ハローワークの認証日について
失業保険の認証日について教えて下さい。認定日・時間が指定されていますが、この時間を前後して受付して頂くことは可能なのでしょうか?
出来れば朝一で行きたいのですが、指定は14時となっていて…。
もし可能なら、どれくらいの誤差まで大丈夫なのか?
ご存知の方、教えて下さい(>_<)
失業保険の認証日について教えて下さい。認定日・時間が指定されていますが、この時間を前後して受付して頂くことは可能なのでしょうか?
出来れば朝一で行きたいのですが、指定は14時となっていて…。
もし可能なら、どれくらいの誤差まで大丈夫なのか?
ご存知の方、教えて下さい(>_<)
失業認定日の指定時間は 認定に係る事務処理が集中しないように分散させているだけだから、当日中なら指定時間以外に行っても受付けてもらえる。
だからといって誰もが指定時間を無視して 勝手な時間に行って失業認定を受けたら ハロワの窓口は混乱してしまう。
事前にハロワの給付担当窓口に電話して、所用があって当日はどうしても朝一の時間にしか行けないことを伝えて 9時とか9時半に指定時間を変更してもらうことの了解を得てから行けば大丈夫だよ。(日付の変更は証憑書類の提出を求められるが、時間の変更だけなら要らない)
だからといって誰もが指定時間を無視して 勝手な時間に行って失業認定を受けたら ハロワの窓口は混乱してしまう。
事前にハロワの給付担当窓口に電話して、所用があって当日はどうしても朝一の時間にしか行けないことを伝えて 9時とか9時半に指定時間を変更してもらうことの了解を得てから行けば大丈夫だよ。(日付の変更は証憑書類の提出を求められるが、時間の変更だけなら要らない)
失業保険について
3月末で退職し、結婚のため、関西へ行きます。
ハローワークで手続きをして、3ヵ月後に失業保険をもらえると伺ったのですが、
受給前または受給中、アルバイトでお金を稼ぐことはできるのでしょうか?
3月末で退職し、結婚のため、関西へ行きます。
ハローワークで手続きをして、3ヵ月後に失業保険をもらえると伺ったのですが、
受給前または受給中、アルバイトでお金を稼ぐことはできるのでしょうか?
アルバイトするのは何も問題はありません。
認定日に日数や時間などを申告すればいいのです。
長時間で長期間ならば就職とみなされる場合がありますが、罰金などはなく給付額が減額されるだけです。
給付額よりアルバイト額のほうが多いのなら、実入りが多いほうがいいですよね。
罰金は不法行為にだけです、デタラメ回答にはご注意を。
認定日に日数や時間などを申告すればいいのです。
長時間で長期間ならば就職とみなされる場合がありますが、罰金などはなく給付額が減額されるだけです。
給付額よりアルバイト額のほうが多いのなら、実入りが多いほうがいいですよね。
罰金は不法行為にだけです、デタラメ回答にはご注意を。
毎回相談させてもらってる者です 今回も雇用保険の事についての相談です。彼氏前の職場に戻ったんですが、やっぱり辞めようと考えております。
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
雇用保険被保険者証(雇用保険に加入をしていることの証明証)は、雇用保険加入をするたびに、以前の同一番号を引き継ぎます。
仮に退職されたのちに、失業手当を貰わないで、1年以内に雇用保険に加入ができる会社に再就職された場合には、いままでの分と再就職のこれからの期間分を通算(足す)できることになります。
また、退職後に失業を手当をもらった場合には、そこで加入期間は0になり、再度新しく1からスタートされます。
なので、一応2カ月以内をめどにされておられますが、うまくいかなくても1年以内に再就職先で雇用保険に加入ができれば通算ができます。
仮に退職されたのちに、失業手当を貰わないで、1年以内に雇用保険に加入ができる会社に再就職された場合には、いままでの分と再就職のこれからの期間分を通算(足す)できることになります。
また、退職後に失業を手当をもらった場合には、そこで加入期間は0になり、再度新しく1からスタートされます。
なので、一応2カ月以内をめどにされておられますが、うまくいかなくても1年以内に再就職先で雇用保険に加入ができれば通算ができます。
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。
★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?
実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。
よろしくお願いします。
なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。
★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?
実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。
よろしくお願いします。
なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
現在派遣社員で1年2ヶ月雇用保険加入中です。
この度3月契約をしない旨派遣先より通知されました。
そこで初めて「失業保険」について調査しましたところ
下の内容についてご意見ほしい点がございます。
【給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります】
質問は、「正当な理由のない自己都合」について以下の場合は正当な理由であるかをご意見ください。
1.派遣先には満了通知された際、次の就業先への応募を希望した。
2.後日、現契約条件と同等の求人を打診してくれた。
3.しかしながら自分は今回を機に正社員での応募を検討しており、派遣先には「紹介予定型 派遣案件をお願いします。」と申した際「それだと現状は見込みない」と申され「少し間をおきましょう」と申された。
4.仮に契約満了後の翌月1ヶ月間も当案件を紹介されなかった場合、それは正当な理由のない自己都合となるか気になっている。
ハローワークや担当営業に相談しようと思っていますが、
私の考えている就業活動スタンスが認められずに給付制限が掛かった場合は、少々納得がいきません。
契約満了後の3ヶ月間で給付を受けながら、「応募先を選定し、書類準備し、書類選考応募し、1次2次面接をクリアできようやく内定をもらえる」ための活動を予定していましたが、給付制限あれば経済的支障をきたし自ずと同じような派遣廻りのスパイラルから一向に抜け出せない現失業保険制度のシステムのように感じてしまいます。
それが平等なルールならば従うまでですが類似サイトをみても様々なケースが見られましたため質問いたりました次第です長文失礼しました。
この度3月契約をしない旨派遣先より通知されました。
そこで初めて「失業保険」について調査しましたところ
下の内容についてご意見ほしい点がございます。
【給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります】
質問は、「正当な理由のない自己都合」について以下の場合は正当な理由であるかをご意見ください。
1.派遣先には満了通知された際、次の就業先への応募を希望した。
2.後日、現契約条件と同等の求人を打診してくれた。
3.しかしながら自分は今回を機に正社員での応募を検討しており、派遣先には「紹介予定型 派遣案件をお願いします。」と申した際「それだと現状は見込みない」と申され「少し間をおきましょう」と申された。
4.仮に契約満了後の翌月1ヶ月間も当案件を紹介されなかった場合、それは正当な理由のない自己都合となるか気になっている。
ハローワークや担当営業に相談しようと思っていますが、
私の考えている就業活動スタンスが認められずに給付制限が掛かった場合は、少々納得がいきません。
契約満了後の3ヶ月間で給付を受けながら、「応募先を選定し、書類準備し、書類選考応募し、1次2次面接をクリアできようやく内定をもらえる」ための活動を予定していましたが、給付制限あれば経済的支障をきたし自ずと同じような派遣廻りのスパイラルから一向に抜け出せない現失業保険制度のシステムのように感じてしまいます。
それが平等なルールならば従うまでですが類似サイトをみても様々なケースが見られましたため質問いたりました次第です長文失礼しました。
質問者の方の現在の立場は派遣会社の社員なので、 派遣会社が次の就業先を紹介されたのですから、自分に合わないという理由で 次の就業先に行けないというのであれば、 残念ですが自己都合になると思われます。ハロ-ワ-クの職員の方に相談されても同じ答えだと思われます。
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