退職するにあたり扶養と健康保険について
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。
もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。
もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
健康保険では「被扶養者」としての収入基準を「年間130万円未満」であることと定めておりますが、失業給付金は、収入として扱われます。従って失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とすることはできません。支給終了後も無収入の状態が継続しているのであれば「被扶養者」となることが可能です。
国民健康保険料は市区役所で算出して暮れますので確認してみましょう。
国民健康保険料は市区役所で算出して暮れますので確認してみましょう。
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。
規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)
この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。
規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)
この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。
注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。
「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。
※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。
「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。
※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
失業保険の受給資格について質問。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?
よろしくお願いします。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?
よろしくお願いします。
11日以上働いた完全な月が12カ月あれば、自己都合退職の場合は失業給付を受給することができますが、離職日から1カ月毎に遡っていきますので、離職日によっては12カ月に満たないということにもなり得ます。
24年7月17日まで遡って「11日以上働いた月」が12カ月あれば大丈夫です。
24年7月17日まで遡って「11日以上働いた月」が12カ月あれば大丈夫です。
失業保険についてお聞きします。
派遣の期間満了で会社都合の離職票をいただきました。
その後、すぐに別の派遣会社で働き始めましたが、業務内容が合わず辞めようと思います。
初回は1
ヶ月の更新で、その間は社会保険に加入できませんでした。
初回の更新はしないつもりです。
このような場合、以前にいただいた会社都合の離職票は使えるのでしょうか?社会保険に加入してるしてないに関わらず、離職票は無効になるのでしょうか?
派遣の期間満了で会社都合の離職票をいただきました。
その後、すぐに別の派遣会社で働き始めましたが、業務内容が合わず辞めようと思います。
初回は1
ヶ月の更新で、その間は社会保険に加入できませんでした。
初回の更新はしないつもりです。
このような場合、以前にいただいた会社都合の離職票は使えるのでしょうか?社会保険に加入してるしてないに関わらず、離職票は無効になるのでしょうか?
社会保険に加入できませんでしたとは雇用保険のことですよね。(社会保険が健康保険のことなら関係ありません)
それなら前の会社の離職票で雇用保険(失業保険)の申請ができますよ。
「補足」
雇用保険に加入しているかどうかは会社に聞かなければここではわかりません。
加入していないのなら前の離職票でそのまま手続きができると言うことです。
仮に加入していれば両方の離職票で失業保険の手続きをしなければなりません。
因みに、雇用保険と健康保険とは別物ですから健康保険を雇用保険の質問に出すものではありません。
それなら前の会社の離職票で雇用保険(失業保険)の申請ができますよ。
「補足」
雇用保険に加入しているかどうかは会社に聞かなければここではわかりません。
加入していないのなら前の離職票でそのまま手続きができると言うことです。
仮に加入していれば両方の離職票で失業保険の手続きをしなければなりません。
因みに、雇用保険と健康保険とは別物ですから健康保険を雇用保険の質問に出すものではありません。
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