出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。

一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。

>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?

もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。

補足について

>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?

なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。

退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
最近、社長の圧力が厳しくで事務社員が自首退社ということで辞めました。本人がハローワークで失業保険の手続きに行った時の話なんですが、失業保険が出ないとの事でした。
十分な在席期間もあり条件は普通です。
なぜ適応されなかったのか社員の間でも噂がたえず謎です。
雇用保険は払っているみたいです。
正社員では無かったのでしょうか?
みなさんの意見をお聞かせください。
自主退社による3ヶ月の待機期間?があるってことではないんですよね?
それなら、懲戒解雇扱いにされたとか?そこまでひどいことするとは、あまり考えたくは無いですが。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)

質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?

1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)

質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?

質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?

可能な範囲で回答よろしくお願いします。
質問① について
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。


質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。

質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?

余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?

長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
アルバイトでも失業保険って出るんですか?
一般常識として知っておきたい事なんですが
アルバイトを数ヶ月して 辞めたら失業保険って
申請出来るんですか??

昔人間?ですので アルバイトは学生が短期に遣る事
としか認識して無く・・・正社員なら会社が保険に加入
して居ますので申請出来ると思うのですが・・
「雇用保険料」を払っていれば、受給できます。
1円も払っていなければ残念ですが、申請すらできません。

失業保険の受給資格を得るための条件は、

1)離職して雇用保険の被保険者ではなくなったこと

2)再就職をしたいと望んでいて、就職活動をしていること

3)雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること

です。
失業保険について教えてください。
失業保険で貰える金額は、所得として計算されますか?
失業保険の受け取り期間が終わっても、
正社員で働くかパートで働くかはわかりません。

パートで働くなら、主人の扶養に入るので、
控除の103万円を越したくないです。

しかし、社員時代の給料と失業保険を足すと、そこで90万円程になります。
失業保険が貰えるまでの期間は、パートで働くことにしています。

今まで正社員で働いてきましたので、扶養とか控除とか失業保険がわかりません。
詳しく分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
平成22年1月1日から12月31日までに得る(得た)であろう収入の合計が103万円以下であれば「扶養親族」として認定されます。この場合の103万円に「失業給付金」は含めません。
この度3月31日付で2年半働いた職場を退職しました。理由は、半年先ぐらいにお店が(テナント飲食店)撤退するらしいとの情報があり、そうなる前に辞めて次を探そうという、いわゆる自己都合です。後日ハローワークに
行き、いろいろと相談すると、雇用保険をかけてもらってないことがわかり(給料明細は時間×時給しか書いてない表向きのような?感じの簡単なものなので、保険料の欄とかがないもの)、さかのぼってかけてもらうようにと言われたため交渉したところ、規定の条件を満たした期間が10か月といわれ、とりあえず必要な額は支払ったものの、失業保険を受け取る条件は満たしていないため、請求手続きのしようもありません。
雇用保険がかかっていることをあらかじめ会社が言っていてくれたら(かけていてくれたら)、条件を満たすまで我慢してでも働いていたのに、すべて事後報告のような形で手続きをされてしまったので取り返しもつかず、失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと準備をしていたのも無駄になってしまいました。
このような企業として無責任な雇用をしておきながら、この会社は何も社会的に制裁を受けることはないんでしょうか?
こちらが泣き寝入りするしかないのですか?
私が若くて独り身なら身の振り方の選択肢も多いと思いますが、主婦であり、子供もいると選べる道は限られてきます。
そのような会社を選んでしまったわたしが悪いといえばそうかもしれませんが、雇うほうは会社としてのある程度の責任があると思います。
そんな会社なので、雇用契約などまともに交わしていませんし、この度10か月かけるのにあわてて雇用契約書を作ったくらいです。

何か責任を問えるような方法はないのでしょうか?

詳しい方アドバイスをお願いします。
>3月31日付で2年半働いた職場を退職しました
>規定の条件を満たした期間が10か月

貴方は月に何時間働いていたのか月ごとにわからないと返答に困りますが・・・

月に11日以上働いた月が10回しかなかったという事ですか?
(週30時間未満20時間以上のアルバイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)


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>足りていない月が間にあるので、6月からと会社側が判断したようです
連続しなくても良いはずですが?
会社が都合の良い様に嘘をついていませんか?

ちなみに、過去の実績で「足りない月がある」というのは、結果であり雇用保険に加入させなくて良い事にはなりません。
足りない場合は、加入保険に加入しているが、失業給付金の対象になるか否かという事です。

過去の給与明細で勤務時間がわかると思います。

念のため、雇用保険加入条件を記します。
アルバイト・パートの場合は、
・1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方
・雇用保険は2年間遡って支払えます。

貴女の給与明細等を見ていないので、確定した回答は出せませんが、会社側が言っている事は変な部分が見受けられます。
すぐにでも最寄りのハローワークに”過去の給与明細2年分”・”就職した際の雇用契約書”等をもって相談に行ってください。
早く行かないと、雇用保険の加入(遡って)が不利になりますよ。

言葉が足りなく、理解しづらい部分があると思いますが、ハローワークに行って相談し、その結果如何で労働基準局に行って相談してください。
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