育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。

上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。

育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください

>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。

これも上記と同じです

>①、②どちらがよいでしょうか?

上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です

>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
失業保険について質問です。
今てんかんで頻繁に頭がぼーっとする小発作がでています。
この事は医師にも相談しています。

仕事は正社員で8時間びっちり働き三年勤めてますが最近ストレスも多くなり退職も考えています。接客業なので発作によりお客様に不快感やイメージダウンにもつながりかねません…
仕事が出来ないわけではないので勿論仕事は探します。この場合自己退職でも給付制限は解除されるのでしょうか?
また診断書が必要など審査のようなものはありますか?
疾病等による自己都合退職で「特定理由離職者」としての認定を受ける事は可能ですが、かなり審査が厳しいのが現実です。
もちろんですが、医師の診断書が必要になります。
最終的にはハローワークの職員の判断ですが、厳しいですよ。

今の会社を辞める前に、一度ハローワークへ相談に行った方がいいでしょう。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超える継続勤務者について、更新しない場合は、少なくとも30日前までに、予告しなくてはならない事になっています。質問者様は1年未満なので、これに関しては、適用外です。契約期間満了と言われれば、それまでかも知れません。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)

当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。

その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。

やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)

お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。

受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?

これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。

産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。

今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?

色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
昨年の9月30で自己都合退職されましたので今から手続きしても支給されません給付制限中に支給期間が過ぎてしまいます。
今から受給期間延長申請も出来ません。
まず給付ですが退職理由が彼の引越について行くと言う事ですがこの時点で当時の彼(現旦那)が配偶者と認められません結婚してないですから自己都合とみなされ給付制限が付いたと思います
次に受給期間延長申請ですがこれは
働けない状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です
ここで挙げた働けない状態は
妊娠、育児、怪我、疾病、親族や家族の介護に該当します。
ですので退職時に結婚と妊娠があれば出来たのですが後はあと1ヶ月以内に就職し雇用保険に加入すれば昨年の雇用保険は無くなりませんよ合算と言う方法です
派遣会社の業務委託で働いています。契約満了による、失業保険の支給開始月について教えて下さい。
派遣会社の契約社員扱いで、業務委託で働いておりまして、3か月毎の契約をしています。
(もう2~3年契約を続けて働いています)

更新をせずに契約がいったん切れたタイミングでやめた場合、これは自己都合になるのでしょうか?
それとも、契約の途中で破棄して退職したわけではないので、会社都合になるのでしょうか?

詳しい方、ぜひ教えてください。

具体的に申し上げると
9月末で今の契約が切れます。10月~12月分の契約をかわさず9月末でやめた場合、会社都合という理由で10月から失業保険を受給できるのかを知りたいです。

夫の転勤でやむなし等、理由によってその扱いがかわるものなのでしょうか?
〉派遣会社の契約社員扱いで、業務委託
矛盾してますが?
「業務委託」は個人事業主ですよ?

あなたの正確な立場は?
あなたは本当に雇用保険に加入しているの?


雇用保険に加入しているとして。
※そもそも「会社都合」と「自己都合」の二種ではないのですが。

あなたからの申し出により更新がないのなら、「正当な理由のない自己都合」です。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
学校に通えば失業保険は出ません。
ぎりぎりまで働いて3/末で退職し、4月から学校に通うほうがいいのではないかと思います。

もし失業保険をもらうのであれば、さかのぼって退職しなくてはいけません。
自己都合ならばだいたい半年はかかりますので、そうなると単純に換算すれば9月末には退職となってしまいます。
ですが、3カ月待機してその後、支給となりますが住民税、健康保険料、国民年金等の支払いもしなくてはいけません。
そして、4月からも同様に税金の支払いもあるので、結構辛いです。

傷病手当のデメリット??1年以上健康保険に加入されているのであれば、そして退職前に傷病手当を申請されているのであれば、退職後も医師が認めるかぎり(最大1年半)傷病手当金は支給されます。
ただし、その間は失業保険はもらえません。

退職後も傷病手当金をもらって生活するか?(医師に書いてもらわないといけないので病状がどうかって問題がありますが)
雇用保険との併用はできませんが、疾病による退職であれば、もし認められれば給付制限期間だけはなくなるかもしれません。
ただ、4月から学校に通うのであれば、ぎりぎりまではたらいて退職した方が支出面では一番よいのではないかと思いますが・・・・。
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