一人目の妊娠を機に会社を退職し、失業保険の延長手続きもしていました。
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
失業給付金を受給する人とは「求職の届出」をしている人です。職が見つかるまでの間、生活のお手伝いをすることを目的としているのが「失業給付」なのです。求職活動をするということは「働く意思」があるからですが、求職には同時に「働き能力」が必要となります。“妊娠”では、働く意思はあっても能力があるとは認められないことがあります。
家賃を長期滞納してしまいました。今後の対処の仕方をお教えください。
50代後半の男性一人暮らしです。
2年前に不況、震災の影響で長年勤めた職を失い、アルバイトで働きましたが、その会社も不況の影響で解雇になりました。

以降アルバイトもなかなか見つからず、失業保険や多少の蓄えで生活してきましたが、家賃が払えなくなり滞納してしまい、半年間役所の福祉で家賃負担をしてもらいました。
大家さんは滞納に気づいていなかったらしく、大家さんには私の方から滞納の件と福祉の方から支払いをしてもらうことを申し出ました。

私は手に職もあるので、期間内で就職口を探しながら、自分でも仕事ができなかと思い自営の道も探ってきましたが、家賃負担期間が終わって以降も、精神的に弱ってしまったりし中々自活できるほどの仕事ができず、家賃も滞納が続いていました。
来月こそは、来月こそはと思いながら結局はずるずる来てしまいました。

私は離婚し高校生の子供に養育費を払わなければならないのですが、上記の状態でそれも滞ることもしばしばでした。
家賃を払わずは養育費に回したことも家賃滞納の原因です。

3ヶ月前にやっとアルバイト先が見つかり、今はそこで仕事をしています。
それでも、中々家賃を払うことができていませんでした。

2ヶ月前、大家さんから「今までいろいろ考慮し、待ちましたがもう待てません。管理会社も変更するので、これまでの滞納分についてどう考えているか教えてください。これからの家賃は来月分から支払いをお願いします。」という内容の手紙をもらいました。

私は待ってくださったことのお礼と、これまでの状況、今月分は支払いができませんが来月から何とかするつもりですと返事をしました。

そこで相談、質問ですが、

昨日管理会社が管理会社の変更案内、振込先口座案内、お伺い書が入った書類が届きました。

その伺い書は契約時の内容に変更がある無いにかかわらず記入するようにということなのですが、すべて記入しなければならないのでしょうか?

一部ですが下記のような内容です。

・勤務先(住所、電話番号)
・連帯保証人の氏名、住所、電話番号(契約時は連帯保証人は付けませんでした。)
現在の支払い金額
・家賃
・共益費
・駐車料
・車のメーカー、車種、色、ナンバー
・光熱費

ちなみに契約時(8年前)は長男(21歳)と同居ということで契約し、連帯保証人、保証会社の契約はしませんでした。長男は既に結婚の際転出しています。

また、生活再建の兆しも見えてきましたのでこれからは支払いを続け、滞納分も何とか少しづつでも支払って行きながら、何とか住まわせていただけたらと思っていますが、不安定なこともあり身寄りもないので不安です。

もう大変な迷惑をかけていますが、できるだけ大家さんや管理会社と良い関係を築いて行きたいのですが、とのように話し合えばよいかお教えください。
厳しい話になりますが、
今、甘いことをおっしゃると、「あなたの意思や事情に関わらず」、
訴訟→強制退去になる可能性が大です。

大家さん側が決断したら、裁判所は強制退去まで認めますよ。
大家さんは「もう待てない」と言われていますよね。
その言葉を、言葉通りにきちんと受け止めてください。

あなたが経済的な支払い能力が乏しいようですので、
長男に連帯保証人になってもらうくらいしか、
信頼してもらう手段は無いと思います。

でなければ、長男の家に引っ越したらいかがでしょうか?
長男にはあなたを扶養する義務があります。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません

あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。

deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
育児休暇半ばで退職。保険のことなど新たに就職するまでにすることは?
育児休暇が来年1月まででしたが、復帰するのが距離的に難しいということで会社と相談し、退職することになりました。
とりあえず1月になったらパートでも探すつもりなのですが、それまでどんな手続きをするべきなのでしょうか。
会社では、失業保険をもらえるようなことを言われていましたが、すぐに就職活動を行えばもらえるのでしょうか。

もしパートをするつもりなら主人の扶養に入る手続きをするべきでしょうか・・?
あべこべな質問で申し訳ないのですがアドバイスお願いします。
まず、御主人の会社の扶養に入れる条件をきちんと聞いておくことです。会社によってまちまちですよ。扶養の条件にパート収入が80万を超えてはいけない会社があるらしく(友人曰くパートのお金と会社の扶養手当を合わせたら103万になるかららしいです)、大概の会社は103万を越え無い事を条件にパート収入を認めていますし、収入が103万を越えなければパート先で社会保険に入るのを認めて(家族手当は支給して貰える)いる会社もあります。一度御主人に確認してみた方がいいです。

失業保険は働く意思があるのだから書類を提出すれば貰えますよ。条件が合えば就職一時金も貰える場合がありますのでネット等で十分下調べをして時期を見計らってハローワークに申請に行きましょう。
旦那の扶養に入ります。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???

あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?

あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?

質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
扶養にはいると原則雇用保険を受給することはできません。また、半年という被保険者期間にて受給できるか否かは、自己都合退職か会社都合退職かによります。ところで、貴方は現在妊娠中ということですが、妊娠を理由に退職しかつ受給の延長を受けた場合は半年であっても問題ありません。この理由にて資格が決定すると、特定理由離職者となり通常にくらべ貰える日数が増えます。但し、貴方の今の職と前職の間が1年以内だと通算されるので、正当な事由のある自己都合退職となり直ぐに支給されますが通常の給付日数となります。結局の所、妊娠中だと支給されない可能性も大いにあることから、受給の延長を申請した方が無難ですし、被保険者期間が半年ならば通常より多く支給され得です。
次に、夫の扶養に入った場合貴方は国民年金の第3号被保険者という立場になり、厚生年金に加入する訳でもなく、保険料も発生しません。
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