解雇される場合、30日前に言わなければならないのに、2週間前でした。その場合は30日分の給料がもらえるというのは本当ですか?
先週金曜日に突然、会社が不景気なので、失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから今月いっぱいで退職しなさいと会社の社長に言われました。解雇となる正社員は8人ですが、皆、母子家庭が対象です。2,3万で残ると言う選択を出された人も何人かいますが、母子家庭なのでそんな給料でやっていけるはずはなく、ほとんど強制のような気がします・・・
パートもたくさんいる中で、正社員として勤務している私たちが先にきられるにはありなんでしょうか?
母子家庭と知っていながらそんな事していいんですか?
最初にパートをきって次に社員というのが普通じゃないんですか?
一番働かなければやっていけない母子家庭の社員だけ解雇っておかしくないですか?
先週金曜日に突然、会社が不景気なので、失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから今月いっぱいで退職しなさいと会社の社長に言われました。解雇となる正社員は8人ですが、皆、母子家庭が対象です。2,3万で残ると言う選択を出された人も何人かいますが、母子家庭なのでそんな給料でやっていけるはずはなく、ほとんど強制のような気がします・・・
パートもたくさんいる中で、正社員として勤務している私たちが先にきられるにはありなんでしょうか?
母子家庭と知っていながらそんな事していいんですか?
最初にパートをきって次に社員というのが普通じゃないんですか?
一番働かなければやっていけない母子家庭の社員だけ解雇っておかしくないですか?
>失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから
これは特定受給者のことなのでしょうか?
退職勧奨として自己都合退職扱いの可能性があると思います。
なぜなら、この裏に、母子家庭給付金が絡んでいるのではと思うからです。
この場合には過去6ヶ月に解雇したことがない等の条件があります。
(有期雇用の母子家庭労働者を正社員に登用した場合に事業主に奨励金支給)
※手元にあるパンフレツトはH19。10作成のもので制度が変更されている事もあります。
解雇だとしても整理解雇4要件のうち、経営上の人員削減の必要性を除く、人選の合理性、解雇回避努力、手続きの妥当性
の事由を欠いており、解雇権濫用法理により解雇無効となるような事例だと思います。
まずは、都道府県社労士会の労働相談を利用してみてはいかがでしょうか。
これは特定受給者のことなのでしょうか?
退職勧奨として自己都合退職扱いの可能性があると思います。
なぜなら、この裏に、母子家庭給付金が絡んでいるのではと思うからです。
この場合には過去6ヶ月に解雇したことがない等の条件があります。
(有期雇用の母子家庭労働者を正社員に登用した場合に事業主に奨励金支給)
※手元にあるパンフレツトはH19。10作成のもので制度が変更されている事もあります。
解雇だとしても整理解雇4要件のうち、経営上の人員削減の必要性を除く、人選の合理性、解雇回避努力、手続きの妥当性
の事由を欠いており、解雇権濫用法理により解雇無効となるような事例だと思います。
まずは、都道府県社労士会の労働相談を利用してみてはいかがでしょうか。
失業保険延長後の受け取りについて
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
失業保険と扶養について★
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
質問者様と同じような理由で退職した者です。
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
パートから正社員になり7年働きました。 今日パートに戻るか辞めるか選んで欲しいと言われました。
4年前からずっと辞めたくて 失業保険のためにクビになるまではと頑張ってきたのですがこのままだと自己都合退職になりますよね? パワハラが凄くパートで働く気は全くありません。
この場合やっぱり自己都合退職しかないんですかね? できれば解雇して欲しいのですが アドバイスお願いします。
4年前からずっと辞めたくて 失業保険のためにクビになるまではと頑張ってきたのですがこのままだと自己都合退職になりますよね? パワハラが凄くパートで働く気は全くありません。
この場合やっぱり自己都合退職しかないんですかね? できれば解雇して欲しいのですが アドバイスお願いします。
解雇にしてもらわなくても、会社都合にしてもらえる内容です。
会社都合だと失業保険は解雇と同じ条件です。
頑張ってください。
会社都合だと失業保険は解雇と同じ条件です。
頑張ってください。
失業保険の手続きは最後に雇用保険入っていて抜けた日からいつまでに手続きができるのでしょうか?期限があるがあるのでしょうか?
離職後、「1年間」有効です。
例えば、5/1から翌年4/30まで有効であっても翌年2月に給付手続を行った場合、「3ヶ月の給付制限期間」がありますので、それでは受給することができなくなりますので注意が必要です。
例えば、5/1から翌年4/30まで有効であっても翌年2月に給付手続を行った場合、「3ヶ月の給付制限期間」がありますので、それでは受給することができなくなりますので注意が必要です。
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