失業保険の受給についてお聞きしたいです。
自己都合で前の会社を退職しました。
3ヶ月間の給付制限が先週終わり、今週に最初の認定日がある状態です。
ある求人で週4日、1日4時間、時給1500円のパートを見つけました。
もし上記の条件で働いた場合、
失業保険のお金は就業したとみなされ全く貰えなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いた日数分のみ繰り越しとなり、働いてない日数は受給ということになるのでしょうか?
ハローワークから貰った冊子を読んでもよくわからなくて…。
よろしくお願いします。
自己都合で前の会社を退職しました。
3ヶ月間の給付制限が先週終わり、今週に最初の認定日がある状態です。
ある求人で週4日、1日4時間、時給1500円のパートを見つけました。
もし上記の条件で働いた場合、
失業保険のお金は就業したとみなされ全く貰えなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いた日数分のみ繰り越しとなり、働いてない日数は受給ということになるのでしょうか?
ハローワークから貰った冊子を読んでもよくわからなくて…。
よろしくお願いします。
週4日1日4時間だと、申告書のカレンダーには○が16日分ほどつくようになりますね。
多分それだと就職扱いとなり、受給は無理でしょう。
もちろん、働いた日数分のみ繰り越し・・とはなりません。
ただ、週の労働時間が20時間未満なので、雇用保険をかけることもできません。
もしその条件で仮に1年以上勤めて退職しても、次は雇用保険手続きすらできないということになります。
一番中途半端な「就職」になってしまうように思います。
1日の労働時間がせめて5時間だったらよかったのですが・・
とりあえず、今週の認定日は忘れずに行ってくださいね。
「給付制限が明けた翌日から認定日前日分まで受給はできると思いますから。
その時に、窓口の職員さんにも確認してみてください。
多分それだと就職扱いとなり、受給は無理でしょう。
もちろん、働いた日数分のみ繰り越し・・とはなりません。
ただ、週の労働時間が20時間未満なので、雇用保険をかけることもできません。
もしその条件で仮に1年以上勤めて退職しても、次は雇用保険手続きすらできないということになります。
一番中途半端な「就職」になってしまうように思います。
1日の労働時間がせめて5時間だったらよかったのですが・・
とりあえず、今週の認定日は忘れずに行ってくださいね。
「給付制限が明けた翌日から認定日前日分まで受給はできると思いますから。
その時に、窓口の職員さんにも確認してみてください。
失業中の職業訓練は毎月募集があるのでしょうか?それに応募する場合は試験等ありますか?
職業訓練中はすぐに失業保険が支給されるとのことですが、全額もらえるのでしょうか?
無知ですみません。
教えて下さい!
職業訓練中はすぐに失業保険が支給されるとのことですが、全額もらえるのでしょうか?
無知ですみません。
教えて下さい!
職業訓練は、応募が多ければ試験で選ばれます。
私が受けたコースは、最終20倍位だったそうです。
時期や、種類によって、倍率は違ってくるようです。
失業保険は、すぐ支給が開始され(もらえるのは認定日にハローワークに行き手続き終了後振込みです。)訓練終了日まで支給されます。
支給の日数がそれ以上にあれば、引き続き就職活動をしながらもらう事ができます。
ハローワークで相談されると詳しく教えていただけますよ。
私が受けたコースは、最終20倍位だったそうです。
時期や、種類によって、倍率は違ってくるようです。
失業保険は、すぐ支給が開始され(もらえるのは認定日にハローワークに行き手続き終了後振込みです。)訓練終了日まで支給されます。
支給の日数がそれ以上にあれば、引き続き就職活動をしながらもらう事ができます。
ハローワークで相談されると詳しく教えていただけますよ。
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合)
ただし、1年以内に他の会社から転職していて雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算できますからその合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
その場合は2社の離職が必要です。
ただし、1年以内に他の会社から転職していて雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算できますからその合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
その場合は2社の離職が必要です。
失業保険受給中ってハローワークに離職票を預けっぱなしでしたでしょうか?まぬけな質問ですが今手元に離職票がなくてあちこち探しています。数か月前に離職票を失業保険の手続きの為にハローワークに持っていったの
は覚えているのですが返却されたかどうかが思い出せません。
は覚えているのですが返却されたかどうかが思い出せません。
離職票は、ハローワークに提出すべきものです。返却はされません。
失礼ですが、何の目的で離職票が必要なのですか?失業給付の手続きをした後だったら、「雇用保険受給資格者証」が発行されているはずです。
失業による納付相談(税金・国民年金・国民健康保険)をする場合なら「雇用保険受給資格者証」でも構いませんが…。
失礼ですが、何の目的で離職票が必要なのですか?失業給付の手続きをした後だったら、「雇用保険受給資格者証」が発行されているはずです。
失業による納付相談(税金・国民年金・国民健康保険)をする場合なら「雇用保険受給資格者証」でも構いませんが…。
失業保険 と再就職手当てについてもらえる金額をできれば具体的にしりたいです。今年の3月27日で12年勤めていた職場をやめました。
(自己退職)その当時次の就職先がきまっていたので離職票などはもらっておらず、新しい職場へ就職したのですがパワハラが酷くて1週間で辞めてしまいました。その間は健康保険も雇用保険もなにも入ってないです。
年齢は33才です。給料は平均して19万(雇用保険は月1100円位)
ハローワークの方に聞いたらすべては申込んでからでないと具体的に説明できないといわれてしまいました。手続きの手間と貰える金額があまりにもわずかならさっさと次の就職先をみつけてしまおうかともおもうのですが…
(自己退職)その当時次の就職先がきまっていたので離職票などはもらっておらず、新しい職場へ就職したのですがパワハラが酷くて1週間で辞めてしまいました。その間は健康保険も雇用保険もなにも入ってないです。
年齢は33才です。給料は平均して19万(雇用保険は月1100円位)
ハローワークの方に聞いたらすべては申込んでからでないと具体的に説明できないといわれてしまいました。手続きの手間と貰える金額があまりにもわずかならさっさと次の就職先をみつけてしまおうかともおもうのですが…
過去6ヶ月の平均19万円というのは手取りですよね。
雇用保険が1100円が毎月だとすれば逆算で総額が22万円になります。
それから計算すると基本手当日額は5031円になります。支給日数は120にになり総支給額は603720円になります。
毎月の支給額は28日分☓5031円=140868円になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますが合計では120日分受け取れます。
雇用保険の期間ですが、再就職して1週間で雇用保険に加入なしなら関係ありません。前職の離職票を発行してもらえば前職の被保険者期間で受給できます。
また、今回受給しますと雇用保険被保険者期間は「ゼロ」からの再出発になります。
参考にしてください。
追記
再就職手当はその会社を辞めてしまえば受給はできませんよ。
雇用保険が1100円が毎月だとすれば逆算で総額が22万円になります。
それから計算すると基本手当日額は5031円になります。支給日数は120にになり総支給額は603720円になります。
毎月の支給額は28日分☓5031円=140868円になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますが合計では120日分受け取れます。
雇用保険の期間ですが、再就職して1週間で雇用保険に加入なしなら関係ありません。前職の離職票を発行してもらえば前職の被保険者期間で受給できます。
また、今回受給しますと雇用保険被保険者期間は「ゼロ」からの再出発になります。
参考にしてください。
追記
再就職手当はその会社を辞めてしまえば受給はできませんよ。
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