失業保険受給中のバイトについて教えてください。
週3日、1日3時間 週計9時間
もしくは
週4日、 1日3時間 週計12時間のバイトは
不正受給にあたいしますか?
雇用契約は半年。
会社での
雇用保険その他保険は未加入です。
週20時間以内というのはよく聞きますが
継続の労働日数に制限があるのでしょうか?お教えください。
週3日、1日3時間 週計9時間
もしくは
週4日、 1日3時間 週計12時間のバイトは
不正受給にあたいしますか?
雇用契約は半年。
会社での
雇用保険その他保険は未加入です。
週20時間以内というのはよく聞きますが
継続の労働日数に制限があるのでしょうか?お教えください。
日々雇用なら問題無いのだけど保険云々では無く、時間内でも二ヶ月以上継続性が有るものはダメって言われた記憶が…昔と違うかもしれないけど。それと一緒なら同一の仕事場だと就職扱いにされちゃうかも(ただし、正社員ではないので早期の就労金はなし(最初は派遣で紹介予定でも正社員に決まれば規定で出る場合も有る))
最悪、貰えるものが出なくなりますからハロワで確認した方が良いですよ。また、ダメで申告せずに働きばれた場合、没収+追徴金取られるそうですからご注意を。
最悪、貰えるものが出なくなりますからハロワで確認した方が良いですよ。また、ダメで申告せずに働きばれた場合、没収+追徴金取られるそうですからご注意を。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
雇用(失業)保険の受給日数や、基本日額は、
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。
本日失業給付金の手続きをしました。
給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。
給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。
給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。
①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?
②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?
例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合
説明下手ですみません。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
本日失業給付金の手続きをしました。
給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。
給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。
給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。
①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?
②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?
例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合
説明下手ですみません。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です
待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です
待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
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