失業保険について質問です。
3月末で会社都合(契約期間満了)にて退職しました。
この先ハローワークへ失業保険の手続きに行くつもりでいますが、いつまでに手続きが必要なものなのでしょうか?
私の場合2年間勤務し、その際雇用保険に加入してました。
離職票等必要書類はそろってます。
現在短期のアルバイト(8時間×4日間)をする予定なのですが(アルバイトに関しての給付金一時減額等は理解しています)、ハローワークへ行く前にアルバイトをしてしまうと失業保険が給付されないなどありますか?申告すれば大丈夫なのでしょうか??
無知ですみません・・・。
どなたか助けていただけませんか?
3月末で会社都合(契約期間満了)にて退職しました。
この先ハローワークへ失業保険の手続きに行くつもりでいますが、いつまでに手続きが必要なものなのでしょうか?
私の場合2年間勤務し、その際雇用保険に加入してました。
離職票等必要書類はそろってます。
現在短期のアルバイト(8時間×4日間)をする予定なのですが(アルバイトに関しての給付金一時減額等は理解しています)、ハローワークへ行く前にアルバイトをしてしまうと失業保険が給付されないなどありますか?申告すれば大丈夫なのでしょうか??
無知ですみません・・・。
どなたか助けていただけませんか?
手続きの期限は離職後1年以内ということになると思います。
離職後1年以内に給付を受けないと、1年超えた段階で給付期限が終わってしまいますので、失業給付を受給するおつもりであれば、早めに手続きをした方がいいかと思います。
Q.ハローワークへ行く前にアルバイトをしてしまうと失業保険が給付されないなどありますか?申告すれば大丈夫なのでしょうか??
A.ハローワークに行く前というのは、失業給付の手続きに行く前、ということでしょうか?その場合は、給付を受けていないので申告を求められませんし、不要です。申告が必要な場合は、給付申請の手続き(離職票提出)後となります。
※ただ一点、8時間×4日の勤務をずっと続ける場合、いくら「アルバイト」とはいえ、「就労している」とみなされる為、失業給付自体受けることはできません。ただ、1ヶ月だけそのような勤務を続け、その後契約終了で無職になる、ということであれば、退職した後で給付申請の手続きをします。
さくら事務所
離職後1年以内に給付を受けないと、1年超えた段階で給付期限が終わってしまいますので、失業給付を受給するおつもりであれば、早めに手続きをした方がいいかと思います。
Q.ハローワークへ行く前にアルバイトをしてしまうと失業保険が給付されないなどありますか?申告すれば大丈夫なのでしょうか??
A.ハローワークに行く前というのは、失業給付の手続きに行く前、ということでしょうか?その場合は、給付を受けていないので申告を求められませんし、不要です。申告が必要な場合は、給付申請の手続き(離職票提出)後となります。
※ただ一点、8時間×4日の勤務をずっと続ける場合、いくら「アルバイト」とはいえ、「就労している」とみなされる為、失業給付自体受けることはできません。ただ、1ヶ月だけそのような勤務を続け、その後契約終了で無職になる、ということであれば、退職した後で給付申請の手続きをします。
さくら事務所
時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?
まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。
正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。
辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。
いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。
会社に復讐できないでしょうか?
なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・
この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
これって、嫌がらせですよね?
まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。
正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。
辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。
いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。
会社に復讐できないでしょうか?
なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・
この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
派遣の失業保険について教えて下さい!
派遣の失業保険について教えて下さい!先月の5月末で派遣先会社からいわゆる『派遣切り』にあい契約更新がなくなった為退職いたしました。約3年10ヶ月働いていました。失業保険をもらいたいので派遣会社から離職票を発行してもらい、6月1日に3枚つづりの離職票が届きました。離職票にははっきりと覚えていなのですが『契約期間満了の為~』と『本人希望の仕事を紹介できていない為~』と書かれていました。離職票に記名捺印をして6月2日に再度派遣会社に返送致しました。派遣会社の方いわく、ここからハローワークにも書類を送って完成した離職票を再度私の手元に郵送するのでその離職票を持ってハローワークに手続きしに行ってくださいといわれました。私の手元に完成した離職票が届くまで2週間くらいかかるといわれました。そんなものなんでしょうか?あと、今回はおそらく会社都合というとこになるだろうと言われましたが、本当に会社都合で大丈夫なのでしょうか?(最終的にはハローワークの方が決めることですのでそれを待ってみないとこにはわからないと言えばそうなりますが・・・)離職票が戻ってくるとすぐにハローワークに行って手続きを行おうと思いますが何か他に気をつけることはありませんでしょうか?不景気なので求人も探してはいるのですがなかなか希望の職種がありません。またいい機会なので資格勉強もして今よりも少しでも将来困らないようにしたいと思っております。無知で申し訳ありませんがアドバイスどうぞよろしくお願い致します。
派遣の失業保険について教えて下さい!先月の5月末で派遣先会社からいわゆる『派遣切り』にあい契約更新がなくなった為退職いたしました。約3年10ヶ月働いていました。失業保険をもらいたいので派遣会社から離職票を発行してもらい、6月1日に3枚つづりの離職票が届きました。離職票にははっきりと覚えていなのですが『契約期間満了の為~』と『本人希望の仕事を紹介できていない為~』と書かれていました。離職票に記名捺印をして6月2日に再度派遣会社に返送致しました。派遣会社の方いわく、ここからハローワークにも書類を送って完成した離職票を再度私の手元に郵送するのでその離職票を持ってハローワークに手続きしに行ってくださいといわれました。私の手元に完成した離職票が届くまで2週間くらいかかるといわれました。そんなものなんでしょうか?あと、今回はおそらく会社都合というとこになるだろうと言われましたが、本当に会社都合で大丈夫なのでしょうか?(最終的にはハローワークの方が決めることですのでそれを待ってみないとこにはわからないと言えばそうなりますが・・・)離職票が戻ってくるとすぐにハローワークに行って手続きを行おうと思いますが何か他に気をつけることはありませんでしょうか?不景気なので求人も探してはいるのですがなかなか希望の職種がありません。またいい機会なので資格勉強もして今よりも少しでも将来困らないようにしたいと思っております。無知で申し訳ありませんがアドバイスどうぞよろしくお願い致します。
会社都合の解雇と同じ扱いになります。今年の3月31日から派遣法が改正され、1年以上派遣就業している方は継続性が認められるため、満了でも契約更新がない場合は解雇と同じ扱いになります。
失業保険の手続きは ①派遣元が離職票作成②派遣労働者が確認し署名③派遣元がハローワークヘ提出④ハローワークで受理⑤派遣労働者へ離職票が派遣元より届く⑥その離職票を持って派遣労働者が失業手当申請
です。
派遣社員は派遣元の事務所で仕事をしてないので、どうしても郵送のやり取りになるとそれくらい日数がかかってしまうでしょう。
失業保険の手続きは ①派遣元が離職票作成②派遣労働者が確認し署名③派遣元がハローワークヘ提出④ハローワークで受理⑤派遣労働者へ離職票が派遣元より届く⑥その離職票を持って派遣労働者が失業手当申請
です。
派遣社員は派遣元の事務所で仕事をしてないので、どうしても郵送のやり取りになるとそれくらい日数がかかってしまうでしょう。
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