来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
土日祝日も給付されますが、ポイントがあります。詳しくは、ハローワークなり、訓練施設側へお尋ね下さい。
私の経験は5年ほど前のものです。万が一、法改正があっていた場合には、ご了承下さい。
土日祝日・その他の長期休講日・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇の前後日は絶対に出席する事です(病欠・就職試験など出席扱いになる場合を除く)。これらの休講日を挟んでしまうと、休講日まで欠席扱いになります。ゴールデンウィークの合間の平日も、休んでしまうと欠席扱いになります。
私の経験は5年ほど前のものです。万が一、法改正があっていた場合には、ご了承下さい。
土日祝日・その他の長期休講日・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇の前後日は絶対に出席する事です(病欠・就職試験など出席扱いになる場合を除く)。これらの休講日を挟んでしまうと、休講日まで欠席扱いになります。ゴールデンウィークの合間の平日も、休んでしまうと欠席扱いになります。
育休について教えてください。
2014年1月末で正社員として4年10ヶ月の間勤めていた会社を退職し、同年3月17日から派遣社員として別の会社で働きはじめました。そして、つい先日妊娠が発覚。こ
の状態で育休、育児休業給付金がもらえるか不安です。
以下の点を考慮し、取得出来るかどうか教えてください。
?予定日は来年の3月8日
?派遣元に確認したところ、産後休暇後の育休に入る日が、就労開始日より後であれば、育休は取得できる。
?恐らく、育休後も雇用予定
?正社員を辞めた後、ハローワークに行かず、失業保険などを受け取っていない。(自己都合で辞めたこと、3ヶ月立たずに就職したのでもらえないですが)
?今の会社で1年間働いていないが、前職との通算ができると聞いたこと。
詳しい方、どうぞ教えてください。
宜しくお願いします。
2014年1月末で正社員として4年10ヶ月の間勤めていた会社を退職し、同年3月17日から派遣社員として別の会社で働きはじめました。そして、つい先日妊娠が発覚。こ
の状態で育休、育児休業給付金がもらえるか不安です。
以下の点を考慮し、取得出来るかどうか教えてください。
?予定日は来年の3月8日
?派遣元に確認したところ、産後休暇後の育休に入る日が、就労開始日より後であれば、育休は取得できる。
?恐らく、育休後も雇用予定
?正社員を辞めた後、ハローワークに行かず、失業保険などを受け取っていない。(自己都合で辞めたこと、3ヶ月立たずに就職したのでもらえないですが)
?今の会社で1年間働いていないが、前職との通算ができると聞いたこと。
詳しい方、どうぞ教えてください。
宜しくお願いします。
色々と情報を得られているようですね。そして、その情報は全て正しいので、育休中の給付金ももらえますよ。
ポイントは前職を辞めた後に失業給付を受け取らなかったことです。
育児休業給付金は雇用保険からもらえるのですが、その条件は育児休業開始前の2年間のうちに月11日以上勤務していて、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること。
しかし、失業給付を受け取ってしまうと、それまでの雇用保険の加入実績がリセットされてしまうのです。
あなたの場合は育休開始は来年の5月から、産休開始は1月からになると思うのですが、今の職場では月11日以上働いた実績は多くて10ヶ月だと思います。仮に前職を辞めた後に失業給付を受け取っていたら、前職での雇用保険加入実績を足し合わせることができませんでしたが、受け取っていないので前職の実績を2ヶ月ないし3ヶ月分足せるのです。
ポイントは前職を辞めた後に失業給付を受け取らなかったことです。
育児休業給付金は雇用保険からもらえるのですが、その条件は育児休業開始前の2年間のうちに月11日以上勤務していて、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること。
しかし、失業給付を受け取ってしまうと、それまでの雇用保険の加入実績がリセットされてしまうのです。
あなたの場合は育休開始は来年の5月から、産休開始は1月からになると思うのですが、今の職場では月11日以上働いた実績は多くて10ヶ月だと思います。仮に前職を辞めた後に失業給付を受け取っていたら、前職での雇用保険加入実績を足し合わせることができませんでしたが、受け取っていないので前職の実績を2ヶ月ないし3ヶ月分足せるのです。
失業保険を期間中いっぱいもらうのと、再就職祝い金をもらうのとでは、再就職祝い金の方が損をしていますか?
受給中に再就職が決まるのはラッキーなのに再就職できて毎月、一定の収入が入ってくるのとどちらを選ぶかですね。微々たる金額で安易に考えず自分の将来を真剣に考えてください。それともあなたにとっての就活ってその程度なんですか?
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
失業保険で、失業保険を貰いながら資格を取りたいのですが、そういう時は職安に行って手続きをするのは分かるのですが、資格を取るときに、職安に資格を取るためにパンフレットがあると思うのですが、
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
2週間ぐらいまえに選考があります。その1~2週間前には申込締切があります
定員以下の場合は受け付けるようですが
同じような考えの人が多いためたいていは5倍程度の倍率はあり、申し込んで明日から、というのはちょっと難しいです
で、もし職業訓練に入れれば、3ヶ月の期間でももらえます
ですが、職業訓練はほとんどプラスになることはないので(昔はメリットあったらしいですが)
すでに経験のある仕事に対する資格取得か、介護系以外はムダですので
もしも3ヶ月の制限があるようでしたら、のんびり待ってないで、仕事探しをしたほうがいいと思います
資格をとるのであれば、貰える金額は少ないですが、在職中に教育訓練給付金をもらったほうがいいと思います
定員以下の場合は受け付けるようですが
同じような考えの人が多いためたいていは5倍程度の倍率はあり、申し込んで明日から、というのはちょっと難しいです
で、もし職業訓練に入れれば、3ヶ月の期間でももらえます
ですが、職業訓練はほとんどプラスになることはないので(昔はメリットあったらしいですが)
すでに経験のある仕事に対する資格取得か、介護系以外はムダですので
もしも3ヶ月の制限があるようでしたら、のんびり待ってないで、仕事探しをしたほうがいいと思います
資格をとるのであれば、貰える金額は少ないですが、在職中に教育訓練給付金をもらったほうがいいと思います
失業保険手当の給付についての質問です。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
所定給付日数の内、支給残日数がどの程度あるかです。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
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