職業能力開発センターの願書に、以前職業訓練校に通っていたことを正直に書くべきなのでしょうか。
職業訓練校に平成18年の4月から10月までの6ヶ月、失業保険を貰いながら通っていました。
また今年、職業能力開発センターの4月からの一年コースに失業保険を受給しながら通いたいと思っているのですが、職安に願書を出しに行く際や、試験の面接の際、以前職安に通っていたことを正直に伝えたほうが良いのでしょうか…。
願書に職歴、学歴の欄があり、そこに書くべきか困っています。
知人から、以前通っていたことが分かると不利になると聞き、このまま黙っていたほうが良いか、でも後々ばれるなら秘密にするのはまずいかも…と大変迷っています。
お分かりになるかた、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
昨年12月から4ヶ月コースの職業訓練に通ってます。
私も平成18年2月~5月まで委託コースの職業訓練に通ってました。
今回願書にはちゃんと記入しました。
ハローワークで申込したときは受講歴がない人が優先なので合格する確率は低いでしょうねと言われました。
結果合格して現在通ってます。(倍率3倍ほどでした)
面接でも前回の受講のことも聞かれました。前回との学習内容の違いをアピールしました。
面接で今回何を学んで就職にどう生かすかというのが明確に答えられればいいと思います。
がんばってください。
失業保険についてです。
今月中旬に会社を退職しました。まだ離職表は貰ってません。離職表を貰ったら、ハローワークで失業保険手続きが出来るのですが、
11月初めから次の仕事が決まりました。
とはいえ正社員ではないです。
しかし、次の会社では雇用保険にも入れなければなりません。
このような場合、失業保険はどうなりますか?
また、申請して大丈夫でしょうか?
次の仕事が決まっていればハローワークでは失業状態とは認めてもらえませんから申請に行っても受け付けてもらえません。
でも、離職票は1年間は大切に保管しておいてください。
その会社を辞めた場合には前職との雇用保期間の通算が可能ですから。
失業保険についてなのですが、先日就職が決まったので申告し、再就職手当の手続きの用紙を頂きました。
前回の認定日から就職の日までの日数分の基本手当はいつ貰えるのでしょうか?
無知な質
問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
就業日前日にハローワークへ行きましたか?
行っていれば1週間以内に振り込まれるはずです。

就職先が決まったのを報告した時に説明はありませんでしたか?
もし行っていなければ郵送で手続きができるかもしれませんので相談してみましょう。
質問です。2月に解雇され、ハローワークに失業保険の手続きをしました。7日間の待期を過ぎ雇用保険の説明会はまだ来ていません。知人の紹介で就職できそうなのですが、その場合説明会に行かないと再就職手当ては、
受けられないのでしょうか?ハローワークからの紹介ではありません。どのような手続きをしたらよいのかわからずに困っています。雇用保険受給者のしおりを読んだのですがよくわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
説明会の日より前にハローワークの失業給付の窓口に行って就職することを申し出れば大丈夫ですが、「雇用保険受給資格者のしおり」によると、一度も失業給付を受けないで再就職した場合は、(再就職先で雇用保険に入る場合) 雇用保険の加入期間が通算されるだけとなります。
再就職手当は、細かい条件がいくつかあるので当てはまるかは職安の人に訊いてください。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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