契約社員として5年働いています。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
会社都合 に するのであれば、
ハローワークに もっていったときに 事情を説明すればいいと思います。
正しく判断してくれるでしょう・・・・

ただ、有期契約ですので 契約満了 という欄があったような気がします・・・
今手元にないので確信ないですが。


ただ・・・・

1カ月前には 契約更新をしないと通告していますし・・・・
そのための有期契約社員なわけで・・・・。
会社側に問題はないようなきがします。


理由もなく向こう2ヶ月までの期間更新だった時点で
転職活動を始めるべきではないでしょうか?

いわれるまで 自社の業績悪化に気がつかないのもどうかと思います。

あと 1ヶ月あるので がんばって 転職活動することに燃えてはいかがですか?
再就職手当て
只今失業保険の2ヵ月目の給付制限中です。
ハローワークから就職が決まったのですが、6ヵ月の契約社員なのですが再就職手当ては支給されますでしょうか?

面接時には最低2、3年は勤める意向と会社側からは長く勤めて貰いたいと言われました。

契約書?で会社側から1年以上雇用すると言う書類をハローワークに提出して頂くのでしょうか?

仮に提出する場合ハローワークからでは無く自分で書類を会社に提出するのでしょうか?
安定所は契約書で判断するのではありません。
地域により呼び方が違いますが、採用証明書または就職届により、1年以上の雇用と雇用保険の加入を確認します。
6ヶ月の契約でもいいですよ、会社は長く勤めて頂きたい意向がありますね、会社は契約を更新していきたい意向ですので、1年を超える就職を見込むに○を付けるか、又は書くはずです。
契約社員で更新見込みがある場合は、再就職手当に該当します。
「補足拝見」
8月から改正されましたから、所定給付日数が2/3以上残っていれば、60%で合ってますよ。

因みに元々は30%が原則で、暫定で50%になり、今回から恒久的に60%になりました。
時期の問題で今となって、悲しい方もいるかも・・。
ただ、就職が難しいために、60になったのも現実です、契約社員さんは、雇用保険上、一般社員と相当な違いがありますので、何かあったら相談して下さい。
慣れるまでは大変かもしれませんが、継続は力です、お互い頑張りましょう。
失業保険についてです。


離職して再就職する場合も手当て金が出るのは知っているんですが、ハローワークの求人じゃないとその手当て金みたいなものは給付対象にはならないんでしょうか??
「再就職手当」または「就業手当」の受給要件のひとつに「離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1カ月以内に限っては、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものであること」というのがあります。

つまり、給付制限のある求職者については、待期後1カ月以内の再就職はハロワなどからの紹介でなければ手当を受給することができないが、待期後1カ月を経過していれば必ずしもハロワからの紹介でなくとも手当を受給することができるということです。

slash_gorogoro8_12さん
失業保険の認定について。今の会社は契約社員でもうすぐやめ別の業種へ転職を考えてます。ただ今の会社に週1のバイトでしばらく残るつもりです。この場合失業保険は認定してもらえますでしょうか。一旦離職→アルバ
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
雇用保険をもらうためには「離職票」をハローワークを持って行き申請が必要。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
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