いま失業保険受給中です。
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。

しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?


まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?


そうした場合、不正受給になりますか?


出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。


本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)


体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
父は4年前に勤めている会社の役員に抜擢されました。その時雇用保険資格喪失確認書をもらったそうです。ここで質問ですが、もし父が今会社を退社した場合、失業保険給付をもらえるかどうか教えてください。
(役員に抜擢されるまでは約25年間雇用保険を加入していましたそうです)
役員になると経営者となり従業員でなくなるので、雇用保険の資格を喪失したことになります。
経営者は雇用保険に入れないのです。
お父様が退職なさるときは、失業保険はもらえません。 もらえるのは従業員だけです。
長年雇用保険に加入していたとしても、退社時に従業員でなえればもらえません。
また、従業員であっても、退社の後、就業意思があり、就職活動を実際にしていて就職できないのでなければ、失業保険は給付されません。
失業保険の受給期間延長について
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妊娠、出産では申請期限が過ぎても延長はできますよ。
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
失業給付金、扶養について。

初めて利用するため、うまく伝えられるかわかりませんが、よろしくお願いします。

妊娠、出産のため会社を退職し

■失業保険の延長→出産→延長解除→一回目認定日も無事終わり入金待ちです。(ちなみに待機期間終了後9月3日分から貰います)
■社会保険→退職後は旦那の扶養に入ってます。



失業給付金をもらえる間は扶養から抜け、国保に切り換える所です。



①切り替え?する日付は9月3日でいいのでしょうか?それとも認定日?振込まれた日?からですか??


②幸い子供を預けられる環境があるので、仕事があれば勤める予定ですが
万が一仕事が見つからず、給付を90日満額もらい終わったら、すぐに扶養に戻す事もできますか?


つたない文章ですみません。
いつから国保に加入するのかは、ご主人の社保の扶養をいつ抜けるかと言うことで決まります。
つまり、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、ご主人に会社に聞いてきてもらって扶養を抜ける手続きをしてもらって下さい。その社保を抜けた証明をもらって、役所に行って国保等に加入します。ご自身で日付を決めることができるわけではありません。
また、同じように再度扶養になるにもご主人の会社の指示に従います。どういう手続きでどういう証明の書類がいるかも会社によって異なります。

ということでご主人が会社で聞いて手続きをするのが先です。
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