年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
回答:どのくらいもどってくるのか、支払うかは不明です。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。

あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。

ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)

あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。

また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?

ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)

長々と失礼しました。
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?

長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
gon15yersさん

>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。


>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。


>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。


>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。


>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。


>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。


>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。



補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。

>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。

>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
雇用保険料は、通勤手当を含めた給与の総支給額に対して計算されますから、給与が支払われなければ1円もかかりません。

お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。

職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。


退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。


補足拝見:

思いっきり誤解してしまいました・・・

あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。

休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。

きっぱり退職した場合:

退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。

あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
手続きの順番
手続きの順番

●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。

●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい

●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる

と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。

①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?

今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?

②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。

③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?

配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?



無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
>①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?

まず扶養から外れると届けてください。
すると、健康保険の資格喪失証がもらえますので、それを使って、国保に加入します。
国民年金もそれを市役所で見せます。

>②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?

受けられるかどうかは、私には判断できません。加入するときに話してください。
離職票はありませんね?ハローワークで使用している証明書でもいいでしょう。

>配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?

配偶者特別控除は所得税のことで、健康保険とは無関係です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入してください。
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