失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。

・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?

よろしくお願いいたします。
臨時職員や非常勤であっても、地方公務員法等の規定に沿った形であれば公務員になることがあるようですから、一概には言えないです。

公務員の場合は退職金と雇用保険の被保険者であったなら受給できる可能性のある金額との差額を受け取れるような制度だそうなので、退職前に職場で聞いてください。

公務員ではないなら、前職の退職時に雇用保険の受給資格を得ていなければその際に有効な被保険者であった期間などを通算することができます。受給資格を得ていた場合は受給をしていなくても、受給できるかどうかの基準になる被保険者期間は通算できません。

前職の退職時に受給資格を得ていて、新たな受給資格を得る条件に達していないなら、元の受給資格での継続になります。

新たな受給資格を得られる条件は、その契約に更新する可能性だけでも明示されていて、更新を希望したのに更新されなかったことが証明でき、きっちり半年の契約で、その間の各月に賃金が支払われた日が11日以上あれば受給できる可能性はあります。

細かくいうと若干違うのですが、受給できるかどうかの正確な判断はハローワークでしかできませんから、詳しくはハローワークで聞いてください。離職前なので正確な回答は無理ですが、少しは確定情報に近いと思います。

受給できる場合は有期契約の期間満了なら、給付制限はありませんので、申請した日から7日間の待期期間を経て、申請した日の28日後の失業認定日に失業認定されれば、その2、3日後くらいには振り込みがあるはずです。

失業認定日は祝祭日の状況によっては前後することがあります。

補足に。
雇用保険に加入しているなら、まあ、敢て付け加えなくても、他の方が回答するんでしょうが、前職の退職時に受給の申請すらしていなくて、今の仕事で雇用保険の適用になるまでに1年以内であれば被保険者期間は通算できます。そんでもって、受給資格を得られれば給付制限がないであろうことは確実と思ってよいと思います。
失業保険をもらっているとき、バイトなどしたら
必ず後でわかってしまうのでしようか?
3倍返し・・とか言われてますがすぐに請求されるのですか?
 失業認定の申告書にバイトをしたことを必ず書かなければいけません。そこから給付額は少し減らされます。アルバイトも求職活動の一環とみなされます。職安仲間(というか見かけただけの人)からの密告というケースは十分考えられます。
 正直に申告しましょう。
自分でかなり調べたのですが結論に至らず質問です。。。
よろしくお願いします。

失業保険に関しての質問です!

流れは下記になってます。

6月30日付で離職(有給も済)自己都合です!7
年働いた会社
退職↓
一向に離職票は届かず(依頼は済でなんども催促してます!)
離職票がないので雇用保険失業給付の手続きができていません。
平行して求職活動は開始!

7月10日にハローワークにそのむねを相談
退職日から10日たってもこなかったら仮手続きできるので離職票以外をもってきてくださいとのことでした!

7月14日ハローワークにて仮手続き完了
(雇用保険の説明会の日も決まりました)

7月16日(面接を受けた会社から内定の電話を頂きました!※安定所からの紹介の仕事です)

7月22日雇用保険説明会参加します!

7月23日に就職の届け出にハローワークへ行きます!

7月24日就業開始です!

この場合ですが万が一離職票が一向にこなくて24日までに提出できなかった場合、再就職手当は貰えませんか?
それとも離職票は届き次第就業開始後でもハローワークへ持参すると7月14日からの待期7日は行っているので、適用されて支給されますか?

無知で申し訳ないです。。
長文で失礼いたしました。
もしもご存じの方がいましたらよろしくお願いします!
「待期終了後最初の1か月間は、ハローワーク等職業紹介機関からの求人での採用であること」という要件が再就職手当の場合にありますが、それはクリアである前提で、仮手続きが済んでいるなら受給資格も認定されたわけですから、再就職手当の対象にはなるはずです。

ただ、23日は仮手続きをなさった職員に担当してもらうことが望ましく、違う職員に一から話をすると手間どる可能性があります。

当日は受付の段階で、その方のお名前が分かっているなら指名をなさってください。込み入った事情がある、ということで…

※本来の送金時期よりはぐっと遅れる可能性もあります。仕方がないこととご了承ください。
失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。

①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。

②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?

③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?

ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
①会社側が更新の用意をしている場合で、ご自身の意思で更新をしない場合はやっぱり自己都合ですね。
3か月の給付制限がつきます。逆にご自身が更新を希望しているにも関わらず、更新ができない場合に会社都合になる場合があります(3年以上契約していた場合など)。

②28日ごとの給付になりますので、20日分の支給ですね。週2回1日8時間でしたら、その分は後回しです。3回やっちゃうと20時間こえちゃいますので、要注意。

③妊娠しても就職活動ができれば問題ないですよ。

扶養の件は
賃金日額が3869円を超している場合は扶養から外れなければなりません。
(1回にもらう額が108,333円を越していると、ダメです)
給付を受けるのでしたら、扶養をはずれて、自分で国民健康保険を払ったほうが得ですね。
失業保険の事で、お聞きします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
貴方が示した金額が正しいとして、
388,210円×6月÷180日=賃金日額となります、約その5割が給付額になるはずです。給付日数は最高150日で、勤続年数によって異なりますから、安定所で確認が必要です。
ただし、3ヶ月の待期となります。
* 待機期間が1年と書く人がいますが間違いです。1年は離職票の有効期間です。
尚これは、職業安定所(ハローワーク)に離職票を持っていきましょう。

厚生年金をもらうか、雇用保険の失業給付をもらうかは、どちらが高いかで、貴方が決めて良いのです。

年金額を社会保険事務所で、年末か年明けぐらいにしっかり把握して(資料をくれます)、退職後のハローワークで失業給付額が分かりますから、比較してください。
扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。

本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。

今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。



税制上の扶養:

あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。

雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
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