失業保険と妊娠について。
ちゃんと探したり、調べたりすればわかると思いますが、無知の上、理解力に乏しいので質問させていただきます。
9月末で3年半働いていた会社を(派遣として)妊娠を機に退職しました。予定日は3月です。
旦那の扶養には年間103万(?)越えているので今年は入れないと、旦那の会社の経理or総務の人に言われたそうです。
1月から入れるんだと思っていましたが、『失業保険』があることがわかりました。
でも失業保険は再就職する気がある人のもので、確実にしばらくは働かないだろうという人に受給されるんでしょうか?
もし、受給したら旦那の扶養には来年も入れないんですよね?どっちがいんですか?
というか、何をすればいんですか?手続きなどが全くわかりません…
乱文ですがアドバイスお願いします。
ちゃんと探したり、調べたりすればわかると思いますが、無知の上、理解力に乏しいので質問させていただきます。
9月末で3年半働いていた会社を(派遣として)妊娠を機に退職しました。予定日は3月です。
旦那の扶養には年間103万(?)越えているので今年は入れないと、旦那の会社の経理or総務の人に言われたそうです。
1月から入れるんだと思っていましたが、『失業保険』があることがわかりました。
でも失業保険は再就職する気がある人のもので、確実にしばらくは働かないだろうという人に受給されるんでしょうか?
もし、受給したら旦那の扶養には来年も入れないんですよね?どっちがいんですか?
というか、何をすればいんですか?手続きなどが全くわかりません…
乱文ですがアドバイスお願いします。
雇用保険(いわゆる失業保険)は、「就労可能な状態」で、「就労意欲があり」、「就労出来ない人」に給付されるものです。
したがって、会社を辞めたからといって即、給付されるものではありません。
あなたの場合、妊娠・出産を目的に会社を辞めていますので、就労可能な状態に無いとして給付対象外です。
出産後に再就職をしようという状態になれば、改めて給付申請することができるようになります。
その時点で失業給付が一定額以上になれば扶養から外れることになるでしょう。
したがって、会社を辞めたからといって即、給付されるものではありません。
あなたの場合、妊娠・出産を目的に会社を辞めていますので、就労可能な状態に無いとして給付対象外です。
出産後に再就職をしようという状態になれば、改めて給付申請することができるようになります。
その時点で失業給付が一定額以上になれば扶養から外れることになるでしょう。
平成21年3月31日改正での失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。
しかし、一点だけ不明確な部分があります。
基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。
なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。
しかし、一点だけ不明確な部分があります。
基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。
なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」というものはハローワークにより若干違いがありますが、
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
失業保険の特定受給資格者について。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
まず補足の方ですが、クビとは解雇(普通解雇)ですか?
懲戒解雇の場合は、履歴書に賞罰として懲戒解雇と書かなければ、あとから発覚した時に懲戒解雇される可能性があります。
普通解雇であれば、履歴書に書く必要はありません、また面接時に退職理由を聞かれても妊娠で辞めましたで問題ありません、解雇されましたと言う必要はありません。
次に本題の方ですが、特定受給資格者とは倒産や解雇・契約の終了等の理由の場合に限ります。
妊娠・出産・育児では、特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職者として認定されます。
この場合には、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間が付くことなく、申請から8日目から支給対象日に入ります。
※解雇等の会社都合で妊娠初期で働く事が出来るなら、すぐに受給は可能です。(受給期間の延長も可能です)
懲戒解雇の場合は、履歴書に賞罰として懲戒解雇と書かなければ、あとから発覚した時に懲戒解雇される可能性があります。
普通解雇であれば、履歴書に書く必要はありません、また面接時に退職理由を聞かれても妊娠で辞めましたで問題ありません、解雇されましたと言う必要はありません。
次に本題の方ですが、特定受給資格者とは倒産や解雇・契約の終了等の理由の場合に限ります。
妊娠・出産・育児では、特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職者として認定されます。
この場合には、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間が付くことなく、申請から8日目から支給対象日に入ります。
※解雇等の会社都合で妊娠初期で働く事が出来るなら、すぐに受給は可能です。(受給期間の延長も可能です)
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