病気(精神疾患)で退職(自己都合)した場合の手当てについて
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)

感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。

このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
小さい会社ということですが、就業規則はありますか?
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
失業保険について
派遣で11カ月だと、失業保険もらえません。
派遣先から契約の更新がない。
そのせいだけではないかもしれないが、仕事が残業続きなのはたしか。胆のう症になりました。
病気になれば、もらえないのでしょうか?
二週間程かかるそうですが、その後はすぐに働けると医師は言っております。
補足:失礼しました。夜中に呼んだので漢字読み間違えました。すみません。私も何回かお世話になったのですが、私の県には派遣専門の労働基準局がありまして、無料相談や、あきらかな違反があれば労働基準局と同じ働きをしてくれる場所があります。

わかりにくかったら、ハローワークや管轄の労働基準局に問い合わせれば教えてくれるかもしれません。
私の場合突然終了だったので、1か月延長してもらえましたが、法に触れていない場合は冷たい反応かもしれません。
私もうつ病で派遣辞めましたが、なんのふぉろーもなかったです。



蓄膿症は無理ですね。休職しなければいけないとドクターストップかからないと。

あと1か月って厳しいですね。有給が20日以上残っていれば、契約だけ1か月伸ばしてもらったことありますよ。
でもリーマンショック前だから、今はそんな優しい派遣はないかなぁ。
傷病手当と失業保険について質問です。
友人の父親が年末に脳出血で倒れ、右半身麻痺でリハビリである程度は回復するものの
今までのようには働けないとの事で会社を退職されたようです。

今月から年金生活らしいのですが、金銭的に大変なので友人が仕送りし、母親も仕事を始めるようなんですが、
傷病手当や失業保険等受け取れるような事をサイトで見ましたが、右半身麻痺の状態とか関係なく
上記のような手当てを受け取ることが出来るのでしょうか?

それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
また、その障害だから受け取れるものがありますか?

それと、知らないが為に受け取り損ねるものがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
健康保険に加入していて「労務不能」という診断であるのなら、健康保険から「傷病手当金」が出ます。
退職後の継続支給については、
・在職中に支給されていた(請求すれば支給される状態だった)
・1年以上健康保険に加入していた
・退職日も欠勤していて支給対象の日だった
というのが条件です。

雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、再就職できる状態かどうかによります。

初診から1年6ヶ月経った時点での障害の状態によっては障害厚生年金・障害基礎年金が出ます。

〉それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
〉また、その障害だから受け取れるものがありますか?
これ以上はカテゴリ違いだし、市町村の障害福祉担当課へ。
うつ病で、仕事を解雇になるコトってあるんですか?次の仕事迄は、失業保険が3ヶ月分貰えるって言ってたけど、他に保証は無いんですか?
解雇になることはありますよ。

業務上の傷病で休業中と復帰後30日は労基法により解雇できないことになっていますが、
それ以外は解雇権の濫用というようなケースでなければ解雇が認められます。

1年以上被保険者であって、退職日に休業していれば健康保険からの傷病手当金が
支給されることになりますし(最初の支給日から1年6ヶ月まで)、
初診日から1年6ヶ月経過して障害等級に該当するような状態にあれば
障害厚生年金や障害基礎年金が支給されます。
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