昨年8月末で出産のため退職、失業保険の延長中、確定申告は行いました。収入があったためか主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。他に手続を行わないといけないものなどはないでしょうか?
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
〉主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。
税法上の“扶養”であるかどうかが確定するのは、今年12月31日です。
今年の所得金額によって決まることですので。
※ご主人がサラリーマンだと思いますが、年の途中での扱いは、あくまでも仮のものです。
あなたを“扶養”にする手続きは、勤め先への「扶養控除等(異動)申告書」の提出です(年末調整前に出す、いわゆる「緑の紙」)。
どのような手続きをされたのでしょう?
明細で見るところは手取額ではありません。所得税額の欄です。
ひょっとすると、会社は「年の途中で変更する必要はない。年末調整で精算すればよい」という方針かも知れませんが。
税法上の“扶養”であるかどうかが確定するのは、今年12月31日です。
今年の所得金額によって決まることですので。
※ご主人がサラリーマンだと思いますが、年の途中での扱いは、あくまでも仮のものです。
あなたを“扶養”にする手続きは、勤め先への「扶養控除等(異動)申告書」の提出です(年末調整前に出す、いわゆる「緑の紙」)。
どのような手続きをされたのでしょう?
明細で見るところは手取額ではありません。所得税額の欄です。
ひょっとすると、会社は「年の途中で変更する必要はない。年末調整で精算すればよい」という方針かも知れませんが。
3月末で会社都合で退職しました。
既婚ですが失業保険を受給するため扶養には入れません。
会社からはまだ離職票などは届いていません。
ハロワに先に行く前に国民保険や国民年金の手続きをした方がいいですか?
市役所関係が無知な為にどのような順番で行くと効率がいいのか分からないのでご教授願います!
また退職してから2週間以内に年金関係は手続きしないといけませんか?
既婚ですが失業保険を受給するため扶養には入れません。
会社からはまだ離職票などは届いていません。
ハロワに先に行く前に国民保険や国民年金の手続きをした方がいいですか?
市役所関係が無知な為にどのような順番で行くと効率がいいのか分からないのでご教授願います!
また退職してから2週間以内に年金関係は手続きしないといけませんか?
離職票が届くまで待ってください。
離職票-1 を市役所に持っていって国民健康保険加入の手続きをすると、会社都合離職であることが証明できるので、昨年の所得の全額のかわりに、所得の3割だけを保険料の計算対象にしてもらえます。
同様に国民年金保険料も失業による特例免除が受けられます。
もちろん、お財布に余裕があって国民年金保険料を納められるならこの手続きは必要ありませんが。
国民健康保険の加入手続きは離職の翌日から2週間以内となっていますが、それまでに病院に行く用事がなければ遅れても大丈夫です。
たとえば離職から数日後に医者に行ったとすると、その場では医療費を全額負担することになりますが、2週間以内に国民健康保険に加入すれば保険証を医者に提示して7割を返却してもらえます。
2週間を超えてから国民健康保険に加入手続きをすると、さかのぼり給付はしてもらえません。
1週間たっても会社から離職票が送られてこなかったら催促してください。
離職票-1 を市役所に持っていって国民健康保険加入の手続きをすると、会社都合離職であることが証明できるので、昨年の所得の全額のかわりに、所得の3割だけを保険料の計算対象にしてもらえます。
同様に国民年金保険料も失業による特例免除が受けられます。
もちろん、お財布に余裕があって国民年金保険料を納められるならこの手続きは必要ありませんが。
国民健康保険の加入手続きは離職の翌日から2週間以内となっていますが、それまでに病院に行く用事がなければ遅れても大丈夫です。
たとえば離職から数日後に医者に行ったとすると、その場では医療費を全額負担することになりますが、2週間以内に国民健康保険に加入すれば保険証を医者に提示して7割を返却してもらえます。
2週間を超えてから国民健康保険に加入手続きをすると、さかのぼり給付はしてもらえません。
1週間たっても会社から離職票が送られてこなかったら催促してください。
確定申告するには?
教えて下さい。
私は、去年暮れに会社を退職して、今年2月・3月と病気入院していて、確定申告してません、
未だに無職で収入がありません、失業保険を今年3ヶ分もらいました、配偶者はパートです、
来年2月の確定申告をすればいいのでしょうか?今まで確定申告を、した事が無いので、
まったく分かりません、税務署に行けばいいのでしょうか?、今からやっておく事があるのでしょうか?
手順など教えて頂ければ、ありがたいです、お願いいたします。
教えて下さい。
私は、去年暮れに会社を退職して、今年2月・3月と病気入院していて、確定申告してません、
未だに無職で収入がありません、失業保険を今年3ヶ分もらいました、配偶者はパートです、
来年2月の確定申告をすればいいのでしょうか?今まで確定申告を、した事が無いので、
まったく分かりません、税務署に行けばいいのでしょうか?、今からやっておく事があるのでしょうか?
手順など教えて頂ければ、ありがたいです、お願いいたします。
質問者さんのすべきこと。
昨年の給与所得の確定申告を速やかに行いましょう。所轄の税務署に行きます。
必要書類
退職した会社の平成22年分源泉徴収票 生命保険料控除証明書 地震保険控除証明書(これらは毎年年末調整の時に会社へ提出しているものです)
退職後平成22年中に国民年金や国民健康保険料を支払いましたか?国民年金は払込みの証明書が必要です。
あと印鑑があればとりあえずOKです。還付銀行の口座番号を控えておいてください。
確定申告を行うことにより住民税の申告を同時に行ったことになります。
おそらく所得税は還付になりますが、そのあと住民税の納付書がお手元に届きます。
昨年の給与所得の確定申告を速やかに行いましょう。所轄の税務署に行きます。
必要書類
退職した会社の平成22年分源泉徴収票 生命保険料控除証明書 地震保険控除証明書(これらは毎年年末調整の時に会社へ提出しているものです)
退職後平成22年中に国民年金や国民健康保険料を支払いましたか?国民年金は払込みの証明書が必要です。
あと印鑑があればとりあえずOKです。還付銀行の口座番号を控えておいてください。
確定申告を行うことにより住民税の申告を同時に行ったことになります。
おそらく所得税は還付になりますが、そのあと住民税の納付書がお手元に届きます。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
-----------------
ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
-----------------
まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
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