特定疾患医療受給者(潰瘍性大腸炎)の失業保険受給期間について質問です。
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。

2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。

ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。

などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。


翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。


別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
たぶんハローワークの担当の方が特定疾患医療受給者証と障害手帳の
違いがよくわかっていなかったのではないでしょうか?

私の場合は体調を崩して入院してすぐに
派遣の契約を更新しないことになったので失業となりました。
離職票の離職理由は自己都合になっていましたが
離職日時点で入院中だったので入院期間がわかる領収書を提出し
退職時は就労が不可能な状態であったと判断されて、特定受給資格者として
認められたので給付制限期間はつかずにすぐに手当は給付
されましたが特定疾患医療受給者証を持っているだけでは
就職困難者とは認められないということで給付日数は
90日間でした。

障害手帳を持っていれば就職困難者と認められるので
給付日数は300日となりますが
特定疾患医療受給者証だけでは私の経験からも90日で
間違いないと思います。

他の県ではわかりませんが、私が住んでいる県では
特定疾患医療受給者証を持っていると、担当窓口は
障害者などの専門窓口になりますが、障害者向けの
求人には応募できないということでした。
ですが、難病を持った方を雇用した事業所に助成金が
出る制度があり、周知不足のせいか制度を知らない
事業所が多いとのことで、場合によってはハローワークの
人が面接に同行しますよといわれました。

もしかすると窓口の人は離職困難者になるからではなくて
診断書をもらえば、給付制限なしですぐに失業給付が受給できることと
失業給付の受給条件には「いつでも働くことができる」ことがありますから
その説明のつもりだったのかもしれませんね。
失業保険についてですが、今年の9月末で派遣での仕事を期間満了という事で終了になり、先日ハローワークにて失業保険給付の手続きを行いました。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。

失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
失業手当ての手続は先日ということですが、
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、

再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。

派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。

再就職手当の金額は

所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。

待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。

参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、

すぐに職業訓練校に入校しました。

一年間の延長だそうです。



質問

3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見

・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定

ですね。


職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。

「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?

また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?

給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…

・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。

・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。

とゆうことになりますね。

………………………………

ちょっとよくわからないのですが、

公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?

失業保険の給付日数が90日ですね。


要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、

とゆうことです。


仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。

そうゆうご質問でよろしいでしょうか。


できれば、

・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日

などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。


ご参考までに。
失業保険の認定日に遅れてしました。
4月8日だとおもっていた認定日が4月5日でした;;

とくに言い訳せずに勘違いしていたことをつたえるつもりなんですが
続きです。

来月、また活動をして認定日にいけば
支給してもらえるのでしょうか?

ちなみに、3回目の最終支給の日にちを間違ってしまいました::

それと今月、普通ならもらって引越しをするつもりだったのですが(県外に)
遅れたうえに、県外に引越しをして手続きをすればもらえるのでしょうか?

できることなら県外にいって再登録してもらえるならもらいたいです;;

わかるかたお答えおねがいします。
すぐハローワークに行ってください。遅れた日数ズレますがもらえます。それと引っ越ししても大丈夫ですが手続きしなければいけないので早急にハローワークに行ってください。
弟が派遣社員として働いていたのですが不況にて更新できず解雇されました。すぐ失業保険を受給していますがこれはいつまでもらえるんですか?1年ですか?
弟は25才です。無知ですみませんがよろしくお願いします。
勤務していた期間等にもよりますが、
90日でしょうね。
会社都合での失業した日付にもよりますが
特定受給者になると+60日。
再就職お祝い金について。
今失業保険受給中で、あと一回認定日がありますが、内定を頂ける事ができました。この場合お祝い金はもらえるんでしょうか?


前社は、会社都合で退職しました。2年半年働いていました。
>>今失業保険受給中で、あと一回認定日がありますが、内定を頂ける事ができました。この場合お祝い金はもらえるんでしょうか?

ハローワークから貰っている「雇用保険受給資格者のしおり」の
再就職手当または就業手当に記載の条件を満たしていれば貰えます。
ご自身で条件をご確認ください。
関連する情報

一覧

ホーム