失業保険を受給中、職業訓練(求職者支援訓練)を受けることはできないのでしょうか?


出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。

求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。

(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)


雇用保険=失業保険ですよね?

失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?

無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
今回の認定職業訓練は雇用保険の受給資格がない方を対象にしておりますので無理ですが。公共職業訓練ではだめなのですか?内容的に同じようなものがないのでしょうか?。「失業保険を断る?」でも駄目です。実際に受給しているかどうかではなくその資格があるかどうかで判断されます。どちらにしてもハローワークに求職登録をして相談しなければなりませんの育児で大変でしょうが相談してください。又、育児で就職が難しければ支給開始延長が出来るのでは?。
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
雇用保険の再就職手当の受給資格について教えてください。

今月15日に、自己都合により4年働いた職場を退職しました。


そして、18日に失業保険給付の申請に行き、無事に手続きが済みました。

7日の待機ののち、待機満了してから、さらに3ヶ月待機して失業保険をいただける身です。

ここから本題なのですが、7日の待機期間中である20日にハローワークに行き、紹介状を出してもらい翌日21日に面接に行きました。

合否の連絡は、27日に連絡しますと言われています。

もし、27日に連絡があり、採用となった場合、再就職手当の対象に該当しますでしょうか?
ハローワークの紹介であれば大丈夫ですよ。
自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワーク紹介以外の就職には適用されませんが、ハローワーク経由なら受給は可能です。
但し、他の受給要件、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が必要です。
受給申請は就職日前日までに行ってください、できれば受給申請に行く日までに採用された会社の採用証明書(就職日以降に郵送でも可)を用意出来れば手間が省けます。
支給されるのは就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査があり、両方が確認出来た時点で支給決定され、そこから約2週間後に振込となります。
最悪です。失業保険の認定日をすっぽかしてしまいました。結果支給はされず、さらに認定日を一か月延ばされました!
確かに認定日は必ず行くようにと説明されたと思います。


しかし、やはりうっかり忘れていたり急用が出来たり、遅刻したりする人も居るはずなんです。
その結果、一か月分(およそ17万円)が振り込まれない事態になるのは、
やり過ぎと言うか、暴挙としか思えないのですが。

認定日にそれほど固執する理由って何なんでしょうか?
私は意味のない固執だと思うのですが・・
認定日は必ず行かなければならないと認識した上で、
私は少しも反省する気持にはなりません。

なぜなら、私は保険料をしっかり払い、
失業保険を貰える義務を果たしていたからです。


一日相談所に訪れることが出来なかっただけで、
20万円近いお金の支払いをストップされるなんて、
悔しくて仕方がありません。


役所の女がひそひそと話していたのが今になって腹立たしいです。

どうしてこんな無意味に厳しい制度があるんですか?
また、私のような事態に陥った人は少ないんでしょか
質問者さん次は忘れないように行ってください。
28日分は後から受給になりますがそれは仕方がないと諦めるしかないです。
過去にもそんな人を見かけましたよ。
2回以上認定日をすっぽかすと受給資格を失う場合があるという話も聞きました。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。

失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。

待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)

今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??

また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。

再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・


長々とスイマセン。

独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。

アドバイス等、よろしくお願い致します。
7月20日退職の会社は自己都合退職なのですね。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?

再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。

もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。

それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。

また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。

>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。

次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
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