失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。

今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?

ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…

①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。

が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。


次に職業訓練についてですが…

個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。

ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
失業保険・・・明日、雇用保険の説明会ですが、仕事が決まりました!!就業手当って貰えますか?
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。

4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)

ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
明日の説明会に参加しなくていいです…で終わりですか…不親切ですね
4月18日からなら、明日はハローワークには行けますね。説明会には出なくていいですから、ハローワークの給付課窓口には行って手続きして下さい。

就業手当はもらえる可能性はあります(その場ではくれませんよ、あとから振込みです)
あなたが前の会社を自己都合で辞めた場合はハローワークからの紹介が第一の条件になりますが、自分で勝手に応募したのであれば駄目です。ハロワで紹介状をもらって会社に出しましたか?
紹介状を会社に出していない場合でも必ず、ハロワに行って下さい。

ハロワの職員がもらえそうと判断したら、会社に書いてもらう書類をくれます。あとはその書類をハロワに郵送です

で…その仕事が終了したら又、ハロワに言って下さい。就業手当てをもらった場合でも残りの基本手当がもらえる可能性がありますので

明日よく窓口で説明を受けて下さい
失業保険をもらいながら職業訓練学校に通うには?
3月いっぱいで会社理由による解雇(契約社員でしたが会社都合で再契約不可)により職をなくすものです。

今後のことを考えて、職業訓練校で資格をとりたいと思っています。
そこでわからないことがあるので教えてください。

失業保険は上記の理由から3カ月またずにすぐもらえると思うのですが
(6カ月もらえるのではないかと考えています。)

職業訓練校に通いたいので、いつ手続を行えばよいのかわからないので
アドバイスをいただければと思い相談させていただきました。

この不況で職業訓練も人気で受講が難しいと聞きました。
そこで、可能な限り受講希望を出そうと思っているのですが

以前、職業訓練に通った方から聞いたのですが
失業保険をもらいながら訓練学校に通うには
給付日月が学校に入所するまでに数カ月残っていないと
もらうことができないと聞きました。

再度その方に確認したところ、以前というのが6~7年前だと言うことなので
今はどうなのかわからないということでした。
ご存知の方がいればと思い相談させていただきました。

知りたいことは簡単にまとめると下記の通りです。
① 職業訓練校に失業保険をもらいながら通うには入所までに給付日月がどれくらい残っていないといけないのでしょうか

② 失業保険が終了した場合は、職業訓練校に通うとことはできないのでしょうか

③ ②の場合、失業保険にあたるようなお金の支給はあるのでしょうか

以上です。
これ以外にもアドバイスがもらえるようでしたらよろしくお願いします。
会社都合による解雇に相当しますので7日の待機期間の翌日から失業給付の対象になります。
受験についてはあまり昔から変わっていないようです。
失業保険の給付日数は年齢や被保険者であった期間によって違ってきますが、180日と書かれているのでこれで答えます。

①多くの場合は180日の3分の1、すなわち60日です。
②③訓練を受けている間に受給期間が終了した場合という意味ですよね?ならば大丈夫です。
訓練終了までもちろん通えますし、受給延長もされます。
もし1年コースに合格されれば1年間訓練を受けながら失業給付も受給できます。

訓練校の受験はハローワークからの受講指示が必要です。
心象も大事だと思いますので①の場合も日数が多く残っている方がいいのではないかと思います。

訓練校の受験は退職が決まっているならば退職前でもできます。
ちょうどタイミングよく始まるコースがあればいいのですが、念のために早いうちにハローワークで訓練コースを調べてみられるほうがいいと思います。
4月開始というものもありますし。

倍率も高く難しいかもしれませんが、資格取得など多いに役立つと思います。
また、通所手当(交通費)訓練手当(多分一日700円)なども支給されます。
ただ、テキスト代が結構かかりますのでご注意を。

______________________________________________________

補足読みました。
答えになっていればいいんですが・・・

建前上では①は優先順位なので、給付日数が足りないor終了したという場合でも受験はできます。
ただ優先順位は「60日以上残っている人」「60日以下でも受給中」「給付終了だけど求職中」の順です。
ここで「受給中」であれば、訓練終了までは失業給付他手当が受けられます。
これは本当に運がいい!と言えると思います。
給付が終了していた場合は、残念ながら何もありません(出ていくものはあっても)。
よほど受けたいものでなければメリットがあるかどうか・・・
さらに他の求職者の方が優先となると合格する可能性も低くなってしまうと思います。

自身にその意図がなかったとしても、受給日数がギリギリになって訓練受講を希望すると「給付延長狙い」と思われがちです。
その場合、受講指示が出るかどうかも微妙になる可能性もあります。

希望者も多いとなるとやはり早めに希望のコースを見つけて手を打つのが懸命だと思います。
とはいえ、厳しい世の中だし難しいとも思うんですけど、頑張ってくださいね。
失業保険(失業認定)について
現在転職活動中です。

マイナビ転職、リクナビNEXTから求人に応募しています。
今のところ最初の書類選考で全て落とされています。
webで応募しているため、履歴書等は郵送していません。

①失業の状態(求職活動)として認定されるでしょうか?
②応募した求人は全て失業認定申告書に記入しなければいけませんか?
正式な履歴書でなくても、応募すれば就職活動となります。日にちと電話番後を記入して、不採用通知ありと記入すれば大丈夫です。
全ての会社を書く記入欄があるのですか?私の行ってる所は2社分しか、記入欄がありません。2回就職活動したことを明記すればいいばずです。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。

出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。

無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。

<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
失業保険について こんな場合は??
私は3年間臨時職員として働いてきました

このたび3月31日付けで雇用期間がきれます。

更新することも可能ですが、4月に結婚して、引越しするので更新はしません

この場合、任期満了ということになり、会社都合の退職になりますか?

それとも個人の都合になり、失業手当の受給は3ヵ月後になりますか?

引越しをしてから新しい仕事をさがすつもりなので、いつ決まるかわかりません。

離職票をもらってきちんと届けをだしたほうがよいでしょうか??

社会人になってからはじめて勤め、初めて仕事をやめるのでなにもわかりません
結論から申しあげますと3ヶ月の待機期間が発生します。
4月以降、更新のお話があり、自己の結婚及び物理的に通勤不可能という事由から
更新をしないわけですから、会社の都合ではなく、自己都合です。

勤め先に今回のケースで「会社都合にしてください」なんて話をしたら常識を疑われて、
3年間勤めてきたのに最後に変な印象を残しますよ。

退職まで残り1ヶ月ですから総務関係の担当者から幾つか確認する事が必要です。

①社会保険(厚生年金・健康保険)の喪失や保険証の返却
又、喪失票をいつ頃、送られてくるの⇒喪失票がなければ、役所で国民健康保険に
入れません。ご主人の扶養に入られるのであれば構いませんが。

②雇用保険で失業給付を受給したい為、離職票を頂きたいと伝える。
最後の給与が確定した後、郵送されてきます。

③住民税を残りの給与から控除してもらう事が可能か。

④3年間、非常勤職員ですが、規定により退職金の受取は有か。

⑤貸与品の返却予定。借りている物があれば、いつまでに返すのか。

⑥事業主側からの資料提出依頼

⑦通勤費の清算はどうするのか。

⑧年金手帳や雇用保険被保険者証の返却は既にされているか自分でも
確認しなければなりません。

※失業給付を受給される希望であれば、離職票をもらう依頼をする事が必要ですよ。
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