派遣で働く場合、社会保険はどうなっているのでしょうか?
夫が離職し、再就職先を探していますが、なかなかうまくいきません。
失業保険が支給されるのも三ヶ月先なので、その間は派遣に登録して仕事しようと考えています。
今まで払っていた厚生年金、健康保険は今後はどうしたらよいのでしょうか?
再就職が決まれば、その会社が手続きしてくれるでしょうが、派遣で働く場合はどうなのでしょうか?
待遇に、交通費補助あり、制服貸与、各種社会保険完備、とか書いていますが。。。。
厚生年金は国民年金に、健康保険は国民健康保険に切り替えないといけないのでしたら、
どこでしてもらえるのでしょうか?
市役所?でしょうか?
以前の会社はなんにも教えてくれず、困っています。
夫が離職し、再就職先を探していますが、なかなかうまくいきません。
失業保険が支給されるのも三ヶ月先なので、その間は派遣に登録して仕事しようと考えています。
今まで払っていた厚生年金、健康保険は今後はどうしたらよいのでしょうか?
再就職が決まれば、その会社が手続きしてくれるでしょうが、派遣で働く場合はどうなのでしょうか?
待遇に、交通費補助あり、制服貸与、各種社会保険完備、とか書いていますが。。。。
厚生年金は国民年金に、健康保険は国民健康保険に切り替えないといけないのでしたら、
どこでしてもらえるのでしょうか?
市役所?でしょうか?
以前の会社はなんにも教えてくれず、困っています。
派遣で働く場合は、派遣元が社会保険加入手続きをすることになります。
加入するには勤務日数や時間に条件がありますから、勤務されることになりましたら加入できる条件の仕事かどうか、担当者に確認をとるしか方法はありません。
失業保険がおよそ3ヶ月先になるからと言っても、その間派遣で働き社会保険が加入できる条件で働けば、失業状態ではありあませんので保険はもらえません。
今まで払っていた厚生年金、健康保険は、上に書いた通り社会保険と同じことです。
仕事先が決まり、加入条件を満たせばその就業先の会社が手続きします。
(直接雇用の場合はその企業が、派遣の場合は派遣元が手続きします)
仕事が決まらない場合は、市区町村役場にて、国民健康保険、国民年金に加入手続きをしてください。
加入するには勤務日数や時間に条件がありますから、勤務されることになりましたら加入できる条件の仕事かどうか、担当者に確認をとるしか方法はありません。
失業保険がおよそ3ヶ月先になるからと言っても、その間派遣で働き社会保険が加入できる条件で働けば、失業状態ではありあませんので保険はもらえません。
今まで払っていた厚生年金、健康保険は、上に書いた通り社会保険と同じことです。
仕事先が決まり、加入条件を満たせばその就業先の会社が手続きします。
(直接雇用の場合はその企業が、派遣の場合は派遣元が手続きします)
仕事が決まらない場合は、市区町村役場にて、国民健康保険、国民年金に加入手続きをしてください。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
人間関係に悩んで 今会社を休んでいますこの先不安です
社員5人の小さな会社で 社長・部長(男一人女1人)事務員・私の構成です
私は 女部長・事務員とは少し会社に遅く入り 少々馴染めずにはいましたが ここ半年外回りの仕事でどうにか持ちこたえたものの とうとうストレスでダウンしてしまいました。 とにかく 暇さえ有れば女性二人はパートさんの事からいつも悪口ばかりでした
2ヶ月前までは60歳のパートの女性が標的!!無視・暴言・仲間はずれ!の毎日 でその人が辞めたとたん標的は私です
仕事の小さなミスを探しては頭ごなしで上から目線で怒鳴り(事務員) 勿論 無視! 自分が担当していた仕事も私を現場担当にし自分は指示を出すだけ なので私は土・日出勤 事務員は休みで 一日終わったと報告をしないと また言われ
自分は現場に来ないくせに 私のやり方にケチを付ける始末 また もう一人の部長の女性は部長なので私のシフトを管理している為 10日間連続のシフトを組まれる始末 彼女の言い分とすれば「私も20日連続出勤した事有るから出来るわよ!!!」 これって おかしくないですか???私は上からも下からも 挟まれ辛い立場が続き 夜眠れなくなりました
結果 嘔吐とめまいが止まらず 心療内科通院! やっと 社員になれたのに また振り出しです
私 こんな事でいいんでしょうか?二人の子供を抱えて 今 とても辛いんです。
失業保険のことも考えていますが そう簡単に支給されないと聞きます
このまま 我慢しなくてはいけないのでしょうか?どうしたら どうしたら
社員5人の小さな会社で 社長・部長(男一人女1人)事務員・私の構成です
私は 女部長・事務員とは少し会社に遅く入り 少々馴染めずにはいましたが ここ半年外回りの仕事でどうにか持ちこたえたものの とうとうストレスでダウンしてしまいました。 とにかく 暇さえ有れば女性二人はパートさんの事からいつも悪口ばかりでした
2ヶ月前までは60歳のパートの女性が標的!!無視・暴言・仲間はずれ!の毎日 でその人が辞めたとたん標的は私です
仕事の小さなミスを探しては頭ごなしで上から目線で怒鳴り(事務員) 勿論 無視! 自分が担当していた仕事も私を現場担当にし自分は指示を出すだけ なので私は土・日出勤 事務員は休みで 一日終わったと報告をしないと また言われ
自分は現場に来ないくせに 私のやり方にケチを付ける始末 また もう一人の部長の女性は部長なので私のシフトを管理している為 10日間連続のシフトを組まれる始末 彼女の言い分とすれば「私も20日連続出勤した事有るから出来るわよ!!!」 これって おかしくないですか???私は上からも下からも 挟まれ辛い立場が続き 夜眠れなくなりました
結果 嘔吐とめまいが止まらず 心療内科通院! やっと 社員になれたのに また振り出しです
私 こんな事でいいんでしょうか?二人の子供を抱えて 今 とても辛いんです。
失業保険のことも考えていますが そう簡単に支給されないと聞きます
このまま 我慢しなくてはいけないのでしょうか?どうしたら どうしたら
失業保険は三年以内に貰っていないなら受給出来るはずです。
それと解雇ではなくご自身で会社を辞められた場合は
三ヶ月間もらう事ができませんが四ヶ月目から受給出来ますよ。
確か給料の八割程度、三ヶ月間出ます。
他人の意見で申し訳ないですが、そんな会社辞めた方が良いです。
どうせ続かなくなると思います。
それよりは早めにハローワークに行って失業保険の手続を行い
三ヶ月の間で何が出来るかわかりませんが
次の仕事を探すなり研修を行ってスキルを上げるなどの前向きな
動きをした方が良いと思います。
偉そうに言ってしまいすいません。
私も実は今就活中です。今日も面接行ってきました。
私は何度落とされてもガンガンに面接行きますよ。
だって行かないと生活出来ませんし動けなくなりますから(笑)
いろいろと大変なことは多いですが
お互いに頑張っていきましょう!!
それと解雇ではなくご自身で会社を辞められた場合は
三ヶ月間もらう事ができませんが四ヶ月目から受給出来ますよ。
確か給料の八割程度、三ヶ月間出ます。
他人の意見で申し訳ないですが、そんな会社辞めた方が良いです。
どうせ続かなくなると思います。
それよりは早めにハローワークに行って失業保険の手続を行い
三ヶ月の間で何が出来るかわかりませんが
次の仕事を探すなり研修を行ってスキルを上げるなどの前向きな
動きをした方が良いと思います。
偉そうに言ってしまいすいません。
私も実は今就活中です。今日も面接行ってきました。
私は何度落とされてもガンガンに面接行きますよ。
だって行かないと生活出来ませんし動けなくなりますから(笑)
いろいろと大変なことは多いですが
お互いに頑張っていきましょう!!
失業保険に関しての質問です。
契約社員で、契約更新4回、勤務1年となりますが、次回の更新時には、今までと全く違う勤務パターンとなることが分かり、退職を考えています。
この場合の退
職は自己都合となり、失業保険も直ぐには適用にならないのでしょうか?
契約社員で、契約更新4回、勤務1年となりますが、次回の更新時には、今までと全く違う勤務パターンとなることが分かり、退職を考えています。
この場合の退
職は自己都合となり、失業保険も直ぐには適用にならないのでしょうか?
新たに提示された内容がどうなのかにもよると思います。
本来なら契約内容が異なるので更新ではなくて、新たな契約を結びなおす、と考えられると思います。そう考えれば内容に関係なく更新を断ったわけではなくて、期間満了で本人の意思に関係なく原契約が更新されないことになっただけと考えるのが手続きのあり姿としては普通だろうと思いますが、不利になる内容であっても、ほかの人、同業種の習慣的なもの、口頭でもそういうことをに匂わせられたなどでそういう内容に変更されることが予見できていたりすると単純にそうはならない場合があるかと。口頭で匂わせられたかどうかなんて誰にも証明できないですが。
契約内容が変わるにしても有利に変わるのに断れば元の条件でも更新する意思がなかったとみなされると思いますから、明らかに不利な内容に変わったのを断ったということでなければ難しいかもしれません。
ハローワークが判断するので更新前後の契約内容がわかる契約書や提示された条件がわかるようなものを持って行って相談してみるといいんじゃないでしょうか?
単に断ったんだとしても、断った理由が3歳未満の子供の面倒を見るのにその条件では飲めないとかの正当な理由であれば認められる可能性はないとは言えないと思います。
いずれにしても、有期契約自体が不安定な就労なので、今のところは給付制限はつかないままだと思います。
本来なら契約内容が異なるので更新ではなくて、新たな契約を結びなおす、と考えられると思います。そう考えれば内容に関係なく更新を断ったわけではなくて、期間満了で本人の意思に関係なく原契約が更新されないことになっただけと考えるのが手続きのあり姿としては普通だろうと思いますが、不利になる内容であっても、ほかの人、同業種の習慣的なもの、口頭でもそういうことをに匂わせられたなどでそういう内容に変更されることが予見できていたりすると単純にそうはならない場合があるかと。口頭で匂わせられたかどうかなんて誰にも証明できないですが。
契約内容が変わるにしても有利に変わるのに断れば元の条件でも更新する意思がなかったとみなされると思いますから、明らかに不利な内容に変わったのを断ったということでなければ難しいかもしれません。
ハローワークが判断するので更新前後の契約内容がわかる契約書や提示された条件がわかるようなものを持って行って相談してみるといいんじゃないでしょうか?
単に断ったんだとしても、断った理由が3歳未満の子供の面倒を見るのにその条件では飲めないとかの正当な理由であれば認められる可能性はないとは言えないと思います。
いずれにしても、有期契約自体が不安定な就労なので、今のところは給付制限はつかないままだと思います。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
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