結婚して引っ越します。失業保険について教えて下さい。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。
結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。
新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。
が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。
自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?
また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?
まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。
結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。
新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。
が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。
自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?
また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?
まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
まず健康保険の扶養についてはハローワークは直接関係ありません。扶養であってもなくても支給はされます。
旦那さんの加入している保険組合に確認してください(組合健保や協会けんぽ)そしてそこの指示に従ってください。
そこに内緒でいたら後で発覚した場合は(必ずします)大変困ることになりますよ。
言えることは雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば扶養には入れないと言う回答が来ることは間違いないと思います。
いつからいつまで入れないかというのはそれぞれ規定がありますからここではわかりません。入れない間は国保に入ることになります。
それと、結婚して移転のために通勤が出来なくなって退職する場合は「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月は付きませんが離職から概ね1ヶ月で転居するという条件があります。
雇用保険はあくまでも新天地で職に就きたいので求職活動をしますといった条件の中でしか適用されません。
旦那さんの加入している保険組合に確認してください(組合健保や協会けんぽ)そしてそこの指示に従ってください。
そこに内緒でいたら後で発覚した場合は(必ずします)大変困ることになりますよ。
言えることは雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば扶養には入れないと言う回答が来ることは間違いないと思います。
いつからいつまで入れないかというのはそれぞれ規定がありますからここではわかりません。入れない間は国保に入ることになります。
それと、結婚して移転のために通勤が出来なくなって退職する場合は「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月は付きませんが離職から概ね1ヶ月で転居するという条件があります。
雇用保険はあくまでも新天地で職に就きたいので求職活動をしますといった条件の中でしか適用されません。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。
今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。
私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。
今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。
私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。
確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。
というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。
あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。
結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。
ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。
確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。
確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。
というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。
あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。
結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。
ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。
確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
失業保険を受給中です。主人より4月、子供の就学に合わせ県外に引っ越しを考えていると言われました。引っ越し予定が先にある場合の就職活動はどうすればよいのでしょうか?失業保険は受給できなくなりますか?
現在ハローワークで仕事を探しており、2回目の失業認定を受けました。
失業保険はあと40日分ほど残っています。
主人は県外の遠い所まで毎日通勤していますが、最近急に子供の就学に合わせ4月に引っ越しをしたいと言われました。
現在住んでいる近くでの職を探していましたが、もし就職活動を続けて採用になったところで現在の住まいの近くでは半年ほどしか働けません。
これから永く働ける場所をと考えていたので、引っ越し先での仕事を探すことになると、半年後に就職という形になってしまいます。
このような場合の就職活動や失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
現在ハローワークで仕事を探しており、2回目の失業認定を受けました。
失業保険はあと40日分ほど残っています。
主人は県外の遠い所まで毎日通勤していますが、最近急に子供の就学に合わせ4月に引っ越しをしたいと言われました。
現在住んでいる近くでの職を探していましたが、もし就職活動を続けて採用になったところで現在の住まいの近くでは半年ほどしか働けません。
これから永く働ける場所をと考えていたので、引っ越し先での仕事を探すことになると、半年後に就職という形になってしまいます。
このような場合の就職活動や失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
求職活動をする範囲は決められていませんので日本国内
ならどの場所の職を求めても求職活動になりますよ、
ならどの場所の職を求めても求職活動になりますよ、
今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
問題ありません。
但し、離職票が届きハローワークへ申請に行かれてから7日間は待機期間と言うものがあり、完全失業状態を求められます。
自己都合による離職の場合は待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、給付制限期間中及び給付中は一定時間・日数以内の就労であれば可能です(時間・日数はハローワークごとに基準に差がありますので当該ハローワークでご確認ください)
但し、離職票が届きハローワークへ申請に行かれてから7日間は待機期間と言うものがあり、完全失業状態を求められます。
自己都合による離職の場合は待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、給付制限期間中及び給付中は一定時間・日数以内の就労であれば可能です(時間・日数はハローワークごとに基準に差がありますので当該ハローワークでご確認ください)
この場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
2009年12月に子どもを出産しました。育休は一年半もらい、2011年6月に退職しました。
退職して現在二ヶ月になります。そして、今妊娠4ヶ月です。
妊娠しても失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
無知ですみません。回答お待ちしています。
2009年12月に子どもを出産しました。育休は一年半もらい、2011年6月に退職しました。
退職して現在二ヶ月になります。そして、今妊娠4ヶ月です。
妊娠しても失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
無知ですみません。回答お待ちしています。
妊娠中でも求職活動をする気があるのであれば貰えます。また、活動できないのであれば、最長3年まえ給付の権利を延長できますので、例えば落ち着いてからパートででも
離職票を持ってハロワに早めに相談に行ってください。
離職票を持ってハロワに早めに相談に行ってください。
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。
訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。
4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)
前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。
ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?
---以下は、出来れば知りたい内容です。
国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?
失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?
家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用
で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)
質問多すぎですが、お願いします。
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。
訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。
4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)
前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。
ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?
---以下は、出来れば知りたい内容です。
国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?
失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?
家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用
で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)
質問多すぎですが、お願いします。
フリーターでも、規準を満たせば、勤め先の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災の加入義務があります。
勤め先の健康保険や厚生年金は労使折半の為、概算で言うと以下の数式になります。
国民健康保険=任意継続の健康保険=今の勤め先の健康保険×2
年金は将来の受給額が以下の通りになります。
厚生年金=国民年金+国民年金基金
又は
厚生年金=国民年金×2 ※考え方としてです。実際には、ありません。
国民年金は免除すると、その分貰えません。しかし、追納が緩和され、追納すれば問題はありません。
なお、国民年金基金に免除はありません。
勤め先の健康保険や厚生年金は労使折半の為、概算で言うと以下の数式になります。
国民健康保険=任意継続の健康保険=今の勤め先の健康保険×2
年金は将来の受給額が以下の通りになります。
厚生年金=国民年金+国民年金基金
又は
厚生年金=国民年金×2 ※考え方としてです。実際には、ありません。
国民年金は免除すると、その分貰えません。しかし、追納が緩和され、追納すれば問題はありません。
なお、国民年金基金に免除はありません。
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