失業手当、ならびに再就職手当についての質問です。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。

ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。

詳しい方、よろしくお願い致します。
「採用日の前日まで分がでる」と説明を受けたはず。


お給料では、例えば15日締め・25日支給だと、7月16日~8月15日の分が8月25日に支給される、という形ですよね?
その場合、8月24日に退職したら8月25にはお給料が出ない、なんてことになりますか?

基本手当も同じです。○月○日~8月16日の分が、認定日の5営業日前後あとに振り込まれるわけです。


〉再就職手当はもらえるのでしょうか?
その条件も書類をもらったはず。

そもそも雇用保険に入れて、1年を超える雇用が見込まれるのでないと出ません。
また、待期7日が過ぎてから1ヶ月以内の再就職なら、職安の紹介によるものであることが必要です。

金額は、再就職日の時点で所定給付日数が2/3以上残るでしょうから、
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
です。
失業保険について
今失業保険の延長をしているものです。

90日間失業保険をもらえるのですが、90日分いっきに振り込まれるのでしょうか?
それとも週ごとなのか、月ごとなのか・・・
決められた給付日とかがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
延長を解除してください。
そうして認定日が決まります。
その認定日の認定日数が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
最初は半端な日数になりますが通常は28日ごとに認定日があってその分が振り込まれます。
例を上げますと、最初14日(仮に)+28日+28日+20日=90日のように4回の支給になります。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
失業保険受給中です。以前勤めていた職場から4時間×2日ぐらい仕事をして欲しいと言われました。(引継ぎが完璧ではなかったようでわからないことがあったみたいで・・・)失業保険をもらってると
働いたら処罰があるのではないでしょうか?働くと失業保険の金額が減るのですか?詳しい方がいましたらお教えください。
失業保険受給中は週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれます。認定日にはキチンと申告してください。
ただし、週20時間以下で1日4時間を超える場合はそのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
最終的には全額もらえます。
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