健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者などについて
上記は「健康保険」と「年金」のことかと思いますが、これらに認定された場合

①両方ともの保険料の支払いが免除になるのでしょうか。それともどちらかだけでしょうか。

②妻が失業保険の申請をする場合、アルバイトやパートが見つかっても申請は通りますか?
自己都合で退職したので今から申請をしても3ヶ月間の待機期間があると思います。
その間に仕事が見つかっても申請は通りますか?

よろしくお願いします。
旦那さんが健康保険被保険者・厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)の場合。

月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満の奥さんは、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になります。

① 保険料は、両方とも無料です。

② 給付制限中に終わってしまうアルバイト・パートなら問題ありません。
ずっと続いていて「就職した」とみなされる働き方だとダメです。
給付制限が終わって失業認定日にハローワークへ行っても、「失業している状態」とみなされなければ基本手当は受給できません。
続いていても、週に1日か2日なら大丈夫です。
この辺のことは、ハローワークの説明会でよく聞いておいてください。
結婚の際の保険、年金、失業保険について。
私(♀)は現在、北海道に住んでおりますが5/1に引越し、5/5に道外に住む方と婚姻届を提出します。
仕事は正社員で働いておりましたが、3/31で退職しました。頂いていた給料は総支給で20万を超える程度です。(ボーナスありで、年収は300万を超える程度です)

つい先日、健康保険の任意継続の手続きと、国民年金への切り替えの手続きをしてきました。

質問①:他にしておかなければならない手続きはありませんでしょうか。

就職の予定などは未だなく、失業保険の給付を受ける手続きをするのか、扶養に入る手続きを取るのか、どうしようか悩んでいます。
ただ、勤めていた会社が6/20に年度末を迎え、6/21からもしかしたら仕事をもらえるかもしれません。
全くの未定ですが、できても7万/月程度の仕事だと思います。

私としては年齢も29歳ですし、早目にこどもを…と考えており、まずは失業保険の給付手続きをとり、失業保険の受給もしくは元の勤め先からの仕事をもらえるか返事を待つことを考えていたのですが、そうすると健康保険など扶養に入れないようなことを目にしました。

質問②:どのようにするのが1番お金がかかりませんか。

結婚もそうですが、失業保険を頂いたこともなく、このような手続きは全てが初めてで色々調べてみたもののよくわかりませんでした…。

お力お貸しいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
退職から入籍がおおむね1カ月以内であり、元の職場までの通勤時間がおおむね往復4時間以上となると特定理由離職者に相当します。この場合、給付制限はなくなります。入籍は婚姻届を出したところではなくて、事実婚でも構わないので、引越しが5月1日だと1カ月以内とみなしてくれるかどうか微妙ですが、おおむね往復4時間以上にはなるんでしょうから、該当しないとは言い切れないので、ハローワークに聞いてみましょう。まあ、お幸せな話ですから該当しなくてもよさそうな気はしますから、引越し先で手続きした時に聞けばいいです。あるいは今の住所で手続きしてしまってもかまわないと思います。そうすれば給付制限があっても早く手続きした分だけ早く終わります。

被扶養者になれるかどうかは雇用保険を含む収入にもよりますが、支給を受けるならおそらくもらっていた金額から見て被扶養者にはなれないだろうと思います。実際になれるかどうかはわかりませんので、パートナーの方に聞いてもらいましょう。収入以外にもそれぞれ基準はありますから、収入としては大丈夫でも必ず被扶養者になれるとは断言できかねます。

お金がかからないのは被扶養者になることです。ですが、収入があればそれ以上に出ていくものがあるわけはないです。10万円の雇用保険をもらって、保険料が11万円かかるなんてことはあり得ません。もらえるんならもらったほうがお得です。

パートナーの方の家に入るとかなんでしょうか? やっていいかはともかくとして、先に住民法だけ移してしまって、事実婚をつ切り上げてしまえば、健康保険や厚生年金の被扶養者も事実婚を認めているはずです。いいのか、こんなこと言って。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
19年度扶養者控除・・・
10/6から夫の扶養保険となりました。
扶養者控除は、結婚する・・・
(?)

ご主人は所得税の「配偶者控除」の適用を受けることはできません。
奥様の「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えているからです(103万円以下の場合に適用される)。

健康保険では、現在無職であれば「被扶養者」と認められます。また、今後の収入が月額換算108,333円いかであれば「被扶養者」資格は継続されます。
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