特定受給資格者に該当するか否かを教えて下さい、私の妻は昨年、今まで勤めていた会社を退職し、昨年末まで失業保険の給付を受けていました、その後、職安から紹介されたパソコンの学校に失業保
険を延長したもらい行こうとしてましたが、身寄りの無い叔母を急遽引き取る事となった為、叔母の身の回りケアをする為、学校にも行けなくなり、失業保険を貰えなくなりました、今のままでは仕事に付けず、収入が途絶えてしまいます、叔母の介護をする理由で特定受給資格者として認めて頂く事は可能でしょうか。
険を延長したもらい行こうとしてましたが、身寄りの無い叔母を急遽引き取る事となった為、叔母の身の回りケアをする為、学校にも行けなくなり、失業保険を貰えなくなりました、今のままでは仕事に付けず、収入が途絶えてしまいます、叔母の介護をする理由で特定受給資格者として認めて頂く事は可能でしょうか。
離職理由じゃないから無理でしょう。
生活保護の為のものではありません。
で、なんで、特定なんですか?
生活保護の為のものではありません。
で、なんで、特定なんですか?
妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが
ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。
私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが
失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?
夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。
離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが
ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。
私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが
失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?
夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。
離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
考え方がまるっきり逆です。
失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。
だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。
“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。
ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。
出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。
だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。
“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。
ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。
出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。
・
・
・
妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
・
・
・
妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。
② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。
③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。
③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
「失業保険」について質問です。2005年8月に、妻が出産を理由に離職しました(在籍2年半でした)。出産も終え、そろそろ失業保険の申請をしようと思っているのですが、私の転勤がそろそろありそうなので、手続きが面倒になる気がします。たとえば、東京で申請をして、数ヵ月後に栃木に転勤したとします。この場合に必要な手続きはどのようになるのでしょう?
長々と申し訳ありません。経験がおありの方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。
長々と申し訳ありません。経験がおありの方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。
ご質問が少し解りずらいので恐縮です。
奥さんが仕事を始められるので失業保険に加入すると仮定します。
また転勤になったら、また奥さんが仕事を辞めると仮定します。
失業保険番号は全国共通ですし、何処の会社に勤めても同じ番号を使います。ですから面倒なことは全然ありません。
蛇足ながら、今は失業保険に単独では入りません。労働保険と呼んで昔の失業保険と労災保険とが合わさっています。そして保険には個人が入るのでなく会社が入ります。
ですから労働保険に加入してる会社に(一般の会社でしたら殆ど全てが加入)社員として雇われれば、個人の意思に関係なく保険に加入することになります。
すべては会社が事務手続きをしてくれますから面倒ではありません。
仮定が間違ってたらごめんなさい。
奥さんが仕事を始められるので失業保険に加入すると仮定します。
また転勤になったら、また奥さんが仕事を辞めると仮定します。
失業保険番号は全国共通ですし、何処の会社に勤めても同じ番号を使います。ですから面倒なことは全然ありません。
蛇足ながら、今は失業保険に単独では入りません。労働保険と呼んで昔の失業保険と労災保険とが合わさっています。そして保険には個人が入るのでなく会社が入ります。
ですから労働保険に加入してる会社に(一般の会社でしたら殆ど全てが加入)社員として雇われれば、個人の意思に関係なく保険に加入することになります。
すべては会社が事務手続きをしてくれますから面倒ではありません。
仮定が間違ってたらごめんなさい。
関連する情報