申請中バイトについて。 私は2つバイトしていて、1つ退職し失業保険申請中です。
現在進行形のバイトをしていることを示すのに、タイムカードを認定日に持参したほうがいいですか? 一応日記に毎日時間記してますが、手書きは証拠にはならないですか?
また22日初認定日。 他の質問解答にありましたが、検索だけでは就職活動にあたらないと。
でも、受給説明会では、検索して見あったものがなければ、ハンコ押してもらい、就職活動になると行ってました。
どちらが正しいのでしょう
現在進行形のバイトをしていることを示すのに、タイムカードを認定日に持参したほうがいいですか? 一応日記に毎日時間記してますが、手書きは証拠にはならないですか?
また22日初認定日。 他の質問解答にありましたが、検索だけでは就職活動にあたらないと。
でも、受給説明会では、検索して見あったものがなければ、ハンコ押してもらい、就職活動になると行ってました。
どちらが正しいのでしょう
最初の申請の時に、もう一つのバイトについて聞かれませんでしたか?
聞かれたけど申告していないのであれば不正申告になる可能性があります。
申請から7日間の待期中に働いている日があれば待期が延長されますよ。
認定日に失業認定申告書で正しく申告すれば、タイムカード等は必要ありません。
就職活動×、求職活動です。
パソコン検索による求人検索と認めれる範囲はハローワークごとで違いがあります。
貴方がお通いのハローワークはハンコを貰う事で求人活動1回とカウントされるのでしょう。
聞かれたけど申告していないのであれば不正申告になる可能性があります。
申請から7日間の待期中に働いている日があれば待期が延長されますよ。
認定日に失業認定申告書で正しく申告すれば、タイムカード等は必要ありません。
就職活動×、求職活動です。
パソコン検索による求人検索と認めれる範囲はハローワークごとで違いがあります。
貴方がお通いのハローワークはハンコを貰う事で求人活動1回とカウントされるのでしょう。
退職されたご主人は会社員の奥さんの扶養にはいれますか?その際扶養者控除は配偶者控除になりますか?
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
年間収入(1/1~12/31)103万円以下(所得38万円以下)でしたら控除対象配偶者となり配偶者控除を受けれます。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
雇用保険に未加入だった! 遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と
約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・
後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。
その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)
それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」
こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。
会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると
「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。
私としてはどうにも納得いきません。
雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)
私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
違いますよね?
税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。
雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
まとまりのない文章で申し訳ありません。。。
ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と
約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・
後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。
その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)
それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」
こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。
会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると
「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。
私としてはどうにも納得いきません。
雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)
私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
違いますよね?
税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。
雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
まとまりのない文章で申し訳ありません。。。
ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
給与から雇用保険料が引かれていたのですよね。だったら、何年でも遡及で加入できます。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。
>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。
ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。
出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。
>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。
ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。
出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
失業保険についてなんですが、働く意志があっても、退職してから何ヶ月か経ってから、加入してた事を思い出して、受給の申し込みをしても、貰えないものなんでしょうか?
結局、いくら働いてかけ続けても、受給資格がなければ、お金をドブに捨てるようなものなんでしょうか?
結局、いくら働いてかけ続けても、受給資格がなければ、お金をドブに捨てるようなものなんでしょうか?
失業保険の受給条件として、退職した日以前の1年間に、雇用保険加入期間(被保険者期間)が通算して6カ月以上あること(正確には、1カ月当たり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上あること)とされています。この場合、1年間複数の会社での加入であっても通算することが出来ますが、受給期間が退職した翌日から1年間以内ですので、ご質問者様が該当する状況であるならば、離職票等をハローワーク に持参して確認されてみるといいでしょう。
また、ご質問にあるように、結局何年加入していても、1年間以上無加入であれば失業保険の給付は受けられなくなってしまいますので、注意が必要ですね…
また、ご質問にあるように、結局何年加入していても、1年間以上無加入であれば失業保険の給付は受けられなくなってしまいますので、注意が必要ですね…
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