないとすると何と書けばよいのでしょう」と聞いてもおかしくないです。一般常識が疑われることはありません。もし疑われたら会社の一般常識を疑っていいです。
さて、ここで冒頭の「退職届」と「退職願」のちがいが関係してきます。
万一、納得できないような理由を書けと言われた場合は、「一身上の都合」と書いて提出していいと思います。
これが「退職願」なら、「この理由はダメだ」と受理してもらえないでしょうが、しかし「退職届」ならば、会社が理由を認めようが認めまいが関係ありません。上司が引き出しにしまって保留していようが関係ありません。法的に14日後には退職が成立させられます。
同時に、退職届の場合は、労働者も提出後に退職の意志を撤回することができません(退職願なら受理されるまでは撤回できます)。
このように「退職届」はまさに「辞表をたたきつけた」というニュアンスがあるので、円満退職の場合は、通常は「退職願」で、理由は「一身上の都合」です。
もしも会社の規定で「退職時には退職届を提出」となっているのなら従えばよいのでしょうが、正直ちょっといろいろ疑問です。
フォーマットを持っている会社もありますが、何を書くのかまで口をはさむのは行き過ぎです。
業務上発生する書類は組織の一員として、内容も指示通りに書く必要がありますが、退職届や退職願は労働者「個人」が組織に対して提出する書類です。
だからと言って、ここで、「もう○○さんについていけない」などと、社員や組織の悪口は書かないことです。問題があれば労働基準局へ行けばよいので、円満退職のためには「一身上の都合」と書くのがふつうです。
会社も、そう書いてもらえればほっと安心するのがふつうです。
「一身上の都合」とは、少なくとも会社に問題があって辞めるのではない、、という証ですから。
それが「使えません」とは、いったい何を書かせたいのでしょうか。
体調を崩されたのが労働法を無視した過酷な労働のせいだとすれば、それで病気になったと書けばよいのでしょうか。
そうなると、職安が調査し、質問者さまは「自己都合」ではなく、「会社都合退職」になります。会社は大きなマイナスです。
その場合質問者さまは、直ちに給付金がもらえるメリットがありますが、履歴書には今後、「会社都合により退職」と書かなければなりません。
書類選考だといろいろ詮索されるかもしれません。
「一身上の都合」とするのが、双方にとっていちばん無難です。
理解できません。「会社都合は使うな」と言うのなら、勝手な言い分ながら理解はできるのですが。
たいへん特殊なケースだと思うので、「私としては一身上の都合と書くつもりでしたが、それがいけないとすると何と書けばよいのでしょう」と聞いてもおかしくないです。一般常識が疑われることはありません。もし疑われたら会社の一般常識を疑っていいです。
さて、ここで冒頭の「退職届」と「退職願」のちがいが関係してきます。
万一、納得できないような理由を書けと言われた場合は、「一身上の都合」と書いて提出していいと思います。
これが「退職願」なら、「この理由はダメだ」と受理してもらえないでしょうが、しかし「退職届」ならば、会社が理由を認めようが認めまいが関係ありません。上司が引き出しにしまって保留していようが関係ありません。法的に14日後には退職が成立させられます。
同時に、退職届の場合は、労働者も提出後に退職の意志を撤回することができません(退職願なら受理されるまでは撤回できます)。
このように「退職届」はまさに「辞表をたたきつけた」というニュアンスがあるので、円満退職の場合は、通常は「退職願」で、理由は「一身上の都合」です。
もしも会社の規定で「退職時には退職届を提出」となっているのなら従えばよいのでしょうが、正直ちょっといろいろ疑問です。
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