雇用保険、失業保険について
今雇用保険付きのバイトをしています。
失業保険とはどうゆうものなんですか?
何日間働かないと貰えないものなんですか?
辞めた後ハローワークにて手続きをするのは知っています。
後給料の%いただけるものなんですか?
よろしくお願いします。
今雇用保険付きのバイトをしています。
失業保険とはどうゆうものなんですか?
何日間働かないと貰えないものなんですか?
辞めた後ハローワークにて手続きをするのは知っています。
後給料の%いただけるものなんですか?
よろしくお願いします。
離職理由により変わってきます、解雇、倒産等の理由で
やめた場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば貰えますが、自分の都合等でやめた場合は、
離職まえの2年間に通算して12ヶ月間の加入期間がないともらえません
また貰える基本手当は、給料の約50%から80%の間です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
やめた場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば貰えますが、自分の都合等でやめた場合は、
離職まえの2年間に通算して12ヶ月間の加入期間がないともらえません
また貰える基本手当は、給料の約50%から80%の間です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
失業保険についてです。離職する2年以内に、12ヶ月以上同じ事業所で雇用保険を払っていればもらえると書いてありますが・・
例えば、離職してからしばらくアルバイトをし、1年以内にやめた場合、その前に務めていたところで支払っていた雇用保険が、まだ適用されるということでしょうか?
例えば、離職してからしばらくアルバイトをし、1年以内にやめた場合、その前に務めていたところで支払っていた雇用保険が、まだ適用されるということでしょうか?
>離職する2年以内に、12ヶ月以上同じ事業所で雇用保険を払っていればもらえると書いてありますが・・
同じ事業所とはかいてないはずです。会社がが変わってもいいです。
まだ適用されるというか、雇用保険(失業保険)は離職して1年間が受給できる期限です。
ですから会社を辞めて1年以内に申請して受給を終わらせないと受給途中で期限が過ぎれば過ぎた分は無効になります。
アルバイトは受給中でも可能ですから(申請して7日間の待期期間がすぎればOK)早めに申請したほうがいいでしょう。
同じ事業所とはかいてないはずです。会社がが変わってもいいです。
まだ適用されるというか、雇用保険(失業保険)は離職して1年間が受給できる期限です。
ですから会社を辞めて1年以内に申請して受給を終わらせないと受給途中で期限が過ぎれば過ぎた分は無効になります。
アルバイトは受給中でも可能ですから(申請して7日間の待期期間がすぎればOK)早めに申請したほうがいいでしょう。
妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
一度労働ユニオン等に相談して方がよいです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。
また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。
「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。
まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。
会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。
一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。
また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。
「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。
まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。
会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。
一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
5年間パートでしたが昨年4月より契約社員となりました。
長年勤務しましたが、もう上司に耐えられず 辞めたいと思ってます。
4月の更新で辞めた場合、自己都合の退職となるのでしょうか?
雇用保険は入社以来加入していますが、失業保険等はどのようになるのでしようか
長年勤務しましたが、もう上司に耐えられず 辞めたいと思ってます。
4月の更新で辞めた場合、自己都合の退職となるのでしょうか?
雇用保険は入社以来加入していますが、失業保険等はどのようになるのでしようか
1年契約の社員さんですね。
会社から、任期満了と言われず、自分の意思で辞めるのですから、自己都合です。
会社の解雇なら、すぐ失業保険が出ますが、自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間後に貰うことになります。
給付は、勤務年数等によりますので、ハローワークにお尋ねください。5年勤務では90日分出ると思います。
上司は、どういうことをしたのですか?
ことによっては、出るところに出たほうが宜しいのでは・・。
会社から、任期満了と言われず、自分の意思で辞めるのですから、自己都合です。
会社の解雇なら、すぐ失業保険が出ますが、自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間後に貰うことになります。
給付は、勤務年数等によりますので、ハローワークにお尋ねください。5年勤務では90日分出ると思います。
上司は、どういうことをしたのですか?
ことによっては、出るところに出たほうが宜しいのでは・・。
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
給付日数はさまざまあります。
雇用保険に加入していた期間及び離職年齢が関係します。
自己都合で離職の場合
離職時年齢が全年齢で雇用保険加入期間10年未満では90日10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
会社都合で離職した場合は細かく分かれています。
加入期間が1年未満だと離職時年齢が全年齢で90日です。
ご質問の15年働いたということは15年雇用保険をかけていたとして離職年齢が30歳未満で180日、
30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳で270日、60歳~65歳未満で210日となっています。
以上です。
補足
支給期間が1年あることははありえないと思います。何かの間違いでしょう。
ただ障害者等の就職困難者は45歳~65歳未満は360日出ますがそうではないでしょう?
それともう一つ、離職の理由が定年でしばらく休暇をとってまた働くという場合や、定年でこの先働く気持ちはないという場合には失業とは認定されません。あくまでも働く「意思」がなければ失業とは認められませんからお間違いなく。
なぜこんなことを知っているかというと私自身が失業中で手続きをして説明書をもらって現在見ているからです。
補足ー2
支給期間が一年間という意味が分かりました。
離職した日から数えて一年間の期間は所定の日数分を受け取れるということです。
一年を超えたら残りは受け取れなくなるので早めに手続きをしたほうが良いという意味です。
例えば明日で離職して一年になるけどまだ受け取っていないのが30日ある場合はそれは無効になってしまうということです。
それから12万円の支給金額ということですが私の場合では月間平均賃金で30万円で計算して50%の支給率で約14万円(4週間)という計算になりました。
計算の仕方は過去6ヶ月の給料(賞与除く)の合計÷180日=一日あたりの単価
一日当たりの単価×50%(賃金によって違いあり)×28日(4週間)=月額支給金額となります。
雇用保険に加入していた期間及び離職年齢が関係します。
自己都合で離職の場合
離職時年齢が全年齢で雇用保険加入期間10年未満では90日10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
会社都合で離職した場合は細かく分かれています。
加入期間が1年未満だと離職時年齢が全年齢で90日です。
ご質問の15年働いたということは15年雇用保険をかけていたとして離職年齢が30歳未満で180日、
30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳で270日、60歳~65歳未満で210日となっています。
以上です。
補足
支給期間が1年あることははありえないと思います。何かの間違いでしょう。
ただ障害者等の就職困難者は45歳~65歳未満は360日出ますがそうではないでしょう?
それともう一つ、離職の理由が定年でしばらく休暇をとってまた働くという場合や、定年でこの先働く気持ちはないという場合には失業とは認定されません。あくまでも働く「意思」がなければ失業とは認められませんからお間違いなく。
なぜこんなことを知っているかというと私自身が失業中で手続きをして説明書をもらって現在見ているからです。
補足ー2
支給期間が一年間という意味が分かりました。
離職した日から数えて一年間の期間は所定の日数分を受け取れるということです。
一年を超えたら残りは受け取れなくなるので早めに手続きをしたほうが良いという意味です。
例えば明日で離職して一年になるけどまだ受け取っていないのが30日ある場合はそれは無効になってしまうということです。
それから12万円の支給金額ということですが私の場合では月間平均賃金で30万円で計算して50%の支給率で約14万円(4週間)という計算になりました。
計算の仕方は過去6ヶ月の給料(賞与除く)の合計÷180日=一日あたりの単価
一日当たりの単価×50%(賃金によって違いあり)×28日(4週間)=月額支給金額となります。
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