失業保険、扶養について。
昨年の11月にパートで勤めていた会社を退職しました。
今年2月にハローワークにて、失業保険の手続きをしました。
現在は三ヶ月の待機中になります。今日、旦那の会社から失業保険を頂くのであれば、扶養には入れませんと言われたそうです。
去年の所得額は88万円。
ハローワークで日額2110円。
旦那の会社からは、失業保険を取り消し扶養に入るか、失業保険を受給し、国民年金、健康保険を払うかと言われたそうです。年間130万以下なら、扶養から外れるないと思ってましたが、抜けないといけないのでしょうか??事務員が入りたてで説明もいまいちだったそうす。
私の場合、やはり扶養から抜かないといけませんか???
教えて下さい。
昨年の11月にパートで勤めていた会社を退職しました。
今年2月にハローワークにて、失業保険の手続きをしました。
現在は三ヶ月の待機中になります。今日、旦那の会社から失業保険を頂くのであれば、扶養には入れませんと言われたそうです。
去年の所得額は88万円。
ハローワークで日額2110円。
旦那の会社からは、失業保険を取り消し扶養に入るか、失業保険を受給し、国民年金、健康保険を払うかと言われたそうです。年間130万以下なら、扶養から外れるないと思ってましたが、抜けないといけないのでしょうか??事務員が入りたてで説明もいまいちだったそうす。
私の場合、やはり扶養から抜かないといけませんか???
教えて下さい。
一般的には、日額3611円までなら、
失業給付を受給しながら扶養に入れます。
しかし、一部の健保組合は、
金額に関わらず、失業給付の受給中は扶養家族として
認めない・・・という規定を設けています。
会社の方が頼りないなら、組合に直接電話して聞きましょう。
もしOKだと言われたら、会社の担当者に
「組合の○○さんに確認したので、手続きを進めてください」
と伝えます。
組合に確認してもダメだといわれたら、
会社から言われたとおりの二択になります。
失業給付を受給しながら扶養に入れます。
しかし、一部の健保組合は、
金額に関わらず、失業給付の受給中は扶養家族として
認めない・・・という規定を設けています。
会社の方が頼りないなら、組合に直接電話して聞きましょう。
もしOKだと言われたら、会社の担当者に
「組合の○○さんに確認したので、手続きを進めてください」
と伝えます。
組合に確認してもダメだといわれたら、
会社から言われたとおりの二択になります。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
失業給付は非課税ですので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
その年の他の所得が38万円以下なので貴女は控除対象配偶者に該当し、ご主人は配偶者控除が受けられます。
一方、健康保険・年金の被扶養者につきましては、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が3612円以上であれば被扶養者から外れることになります。(通勤費も含む)
その場合は、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
更に、仰るように年収が130万円を超えていますので、今年は1年を通してご主人の被扶養資格はありません。
ですから、国民健康保険・国民年金への強制加入期間は4月~12月になります。
国民年金保険料は月額13500円ですが、国民健康保険料は自治体によって違いますので、役所へ問い合わせて下さい。
その年の他の所得が38万円以下なので貴女は控除対象配偶者に該当し、ご主人は配偶者控除が受けられます。
一方、健康保険・年金の被扶養者につきましては、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が3612円以上であれば被扶養者から外れることになります。(通勤費も含む)
その場合は、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
更に、仰るように年収が130万円を超えていますので、今年は1年を通してご主人の被扶養資格はありません。
ですから、国民健康保険・国民年金への強制加入期間は4月~12月になります。
国民年金保険料は月額13500円ですが、国民健康保険料は自治体によって違いますので、役所へ問い合わせて下さい。
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
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